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地方公共団体の基幹業務システムの統一・標準化

お知らせ

目次

概要

背景

これまで地方公共団体では、様々な住民サービスを提供するため、各種の情報システムを自ら創意工夫して開発・調達や管理をしてきました。
しかしながら、法令等で定められた各自治体で共通するような業務でも、自治体ごとにおける情報システムがカスタマイズされてきたことで、以下のような課題が指摘されていました。

  • 維持や管理、制度改正時の改修等において、個別対応を余儀なくされ、人的・財政的な負担が大きい
  • 情報システムの差異の調整が負担となり、クラウド利用が円滑に進まない
  • 結果として、住民サービスを向上させる最適な取組を迅速に全国へ普及させることが難しい

少子高齢化の進行により、我が国の生産年齢人口(15歳から64歳)は2050年には5,275万人に減少すると見込まれています。人口減少社会においても公共サービスをデジタルの力で維持・強化していくには、上記の課題解決が必要不可欠となります。そのため、約 1,800の地方公共団体が個々にシステムを開発・所有するのではなく、国と地方が協力してデジタル技術を最大限、効率的・効果的に活用することが重要です。
そこで、内閣総理大臣の諮問機関である第32次地方制度調査会の答申に基づき、「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」(標準化法)(e-Gov 法令検索) (以下、「標準化法」という)が2021年(令和3年)に成立・施行されました。

この法律では、地方公共団体における、事務の処理の内容の共通性、住民の利便性の向上、地方行政運営の効率化の観点から、標準化の対象となる事務(標準化対象事務、現時点で20事務)を特定したうえで、地方公共団体がこれらの事務の処理に利用する情報システムは、関係府省が省令で定める標準化のための基準(以下、「標準化基準」という)に適合しているもの(以下、「標準準拠システム」という)である必要があるとされています。
これにより、将来的に地方公共団体における人的・財政的な負担の軽減を図り、地方公共団体の職員が住民への直接的なサービス提供や地域の実情を踏まえた企画立案業務などに注力できるようにするとともに、オンライン申請等を全国に普及させるためのデジタル化の基盤を構築することを目指しています。
また、新型コロナウィルス感染症対応の経験から、社会全体のデジタル化の推進が急務とされたことなどを踏まえ、地方公共団体は、原則、2025年度(令和7年度)までに、標準準拠システムへの円滑かつ安全な移行を目指すこととされています。

推進の枠組みとデジタル庁の役割

標準化法に基づき、国は、20の標準化対象事務を定めるとともに、「地方公共団体情報システム標準化基本方針」(以下、「基本方針」という)を閣議決定で定めています。

デジタル庁は、基本方針の策定を主導し、各制度所管省庁の司令塔として、施策を効率的かつ効果的に推進するよう取り組むとともに、制度所管省庁に対し、標準化の作業方針等(検討すべき点、業務フロー、標準の定め方、横並び調整方針について)を示し、標準仕様書の更なる改善を支援しています。

標準化対象事務を所管する各制度所管省庁は、デジタル庁の示す作業方針等に基づき、所管事務に係る標準化基準で定める内容を盛り込んだ標準仕様書を定めることとされています。また、デジタル庁と総務省は、データ連携やサイバーセキュリティ等の共通事項の基準を定めることとされています。(総務省の取組は自治体情報システム標準化・共通化に向けた総務省としての主な取組(総務省)(PDF形式) からご確認ください。)
特にデジタル庁では、以下の共通事項を整備しています。

  1. データ要件・連携要件の標準
  2. 各標準準拠システムに共通する非機能要件の標準
  3. 共通機能(申請管理機能、団体内統合宛名機能等)の標準

標準化法では、地方公共団体は国が整備した全国的なクラウド環境(ガバメントクラウド)の利用に努めることとされています。ガバメントクラウドはデジタル庁が調達し、地方公共団体にそのサービスを提供しています。地方公共団体がガバメントクラウドを利用することで、共同利用によるコスト削減、情報システムの迅速な構築・柔軟な拡張、セキュリティ対策・運用監視などのメリットを享受しやすくなります。

