デジタル臨時行政調査会作業部会(第23回)
概要
- 日時:令和5年(2023年)8月23日(水)15時00分から17時00分まで
- 場所:オンライン開催
- 議事次第:
- 開会
- 議事
- デジタル法制審査のこれまでと臨時国会提出予定法案に対する対応について
- 行政手続のデジタル完結に向けた取組の状況について
- アナログ規制の見直しによる経済効果(中間報告)について
- ベース・レジストリと制度的課題について
- 意見交換
- 閉会
資料
- 議事次第(PDF/45KB)
- 資料1 デジタル法制審査のこれまでと臨時国会提出予定法案に対する対応について(PDF/1,239KB)
- 資料1(別紙) 次期臨時国会提出予定法案に係るデジタル原則適合性確認等のための指針Ver.3(案)(PDF/16,374KB)
- 資料2 行政手続のデジタル完結に向けた取組の状況について(PDF/311KB)
- 議事録等(PDF/167KB)
議事録等
日時
令和5年(2023年)8月23日(水)15時00分から17時00分まで
場所
オンライン開催
出席者
座長
- 大串正樹(デジタル副大臣)
構成員
- 安念潤司(弁護士中央大学大学院法務研究科教授)
- 稲谷龍彦(京都大学大学院法学研究科教授)
- 岩村有広(日本経済団体連合会 常務理事)
- 落合孝文(弁護士渥美坂井法律事務所・外国法共同事業)
- 菅原晶子(経済同友会常務理事・政策統括)
- 増島雅和(弁護士 森・濱田松本法律事務所)
議事録
事務局(原田): それでは、時間となりましたので、第23回「デジタル臨時行政調査会作業部会」を開会いたします。
今回も、構成員の皆様にはオンラインでご参加をいただいております。
本日の構成員の皆様のご出席状況についてですが、上野山構成員におかれましてはご欠席、落合構成員におかれましては途中ご退席と伺っております。
早速ではございますが、これより本日の議事に入らせていただきたいと存じます。
以降の議事進行につきましては、安念副座長にお願いしたいと存じます。
安念副座長、お願いいたします。
安念副座長: それでは、早速議事に入りたいと思います。
第23回の議事は次の4件です。第1が「デジタル法制審査のこれまでと臨時国会提出予定法案に対する対応について」、第2が「行政手続のデジタル完結に向けた取組の状況について」、第3が「アナログ規制の見直しによる経済効果(中間報告)について」、第4が「ベース・レジストリと制度的課題について」です。
それでは、まず中野企画官より、議題第1の「デジタル法制審査のこれまでと臨時国会提出予定法案に対する対応について」のご説明をお願いいたします。
事務局(中野): デジタル臨調の中野でございます。
私からは、デジタル法制審査のこれまでと臨時国会提出予定法案に対する対応についてご説明させていただきます。
1ページ目はこれまでの経緯でございます。いわゆる「デジタル法制局」のプロセスである、デジタル法制審査については、新規法令等の条文がデジタル原則に適合したものになっているかということを点検するプロセスでございます。昨年の臨時国会の提出予定法案につきまして初めて試行的に点検をいたしまして、本年の通常国会提出予定法案に対しましても引き続いて点検を実施したという状況でございます。
本年6月に成立したデジタル規制改革推進の一括法の中でデジタル社会形成基本法を改正いたしまして、また、重点計画にも位置付け、デジタル法制審査について、国の方針として位置づけをさせていただきました。一過性の取組ではなく、自律的、継続的に取組を実施したいということで、これらの改正等をさせていただいたということなります。
続きまして、2ページ目は、これまでのデジタル法制審査の実施結果でございます。これまでは、7項目のアナログ規制、フロッピーディスク等の記録媒体を指定する規制に関係し得る条項のデジタル原則適合性を確認してまいりました。昨年秋の臨時国会では21の法案につきましてこれらに該当するものが23個、本年の通常国会提出予定法案につきましては58法案で99個の関係し得る条項があったということでして、右側にはこれらの内訳もございます。
