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よくある質問:Peppolネットワークでのデジタルインボイスのやり取りについて(概要)

  • なお、本FAQの内容は、2023年7月21日時点のものであり、OpenPeppol等における規則・運用方針の変更等に伴い、予告なしに変更することがあることを予めお断りします。

Q2-1

「Peppolネットワークでデジタルインボイスをやり取りする」ということはどういうことか。

A2-1

厳密には、売り手側のアクセスポイント(C2)と買い手側のアクセスポイント(C3)の間で、Peppolの標準仕様にそったインボイスデータセットをやり取りすることを言います。

なお、Peppolの仕組みは、いわゆる「4コーナー」モデルが採用されています。ユーザー(売り手側)(C1)は、自らのアクセスポイント(C2)を通じ、Peppolネットワークに接続し、買い手側のアクセスポイント(C3)にインボイスデータセットを送信し、それが買い手側(C4)に届く仕組みとなっています。

その上で、売り手側(C1)や買い手側(C4)のシステム・マシンにより、そのインボイスデータセットが自動処理されることとなります。

Peppolネットワークでの電子インボイスの解説図。請求データがアクセスポイントを通って売り手側から買い手側に流れている。

Q2-2

Peppolネットワークの中には、そこでやり取りされるデジタルインボイスを保存する仕組みはないのか。

A2-2

Peppolの仕組みの中には、やり取りされるインボイスデータセットを保存する仕組みは用意されていません。

(※)消費税法上、売り手は、交付した適格請求書(紙)や適格請求書に代えて提供した電磁的記録(いわゆる「電子インボイス」)を、買い手は、仕入税額控除の適用のため「交付された適格請求書や適格請求書に代えて提供された電磁的記録(いわゆる「電子インボイス」)を保存する必要があります。

(※)Peppol Certified Service Providerの中には、通常のPeppol Serviceとは別に、やり取りされるインボイスデータセットを保存する独自のサービス・プロダクトを提供していることがあります。

Q2-3

「C1(売り手側)とC2(アクセスポイント)の間」や「C3(アクセスポイント)とC4(買い手側)の間」のやり取りについては、JP PINTにそったインボイスデータセットを用いなくてもよいということか。仮に用いなくてよいということであれば、そのための標準仕様は策定しないのか。

A2-3

JP PINTは、売り手側のアクセスポイント(C2)と買い手側のアクセスポイント(C3)の間でやり取りされるデジタルインボイスの日本の標準仕様です。

したがって、それ以外の部分(例えば、「売り手側(C1)と売り手側のアクセスポイント(C2)」や「買い手側のアクセスポイント(C3)と買い手側(C4)」)でこれを用いなければならないわけではありません。

しかしながら、売り手側のアクセスポイント(C2)サービスを提供するPeppol Certified Service Provider次第ではありますが、売り手側(C1)のシステム・マシンにより、これにそったインボイスデータセットの生成が求められることもあり得ます。

なお、「C1(売り手側)とC2(売り手側のアクセスポイント)」や「C3(買い手側のアクセスポイント)とC4(買い手側)」の間でやり取りされるインボイスデータセットの標準仕様はPeppolがカバーする範囲ではありません。

Q2-4

売り手側(C1)は、”Rules”も意識し、インボイスデータセットを生成しなければならないのか。

A2-4

”Rules”とは、Peppolネットワークでやり取りされるインボイスデータセットについて、売り手側のアクセスポイント(C2)において検証(validation)するためのルールです。

したがって、インボイスデータセットを生成する段階(売り手側(C1)のシステム・マシン)により、必ずしもこの”Rules”にそったインボイスデータが生成されなければならないわけではありません。

しかしながら、アクセスポイント(C2)サービスを提供するPeppol Certified Service Provider次第ではありますが、売り手側(C1)のシステム・マシンにより、この”Rules”も含め、その内容にそったインボイスデータセットの生成が求められることもあり得ます。