標準準拠システムへの移行支援として、デジタル庁では「標準化リエゾン」を設置するとともに「基幹業務システムの統一・標準化推進のための事業者協議会」を設置しているほか、総務省および都道府県と連携して、地方公共団体の標準化移行支援を実施しています。詳細は移行支援からご確認ください。
なお、地方公共団体の進捗状況の把握、標準準拠システムへの移行に要する経費の財政支援※については、所管の総務省と連携して対応しています。

自治体情報システムの標準化・共通化に向けた環境整備(総務省)(PDF形式)

参考

地方公共団体情報システム標準化基本方針
制度所管省庁の支援

地方公共団体システム標準化により目指す姿

地方公共団体の基幹業務システムの統一・標準化の取組では、地方公共団体が人的・財政的負担を軽減し、地域の実情に即した住民サービスの向上に注力できるようにするとともに、新たなサービスの迅速な展開を可能とすることを目指しています。

基本方針における目標は、以下のとおりです。

  1. 制度所管省庁がデジタル3原則に基づく業務改革(BPR)やデジタル処理を前提とした業務フローを基に標準化基準を策定又は変更することで、地方公共団体におけるデジタル化の基盤を整備すること。
    • デジタル3原則
      • デジタルファースト(個々の手続・サービスが一貫してデジタルで完結すること)
      • ワンスオンリー(一度提出した情報は、二度提出することを不要とすること)
      • コネクテッド・ワンストップ(民間サービスを含め、複数の手続・サービスをワンストップで実現すること)
  2. 機能要件等の仕様の標準化とデータ要件・連携要件に関する標準化基準への適合などにより、ベンダロックインを回避し、アプリケーションレベルにおける複数の事業者による競争環境を確保すること。
  3. 制度改正や突発的な行政需要への緊急的な対応等のために標準準拠システムを改修する必要がある場合には、国が標準化基準を策定又は変更することで、地方公共団体が個別に対応する負担を軽減するとともに、当該改修の範囲を最小限にし、かつ、迅速に改修を行えるようにすること。
  4. ガバメントクラウドを活用することで、地方公共団体が従来のようにサーバ等のハードウェアやOS・ミドルウェア・アプリケーション等のソフトウェアを自ら整備・管理する負担を軽減できるようにすること。
  5. 高い水準のセキュリティを担保しつつ、経済性の高いガバメントクラウドサービスを提供すること。
  6. スタートアップや地方の事業者も含め、各事業者において、自らクラウド基盤を整備することなく自社が開発したシステムを全国展開する機会を得られるようにすること。
  7. 標準化対象事務に関する情報システムの運用経費等について、標準準拠システムへの移行完了後に、2018年度比で少なくとも3割の削減を目指すこととし、国は、デジタル3原則に基づくBPRを含めた業務全体の運用費用の適正化のための取組を行うことにより、当該目標の実現に向けた環境を整備すること。
  8. 国又は地方公共団体は、新たに地方公共団体の基幹業務システムのデータを活用した施策を講ずるに当たり、標準化されたデータの取り込みに対応したアプリケーションを、あらかじめガバメントクラウド上に構築することで、従来、時間と費用の両面から大きなコストが生じていた基幹業務システムからのデータの取り込みを円滑に行うことが可能となり、迅速な国民向けサービスの開始に寄与すること。

これらの目指すべき姿の実現に向け、基幹業務システムを利用する全ての地方公共団体が、原則 2025 年度(令和7年度)までに、ガバメントクラウド上に構築された標準準拠システムへ円滑かつ安全に移行できるよう、デジタル庁はその環境を整備していきます。
その際、2025 年度(令和7年度)に向けて、制度改正等が移行作業に与える影響を地方公共団体や事業者を通じて丁寧に把握し、基幹業務システムの標準準拠システムへの円滑かつ安全な移行に向けて積極的に支援していきます。

標準準拠システムに関する現状

標準化対象事務と標準仕様策定

標準化対象事務は、現時点で以下の20の事務が政令で指定されています。

  • 児童手当
  • 子ども・子育て支援
  • 住民基本台帳
  • 戸籍の附票
  • 印鑑登録
  • 選挙人名簿管理
  • 固定資産税
  • 個人住民税
  • 法人住民税
  • 軽自動車税
  • 戸籍
  • 就学
  • 健康管理
  • 児童扶養手当
  • 生活保護
  • 障害者福祉
  • 介護保険
  • 国民健康保険
  • 後期高齢者医療
  • 国民年金

