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よくある質問:マイナンバーカードの健康保険証利用について

今年(2024年)12月のマイナンバーカードの健康保険証(以下、マイナ保険証)利用への移行について

Q1 今年(2024年)の12月に保険証が使えなくなるのですか。マイナンバーカードがないと保険で受診できなくなりますか。

A1

今年(2024年)12月2日に現行の保険証の新規発行は停止されます。現在、使用している保険証は、その有効期限まで(最長、来年(2025年)12月1日まで)、使用可能です。

今年(2024年)12月以降、転職や引っ越し等で保険資格が変わった場合や、使用中の保険証の有効期限が過ぎた場合、マイナ保険証の利用登録を行っている方は、マイナ保険証利用で受診することになります。

マイナンバーカードを持っていない方や、マイナ保険証利用の登録をしていない方は、現行の保険証の有効期限より前に、保険者から送付される「資格確認書」で受診が可能です。なお、これらの方々は「資格確認書」を受け取るための申請は必要ありません。

Q2 いま使っている保険証の有効期限はどこで確認すればよいですか。

A2

有効期限がある場合は、保険証に記載されています。ご確認ください。

なお、国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入されている方の多くは、保険証の有効期限が来年(2025年)7月または8月となっています。保険証をご確認ください。

また、健康保険組合の保険証の多くは有効期限がありませんが、その場合は、来年(2025年)12月1日まで使用可能です。

Q3 自分がマイナ保険証の利用登録をしているか、どこで確認できますか。利用登録はどこでできるのですか。また、利用登録の解除はできますか。

A3

マイナ保険証の利用登録は、マイナポータルのログイン後のトップ画面で確認できます。

また、医療機関・薬局に設置されている顔認証端末は、利用登録の有無に関わらず、マイナンバーカードを用いて受付時の操作が可能です。利用登録をしている方は、受付の際、通常の受付画面に従って操作します。利用登録していない方は、自動的に利用登録画面に切り替わりますので、その場でマイナ保険証の利用登録が可能です。このほか、マイナポータルで利用登録の状況を確認後、そのまま利用登録ができるほか、セブン銀行のATMで登録が可能です。

何らかの事情でマイナ保険証の利用登録の解除を希望する場合は、ご自身が加入している医療保険者に申請をお願いします。申請を受けて、有効な現行の保険証がない場合には医療保険者から資格確認書が交付を受けることができます。

(2024年11月15日更新)

マイナ保険証のメリットや今後の予定について

Q4 マイナ保険証利用にはどのようなメリットがありますか。

A4

マイナ保険証利用には様々なメリットがあります。

  • 医療機関窓口での負担軽減
    公的医療保険では、自己負担額が高額の場合、所得に応じて負担額の上限が設けられています(高額療養費制度)。負担額については、所得の確認が必要となることから、医療機関の窓口で立替払いをし、後でその分を払い戻しします。
    一方、マイナンバーカードを保険証として利用した場合、窓口で自己負担の上限額を計算することが可能です。自己負担の上限を超える金額を窓口で支払って、立替払いをすることがなくなります。
  • 薬の情報等の医療機関・薬局との共有
    マイナ保険証で受診し、診療情報や過去の薬剤情報、また、特定健診の情報の提供に同意すると、他の医療機関で診療した内容も含め、自身が服用した薬や注射薬、さらに診療歴、健康診断の結果を、診療する医師や服薬指導する薬剤師に、データで正確に伝えることができます。また、お薬手帳に通常記載されない院内処方薬なども正確に共有されます。口頭では不正確になりがちな医療情報を正しく伝え、診療等に生かすことで、患者により適した医療を提供できるようになります。

さらに、電子処方箋を導入している薬局では、紙の処方箋の場合も含め、薬剤師が調剤する際に、他の薬局の薬剤情報をチェックし、飲み合わせの調整が必要な薬(併用禁忌等)や重複した投薬がないかどうかを、最新の薬剤情報を元に確認することができます。システム的にチェックすることで、紙のお薬手帳より正確に薬の情報を確認することが可能になり、必要な薬を安心・安全に服用することができます。

