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公文書管理

1.公文書管理法の制定

平成21年7月、「公文書等の管理に関する法律」(平成21年法律第66号。以下「公文書管理法」という。内閣府所管。)が制定されました。公文書管理法の制定により、政府全体が統一されたルールに基づいて、公文書等の作成・管理を行うことになりました。
※詳しくは、内閣府ホームページ「公文書管理 」をご覧ください。

2.公文書等とは

「公文書等」とは、行政文書、法人文書、特定歴史公文書等をいいます(公文書管理法第2条第8項)。

  • 行政文書
    行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書であって、当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして、当該行政機関が保有しているもの(公文書管理法第2条第4項)
  • 法人文書
    独立行政法人等の役員又は職員が職務上作成し、又は取得した文書であって、当該独立行政法人等の役員又は職員が組織的に用いるものとして、当該独立行政法人等が保有しているもの(公文書管理法第2条第5項)
  • 特定歴史公文書等
    歴史資料として重要な公文書その他の文書のうち、公文書管理法第8条第1項の規定等により国立公文書館等に移管されたもの(公文書管理法第2条第7項)

3.文書管理の流れ

  1. 文書の作成
  2. 文書の整理
  3. 文書の保存
  4. 行政文書ファイル管理簿への記載・公表
  5. 文書の移管・廃棄

4.デジタル庁における公文書等の管理

デジタル庁行政文書管理規則

標準文書保存期間基準(保存期間表)

行政文書ファイル等の廃棄の記録(保存期間1年未満)

デジタル庁行政文書管理規則第23条第3項に基づき、保存期間を1年未満とする行政文書ファイル等であって、同規則第15条第6項各号に該当しないものの廃棄があった場合は本ページに掲載します。

5.公文書管理に関する通報窓口について

デジタル庁では、デジタル庁の職員及びかつてデジタル庁の職員であった方(以下、「職員等」という。)から、公文書に係る通報を受け付けています。
職員等は、デジタル庁において、公文書の偽造、変造若しくは決裁文書の改ざんが行われている又は公文書を不適正に取り扱ったことにより公務の運営に重大な支障が生じている等行政文書の適正な管理が確保されていないと思料されるときは、通報窓口に対し、その旨の通報をすることができます。

郵送:
〒102-0094 東京都千代田区紀尾井町1-3 東京ガーデンテラス紀尾井町 20階
デジタル庁公文書管理担当
電話:03-4477-6775
メール:koubunsho_atmark_digital.go.jp
※迷惑メール防止のため、「@」を「_atmark_」と表示しています。
メールをお送りになる際には、「_atmark_」を「@」(半角)に直してください。