情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律案
本法律案は、令和4(2022)年2月8日、第208回国会(通常国会)に提出されました。
趣旨
国の歳入等の納付に係る関係者の利便性の向上を図るため、国の歳入等の納付の方法について定めた他の法令の規定にかかわらず、情報通信技術を利用して自ら納付する方法及び情報通信技術を利用して指定納付受託者に委託して納付する方法による国の歳入等の納付を可能とするために必要な事項を定める。
概要
情報通信技術を利用して自ら納付する方法による納付(インターネットバンキング等)
- 各省各庁は、国の歳入等の納付で主務省令で定めるものについては、当該納付に関する他の法令の規定にかかわらず、納付者が情報通信技術を利用して自ら納付する方法であって主務省令で定めるもの(インターネットバンキング等)により当該歳入等の納付を行わせることができることとする。(申請等がオンラインで行われる場合※を除く。)
※申請等がオンラインで行われる場合については、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(e-Gov法令検索)で措置済み。
情報通信技術を利用して指定納付受託者に委託して納付する方法による納付(クレジットカード、電子マネー、コンビニ決済等)
- 各省各庁は、国の歳入等の納付で主務省令で定めるものについては、指定納付受託者に当該歳入等の納付を委託して納付する方法(クレジットカード、電子マネー、コンビニ決済等)により当該歳入等の納付を行わせることができることとする。
- 委託を受けた指定納付受託者は、主務省令で定める日(以下「指定日」という。)までに当該委託を受けた歳入等を納付しなければならないこととする。
- 当該指定納付受託者が指定日までに当該歳入等を納付したときは、当該委託を受けた日に当該歳入等の納付がされたものとみなすこととする。
- 指定納付受託者が指定日までに当該歳入等を納付しないときは、各省各庁の長は国税の保証人に関する徴収の例により当該指定納付受託者から徴収するものとし、その例による滞納処分をしてもなお徴収すべき残余がある場合でなければ、納付者から徴収することができないこととする。
指定納付受託者(クレジットカード、電子マネー、コンビニエンスストア等の事業者)
- 各省各庁の長は、委託を受けて国に歳入等を納付する事務を適切かつ確実に実施することができる者として政令で定める者を、その申請により、指定納付受託者として指定することができることとする。
- 指定納付受託者に帳簿保存等の義務を課すとともに、各省各庁の長は指定納付受託者に報告させること、その職員に立入検査をさせること等ができることとする。
- 各省各庁の長は、指定納付受託者が政令で定める者に該当しなくなったとき等は、その指定を取り消すことができることとする。
施行期日
公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日とする。