また、電子処方箋を導入している医療機関においても、マイナ保険証で受診することで、医師・歯科医師が最新の情報を確認し、併用禁忌や重複投薬を見つけやすくなります。
すでに、全国の薬局の4割でこの電子処方箋を導入しており、今年度中(2024年度中)に全国のほとんどの薬局での導入を目指しています。

  • 救急車での活用
    傷病者が救急車で搬送される際にマイナ保険証を提示することで、診療情報や薬剤情報を救急隊に正確に共有することができます。救急隊は、マイナ保険証でいち早く傷病者の正確な情報を取得し、医療機関に伝えることで、搬送先の選定や適切な応急措置を行うことができるようになります。このため、搬送先の医療機関は、傷病者を受け入れる前から必要な検査などの準備を始めることが可能になります。
  • 適切に医療情報を取り扱うために必要な仕組み
    こうした医療情報を適切に取り扱うため、顔認証や暗証番号で確実に本人確認をしたうえで、マイナンバーカードにあるICチップで認証する仕組みを利用しています。ICチップの偽造は極めて困難なため、マイナンバーカードを活用することで、安心・安全に利用できます。

Q5 マイナ保険証の機能の拡充はどのようなものが予定されていますか。

A5

マイナ保険証は、医療DXの基盤です。今後、次のような機能拡充を行う予定です。

  • 電子カルテの情報の共有
    マイナ保険証を利用することで、生活習慣病関連の血液検査や尿検査などの結果、また、アレルギーの情報、過去の病名等についても、医療情報・薬局間で共有することが可能になります。
    来年(2025年)1月から、全国約10箇所の医療機関・薬局を対象に、順次モデル事業を開始する予定です。今後、モデル事業の結果も踏まえ、電子カルテの情報が共有できる医療機関・薬局を拡大します。
  • 医療費助成の受給者証の一体化
    マイナンバーカードは保険証としてだけでなく、難病患者等の医療費助成や、自治体の小児医療費助成の受給者証など、各種医療費助成の受給者証としても使えるようになります。
    すでに先行して全国5つの自治体で取組を開始しており、今年度中(2024年度中)に、約180の自治体(22都道府県、157市町村 ※2024年9月時点)で取組を開始する予定です。
  • 診察券の一体化
    マイナンバーカードを医療機関の診察券として使うことができます。
    すでに一部の医療機関で利用可能となっており、医療機関のシステム改修が進み次第、順次拡大します。
  • 予防接種や母子保健の一体化
    予防接種や母子保健(乳幼児健診・妊婦健診)で、問診票や予診票を事前にスマートフォンを通じてマイナポータルで記入し、マイナンバーカードで接種や健診を受けられるようになります。なお、接種履歴や健診結果もスマートフォンから確認が可能です。
    すでに、先行して一部の自治体で取組を開始しています。

Q6 マイナンバーカードの代わりに、スマートフォンで受診できるようになりますか。

A6

マイナンバーカード機能をiPhoneに搭載できるよう、来年(2025年)春のリリースを目指して準備を進めています。搭載後、一部の医療機関・薬局でiPhoneのマイナ保険証利用を速やかに開始し、順次、全国の医療機関・薬局に拡大する予定です。Androidのスマートフォンについては、iPhoneへの搭載開始と同じ時期に保険証利用を開始できるよう準備を進めています。

トラブル時の対応について

Q7 マイナンバーカードを紛失した場合、自分の医療情報が流出しないか不安です。

A7

マイナンバーカードのICチップには、税や年金の情報、病歴等、プライバシー性の高い情報は記録されません。また、マイナ保険証は、カードのICチップのほか、顔認証や暗証番号を組み合わせることではじめて、医療情報等を確認できる仕組みです。マイナンバーカードだけでは、税や年金、医療等に関する情報を引き出すことはできません。
マイナンバーカードを紛失し、カードを利用しようとする人がいたとしても、銀行のキャッシュカードと同様、暗証番号がなければ情報を引き出すことは不可能です。また、ICチップから不正に情報を読み出そうとした場合、自動的にICチップが壊れ、読み出せなくなる仕組みになっています。

Q8 マイナンバーカードは、「他人に見せないようにし、大切に保管しましょう」と聞いたことがあります。カードを利用した便利なサービスがありますが、持ち歩いてもよいのでしょうか。