上記の標準化対象事務については、2022年度(令和4年度)末までに、各制度所管省庁が標準仕様を策定しています。

標準準拠システム 標準仕様書

進捗状況

各地方公共団体に入力頂いている進捗状況等を管理するPMOツールによると、2024年9月時点における地方公共団体の進捗率(当該作業に着手している市区町村数の割合)は以下のとおりです。母数となる自治体数は1,741自治体です。

標準準拠システムに関する現状の進捗グラフ

  1. 標準仕様との比較分析
    • 進捗率:97.6%
    • 着手済:1,700自治体
  2. 予算の調整:
    • 進捗率:86.1%
    • 着手済:1,499自治体
  3. ベンダーの選定:
    • 進捗率:85.0%
    • 着手済:1,479自治体
  4. 移行スケジュールの確定:
    • 進捗率:65.8%
    • 着手済:1,145自治体

標準準拠システムへの移行難度が高い場合の措置

以下のような理由により移行難度が極めて高いことが想定されるシステムを「移行困難システム」としています。

  • 標準準拠システムへの移行前の現行システムがメインフレームにより構成され、システムの全容把握からデータ移行をはじめとした標準準拠システムへの移行完了までに他システムと比較し、相対的に時間を要する
  • 現行システムを構築・運用する事業者が標準準拠システムの開発から撤退し、他の事業者を公募するなどしたものの代替事業者が見つからない

このような移行困難システムについては、デジタル庁および総務省にて当該システムの状況を十分に把握したうえで、標準化基準を定める主務省令にて所要の移行完了の期限を設定することとしています。

移行困難システムの状況とその対応

2023年10月、全団体に対し移行困難システムの把握に関する調査を実施しました。また、2023年11月から2024年2月、デジタル庁と総務省において移行困難の申し出があった団体に係るヒアリング等を行ったうえで、結果の精査等を実施しました。

その結果、都道府県を含む1,788団体、34,592システムのうち、171団体(10%)、702システム(2%)が移行困難システムに該当する見込みであることが判明しました。50団体、487システム(1%)については、移行困難システムに該当せず、判定を保留とし、引き続き状況を調査していきます。
今後も調査を継続して行い、移行状況予定に変更が生じた時点で速やかに、各団体へ調査票の提出を求め、必要に応じてデジタル庁と総務省においてヒアリングを実施する予定です。

また、移行困難システムを有する自治体のうち、現行システム提供事業者の撤退等により、次期事業者の選定に至っていない自治体へのフォローアップとして、自治体が次期事業者を選定する際の参考となるよう、事業者に関する情報提供を実施していきます。

  • デジタル庁において、事業者協議会を通じて、事業者における移行困難システムを有する自治体への対応可否を確認し、対応が可能な場合には、その受け入れ検討条件をアンケート調査により収集
  • 自治体に対して、次期事業者を選定する際の参考情報として収集した情報を提供

共通事項の整備に向けた取組

ガバメントクラウドへの移行

少子高齢化社会が進み、急速な人口減社会に突入する中で、質の高い公共サービスを維持し、国民のニーズの多様化に柔軟に対応していくためには、国と地方のデジタル基盤の共通化を推進することが重要であり、地方公共団体の基幹業務の標準化と併せて、自治体情報システムのガバメントクラウドへの移行に取り組んでいます。

ガバメントクラウドへの移行により、以下のようなメリットを享受できるようになります。

  • 地方公共団体情報システム全体のセキュリティレベルの高度化
  • 大規模災害対策(ディザスタリカバリ)の実現
  • 従来システムに発生していた事務の効率化
  • 緊急時の迅速な行政サービスの提供
  • システム開発などについて柔軟に対応

なお、システム共同化等により既に最適化しており、ランニングコスト削減の対策を施したとしてもガバメントクラウドへの移行に伴い費用増となることが見込まれる地方公共団体もあります。このような地方公共団体に対しては、ガバメントクラウドへすぐに移行しない場合であっても、将来の現行基盤の機器増設時やシステム更改時等に、改めてガバメントクラウドへの移行検討を支援し、ガバメントクラウド活用によるメリットを享受できるように推進していく予定です。

