小型無人飛行機等の飛行禁止区域について
国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第9号)第3条第1項及び第2項の規定に基づき、対象施設の敷地及び当該対象施設に係る対象施設周辺地域を次のとおり指定しました。
対象施設
- デジタル庁庁舎
対象施設の敷地
東京都千代田区紀尾井町1番
対象施設に係る対象施設周辺地域
東京都千代田区紀尾井町1番から4番まで及び7番、平河町1丁目3番から7番まで、平河町2丁目2番から15番まで及び16番、永田町1丁目11番、永田町2丁目13番、14番、15番及び17番から20番まで、麹町3丁目3番及び5番、麹町4丁目1番、3番、5番及び7番並びに麹町5丁目1番及び7番
東京都港区赤坂3丁目1番、2番、8番から10番まで、20番及び21番、赤坂4丁目1番並びに元赤坂1丁目1番から3番まで及び5番から7番まで
その他資料
問合せ先
デジタル庁戦略・組織グループ
03-4477-6775(代表)