A8

今後、マイナンバーカードを利用した便利なサービスがさらに増えていきます。マイナンバーカードは、ぜひ、持ち歩いて利用してください。
マイナンバーカードは、銀行のキャッシュカードやクレジットカード等と同じように扱うことができます。万が一、落としたり、なくしたりした場合は、利用の一時停止の手続をお願いします。一時利用停止は、24時間365日フリーダイヤル マイナンバーカード総合窓口(0120-95-0178)で受け付けています。
なお、マイナンバーカードは、ICチップの中を無理やり読み出そうとすると、自動的にICチップが壊れて、読み出せなくなる仕組みとなっていますので、悪用することもできません。安心してお使いください。また、マイナンバーカードは、居住する市区町村で再発行できます。

Q9 マイナンバーを人に見られても大丈夫ですか。

A9

マイナンバーは、住民票を持つ日本国内のすべての人に付番される12桁の番号で、マイナンバーカードの裏面に記載されています。マイナンバーとマイナンバーカードは別のもので、保険証として利用する場合は、マイナンバーカードを使用しますが、マイナンバーは使いません。
また、マイナンバーが他人に見られたり、漏れたりしても、マイナンバーのみでは様々な手続を行うことはできないため、情報を引き出したり、直ちに悪用したりすることはできません。マイナ保険証として利用する際、医療機関の職員がカードの裏面に記載されたマイナンバーを見られたとしても、マイナンバーだけでは医療情報を引き出すことは不可能で、マイナンバー法の提供制限等の規定に抵触しないとされています。
一方で、個人のブログやSNS等で、自身のマイナンバーを公表するといったことは、第三者へのマイナンバーの「提供」にあたるおそれがあり、法律違反となる可能性があるため、こうした行為は控えるようお願いします。

Q10 マイナンバーカードを紛失した場合、再発行に時間がかかり医療機関・薬局に受診できなくなるのが心配です。

A10

紛失等によりマイナンバーカードを再発行する必要がある場合は、現在、カードの受け取りまでに1か月程度かかりますが、今年(2024年)12月から、原則1週間で再発行が可能になります。
紛失時には、24時間365日フリーダイヤル マイナンバーカード総合窓口(0120-95-0178)に利用停止の連絡をした上で、居住する市区町村で再発行できます。

Q11 マイナンバーカードが読み取られなかったり、顔認証と暗証番号の両方がうまくいかなかったりした場合や、停電等でカードリーダーが動いていないときはどうすればよいのですか。

A11

顔認証と暗証番号のいずれも対応できなかった場合は、医療機関・薬局の職員がカードの写真を確認して受け付ける方法(目視モード)が用意されています。

また、マイナ保険証の読み取りができない場合は、スマートフォンでマイナポータルにアクセスすることで、医療機関・薬局に自身の保険証番号や、受診に必要な情報をスマートフォンの画面で提示することができます。

システム障害や停電、機器の故障時には、マイナンバーカードを提示し、以下の対応を実施いただくことで、保険が適用され、自己負担割合分での受診が可能です(10割負担ではない)。

  • 再診の場合:過去の受診時の資格情報の確認する
  • 初診の場合:資格申立書に記載する

なお、マイナポータルに表示される保険資格の情報は、スマートフォンにダウンロードすることができます。一度、ダウンロードをすれば、マイナポータルにアクセスしなくても、医療機関・薬局にダウンロードした画面を提示することで、よりスムーズに受診できます。

また、保険証の新規発行の停止に伴い、保険資格の情報を記載した書類(資格情報のお知らせ)を該当する方々に送付します。スマートフォンを利用していない方は、マイナンバーカードと併せてこの書類を提示することで受診が可能です。

Q12 過去にマイナンバーの紐付け誤りがありましたが、自分の情報が他人のものと紐付いていないか心配です。

A12

マイナンバーの紐付け誤りにつきましては、国民の皆様に多大なるご心配をおかけいたしました。改めてお詫び申し上げます。
紐付け誤りにつきましては、今年(2024年)4月までに住民票のデータと照合し、すべての確認作業が終了しました。また、医療保険に新しく加入する際に、保険者(健康保険組合、協会けんぽ、市区町村等)において、登録時に登録データと住民票のデータを照合することで、マイナンバーの紐付け誤りを防止する態勢を整えています。
なお、紐付けられている自身の資格情報については、マイナポータルで確認することが可能です。