ガバメントクラウドへの移行に向けた検証

ガバメントクラウド先行事業の取組

デジタル庁が整備するガバメントクラウドを活用し、標準準拠システムを市区町村のみなさんが安心して利用できるよう、2021年度からガバメントクラウドへの移行に係る課題の検証を行っています。
先行事業で行っていた検証は、令和6年度ガバメントクラウド早期移行団体検証事業に包含するかたちで継続実施しています。
取組についてはガバメントクラウド先行事業(市町村の基幹業務システム等)の中間報告をご覧ください。

ガバメントクラウド早期移行団体検証事業の取組

デジタル庁が整備するガバメントクラウドへの移行およびガバメントクラウド上のシステム運用に係る課題の検証を行うため、早期移行団体検証事業の公募を行いました。
取組についてはガバメントクラウド早期移行団体検証事業の取組をご覧ください。

ガバメントクラウドにおけるベンダー向け検証事業の取組

地方公共団体のガバメントクラウド利用の更なる推進を図るため、ガバメントクラウドにおける共同利用方式の効率的な運用やシステム間連携等のノウハウの蓄積およびマルチベンダーにおけるシステム間連携の検証等の取組に積極的に参加するベンダーの公募を行いました。
取組についてはガバメントクラウドにおけるベンダー向け検証事業の取組をご覧ください。

ガバメントクラウド活用のための資料

共通機能の整備・個別課題ごとの対応

データ要件・連携要件の標準

地方公共団体情報システムの統一・標準化に向け、これまで、制度所管省庁では、標準化対象となる20業務ごとの機能要件等を定めた標準仕様書を策定するとともに、デジタル庁では、それらの共通事項について「共通機能標準仕様書」および「データ要件・連携要件標準仕様書」を策定してきました。これらは、2022年度後半にデジタル庁において開催した共通機能等技術要件検討会の結果を反映したものです。
また、標準化におけるデータ要件・連携要件の考え方については、 自治体情報システムの標準化におけるデータ要件・連携要件の対応について(PDF/880KB)にまとめています。

これらの標準仕様書等を基に、2023年度以降、事業者における標準準拠システムの開発および地方公共団体の導入に向けた具体的な作業が行われてきました。作業を進めるなか、データ要件・連携要件標準仕様書等の更なる詳細化を求めるご意見もある一方で、開発が進捗した現段階においては、手戻りが生じる可能性があるため慎重に検討してほしいというご意見もあるところです。

デジタル庁では、こうしたご意見を踏まえ、共通機能等の開発状況や移行に係る課題を把握し、円滑かつ安全な移行を実現するための対応を検討するため、新たに共通機能等課題検討会を設置しました。
この検討会において、標準準拠システムが開発から導入・運用段階に移行しつつあることを前提に、運用面における地方公共団体と事業者の間の調整が円滑に進むよう、リファレンス(推奨指針)の作成、主な確認項目リストの提供、先行事例の共有等を行うこととしました。
今後、共通機能等課題検討会を通じて、整理できたものから、速やかに公開し、関係者間の円滑な調整が図られるよう取り組みます。

データ要件・連携要件の標準仕様の策定した仕様書は以下のページに掲載しています。
データ要件・連携要件の標準仕様

地方公共団体情報システムにおける文字の標準化

これまで地方公共団体情報システムにおいては、地方公共団体ごとにそれぞれ「外字」を作成していましたが、以下のように様々な課題が生じていました。

  • 作成や管理にコストがかかる
  • システム間のデータ連携の際に文字化けが生じる
  • システム更新の際に他事業者のシステムへの移行が難しい

デジタル庁では、これらの課題を解決するため、地方公共団体の基幹業務システムの統一・標準化の取組を通じてデータの標準化を進めています。その一環として、標準準拠システムで共通に使う文字を定義した「行政事務標準文字(MJ+)」を定めました。
また、地方公共団体ごとに作成していた外字から「行政事務標準文字(MJ+)」へ特定(同定)していく作業を支援するツールの開発を行い、2024年4月からは実際に地方公共団体で利用が開始されています。
 
さらに、行政事務標準文字は約7万字の文字セットであり、一般的なシステムで実装可能なフォントファイルの上限(約6万5,000字)を超過し、複数フォントファイルを組み合わせる必要があり実装が難しいことから、行政事務標準文字から基幹業務システムにおいて使用が見込まれない文字を除いたフォントファイル「行政事務標準当用明朝フォント」(約4万字)を2024年9月に全国の地方公共団体に提供しました。

