民間事業者に対してマイナンバーカード(ICチップ)の空き領域の利用に関する告示を行いました
- 公開日:
2023年2月10日、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成26年政令第155号。以下「番号法施行令」という。)第18条第2項第4号の規定に基づき、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社、トッパン・フォームズ株式会社がマイナンバーカード(ICチップ)の空き領域にアプリケーションを搭載して行う事務について、以下のとおり告示を行いました。
空き領域利用について
民間事業者は、マイナンバーカード(ICチップ)の空き領域にアプリケーションを搭載することにより、様々な事務でマイナンバーカードを活用することが可能です。
このためには、番号法施行令第18条第2項第4号の規定に基づき、事務の実施者及び事務の内容について、内閣総理大臣及び総務大臣による告示を受けることが必要となります。
大臣が定める事務の実施者について
大臣が定める事務の実施者は以下の通りです。
- エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社
- トッパン・フォームズ株式会社
大臣が定める事務の内容について
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社
便益の提供を受ける権限を有する者であることの識別及び認証等に関する実証に係る事務
※ 複数サービスへの利用者登録、認証等が行えるIDの提供
別紙 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社利用イメージ(PDF/604KB)トッパン・フォームズ株式会社
決済に関する情報の管理に関する実証に係る事務
※ オフライン下での使用が可能な決済サービス基盤の提供
別紙 トッパン・フォームズ株式会社利用イメージ(PDF/599KB)
関連情報
問合せ先
デジタル庁国民向けサービスグループ
担当:二茅、小野寺
電話:03-6891-0832、03-6771-8199