Q13 病院でマイナンバーカードを健康保険証として提示した際に、「資格情報なし」と表示されました。どのような手続が必要でしょうか。

A13

転職等の理由により、被保険者(ご本人)の資格情報について、保険者(健康保険組合、協会けんぽ、市区町村等)による登録が済んでいるかどうか加入されている保険者にお問い合わせください。
なお、転職等で新たに資格を取得された方のシステム登録については、資格取得日から10日以内に完了することを法令で定めており、保険者には、システム登録迅速化のための事務フローの点検及び改善に向けた対応を進めているところです。

Q14 かかりつけの医療機関・薬局ではマイナンバーカードでの受付をしてもらえません。医療機関・薬局にマイナンバーカードと保険証の両方を持っていく必要がありますか。

A14

一部の例外(医師が高齢のため、診療報酬明細書を手書きで対応している場合等)を除き、保険診療を行う医療機関・薬局は、マイナンバーカードによる受付が義務付けられています。マイナンバーカードで受付する場合は、現行の保険証は必要ありません。
なお、マイナンバーカードの取扱いがない医療機関・薬局で受診した場合、マイナンバーカード総合窓口(0120-95-0178)にご一報願います。必要に応じて、厚生労働省が該当する医療機関・薬局に状況を確認します。

病気や身体に不自由等があり、支援が必要な方について

Q15 高齢で認知症の両親がいます。マイナンバーカードを受け取るために、市役所に行くことができません。どうしたらよいですか。

A15

マイナンバーカードを持っていない方には、保険者より発行される資格確認書で医療機関を受診することができます。

また、マイナンバーカードは代理人による受け取りが可能です。
代理人受け取りの際は、本人とその代理人の本人確認書類に加え、本人宛の交付通知書兼委任状、通知カード、本人が窓口に来ることが困難であることを証明する書類(診断書や障害者手帳、施設等に入所中であることを証明する書類等)が必要です。
なお、暗証番号の設定や、カードの管理に不安がある方は、暗証番号の設定を不要とした顔認証マイナンバーカードを申請することができます。

Q16 車椅子を使用しています。顔認証端末の操作はできますか。

A16

医療機関・薬局に設置されている顔認証の端末は、車椅子の方でも顔認証ができるよう、広角のレンズを用いたり、端末を取り外し、手元で操作できたりできます。
一方、受付の窓口が高い位置にあり、端末の操作がしづらい場合には、医療機関・薬局の職員がカードの写真を確認し、受付をする方法(目視モード)も可能です。なお、この目視モードは、患者一人ひとりのニーズに合わせてより利便性を高めるために、来年(2025年)春に改善する予定です。

Q17. マイナンバーカードを保険証として利用した場合、医療機関・薬局、保険者のメリットはあるのでしょうか。

A17

医療機関・薬局は、通常、患者から診療報酬の3割を窓口で受け取り、7割を保険者に請求します。
一方、医療機関・薬局から保険者に診療報酬を請求した後に、患者の保険資格が転職等で受診前と変わっていたことがわかり、保険者から請求を差し戻されることが年間に500万件以上あったことが明らかになりました(2016年、厚生労働省調べ)。
医療機関・薬局で、患者がマイナンバーカードを保険証として利用することで、患者の保険資格が変更した場合でも、最新の保険資格の情報をオンラインで確認することが可能になり、診療報酬の請求を正確に行うことができます。

また、オンラインで確認した氏名や住所等の情報を、自動的に取り込み、記録することができるため、手書きによる転記ミスも防ぐことができます。

保険者にとっても、請求の差し戻しの作業が大幅に軽減されるほか、マイナ保険証の利用登録者に新規で保険証を発行する必要がなくなるため、保険証の郵送に必要な簡易書留費用等のコスト軽減につながります。
また、医療機関・薬局間で患者の医療情報の共有が進めば、重複した投薬の確認等がオンラインで可能になるほか、必要以上の検査等を行うことがなくなるため、医療費の効率化にもつながります。