デジタル庁では、本ツールの積極的な活用やフォントファイルの提供などを通じて、計画的な文字の標準化に向けた作業が進められるよう、積極的に地方公共団体を支援してまいります。

文字包摂ガイドラインの策定について

基幹業務システムの標準化に向け、地方公共団体で「行政事務標準文字」に特定(同定)作業を行う際の参考として、行政事務標準文字に包摂できるかどうかを判断するためのガイドラインを策定しました。
詳細は、文字包摂ガイドライン(PDF/3,006KB)(2024年6月5日掲載)をご確認ください。

各標準準拠システムに共通する非機能要件の標準

非機能要件の標準では、「非機能要求グレード(地方公共団体版)利用ガイド(PDF形式)」 において、以下の項目を中心に必要と考えられる項目の「選択レベル」を基準として、最新の状況等を鑑み修正・追加しています。

  • 業務・システムの分類「グループ②」として示された要求グレードのうち、クラウド調達時の扱いが「○:クラウドの対象と成り得る項目」とされている項目
  • 具体的には、基幹業務システムにおいて以下の機能要件以外の要件について規定
    • 可用性
    • 性能・拡張性
    • 運用・保守性
    • 移行性
    • セキュリティ
    • システム環境・エコロジー

また、ガバメントクラウド先行事業において、現行の非機能要件の標準をガバメントクラウド上に構築する基幹業務システムが充足し得るかの検証を進めています。これまでの検証過程にて先行事業参加団体・事業者からの以下のような意見を踏まえて、要件を見直ししています。

  • 各要件の検証計画を立てる際に要件の解釈に疑義が生じた点
  • ガバメントクラウドの特性を踏まえ、選択レベル・条件を変更すべき点

併せて、地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドラインの改定の検討状況も踏まえ、選択レベル等を見直し、意見照会で自治体等から寄せられた質問・意見等も勘案しています。

共通機能(申請管理機能、団体内統合宛名機能等)の標準

標準準拠システムにおける共通機能には、大きく次の3つの機能群に分類できます。

  1. システム共通機能群:標準準拠システムに必要な機能のうち、複数の標準準拠システムに共通する機能要件を実現するための機能群をいう。
  2. 統合運用管理機能群:標準準拠システムに必要な機能のうち、運用監視、ジョブ管理、バックアップ・リカバリ、データ暗号化、アンチウイルス、自動デプロイ、コスト最適化支援等の非機能要件を実現するための機能群をいう。
  3. インフラ機能群:標準準拠システムに必要な機能のうち、コンピュート、ストレージ、データベース等のインフラ要件を実現するための機能群をいう。

「1. システム共通機能群」のうち、基幹業務システムと疎結合で提供することが可能と考えられる機能は、基幹業務システムを提供する事業者とは異なる事業者が提供する可能性があることから、共通機能の標準仕様の対象としています。それ以外の機能については、業務との結びつきや標準化の実現性等を考慮し、基幹業務システムを提供する事業者と同じ事業者が提供した方が効率的であると考えられることから、標準仕様の対象外としています。
また、「2. 統合運用管理機能群」、「3. インフラ機能群」については、ガバメントクラウドの活用等が考えられるため、本標準の対象外としています。

共通機能の標準仕様の策定した仕様書は以下のページに掲載しています。

移行支援

デジタル庁では「標準化リエゾン」※1および「基幹業務システムの統一・標準化推進のための事業者協議会」※2を設置したほか、総務省や都道府県と連携して、地方公共団体の標準化移行支援を実施しています。

※1 標準化リエゾン
統一・標準化における各地方公共団体の進捗確認や課題把握を通じた技術的側面からの支援のため、各都道府県からの派遣職員等により設置した支援体制
※2 基幹業務システムの統一・標準化推進のための事業者協議会
標準準拠システムの開発状況や移行に係る課題を把握し、円滑かつ安全な標準準拠システムへの移行を実現するための対応を協議するために設置した協議会

参考

会議等

標準化対象事務の標準仕様策定に係る検討会

住民記録、地方税、介護や福祉といった地方公共団体の主要な20業務について、制度所管省庁において、地方公共団体や関係する団体、事業者とともに検討し、標準仕様を作成するため、検討会が開催されています。

標準仕様書等の管理方針