これらにつきまして、例えば法律の条文を読んだだけではフェーズの判定ができないようなものがございますので、デジタル技術が活用できる旨を明確化する通知・通達をいつ整備するかということと併せて、この点検結果を公表しているところでございまして、通常国会分につきましても本日公表したいと考えております。
このデジタル法制審査ですけれども、より深化をさせたいということで、3ページ目が次期臨時国会提出予定法案に対する対応の案でございます。
これまでのデジタル法制審査は、まさにアナログ規制があるかどうかという法律の条文や通知・通達の整備といった点について点検や支援をしてまいったということになります。今後は、法律だけではなくて、実際にその法制度が運用される際の業務設計やシステム整備、これらもきちんとデジタル原則に適合したものになっているかというところを点検・支援をしたいと考えております。
この取組に際しましては、今まで点検・支援というのはデジ臨事務局だけでやってまいりましたけれども、デジタル庁に政府DXチーム、ビジネスアーキテクト(BA)チームというのがございまして、BAチームというのは実際に業務設計とか業務の見直しが適切に行われているかという点で支援もしているというチームでございますが、これらのチームと連携しまして点検・支援をやっていきたいと考えています。
つきましては、臨時国会提出予定法案に対するデジタル法制審査の指針案としましては、新たに今回拡充した部分、(2)の赤字のところでございますけれども、情報システムの整備が見込まれる行政手続を定める規定についても、新たにアナログ規制とは別途確認をしたいと考えております。こちらで出てきた規定につきまして、いわゆるプロジェクト計画書というものがございますけれども、これらの作成等を通じてシステムを整備する場合は、計画の内容をデジタル庁で確認し、システムとして適切なものになっているか、また、業務の見直しが適切に行われているかというのをきちんと点検して支援をしていく、こういう取組を法律がつくられる場面から開始したいということで、新たにこの取組を導入したいと考えております。
私からのご説明は、以上とさせていただきます。
安念副座長: ありがとうございました。
それでは、ただいまのご説明についてご質問やご意見のある方はご発言ください。岩村構成員、お願いいたします。
岩村構成員: 岩村です。
経団連も、法規制がデジタル原則に適合しているかを事前にチェックする仕組みが重要だと提言しており、今回の取組を歓迎しております。
先ほどもご説明いただきましたが、政省令、通知・通達の細部に、例外的なアナログ規制が入り込まないようにすることが重要です。そのようなチェックも行う支援チームもつくるということで、結構大変な作業になるとは思いますが、デジタルを前提とした各府省庁の体制やマインドもしっかりと構築した上で推進していただきますよう、お願い申し上げます。
以上です。
安念副座長: ありがとうございました。今、岩村構成員から大変な作業になるのではないかというご指摘があって、これは私も全く同感なのですが、デジタル法制審査の深化というのは大変好ましいことだが、しかし、広げていったらどこまで広がるかよく分からない。
例えば、今の内閣法制局の審査は政令までです。しかし、これがずっとエンフォースメントまで見据えてデジタル法制審査をするとなれば、法形式で線を引くこともなかなかできず、法律、政令はもとよりのこと、政省令とか通知・通達の類いなどにも審査の目が及んでいかなければいけないのではないかなという話になってくると、本当に岩村構成員がおっしゃるように大変な仕事になってきそうな気がします。この点についてはマンパワーとの関連で今のところどんな見通しを持っていらっしゃいますか。
事務局(中野): ありがとうございます。
まず、岩村構成員の応援のコメントをありがとうございました。そして、安念先生、ご心配をいただきまして、ありがとうございます。
おっしゃるとおりでございまして、今回、情報システム整備が見込まれる行政手続を定める規定に係る確認というのは、我々は法律の条項の制定や改正をトリガーとするものをまずは見せていただこうと思っております。その中でも、例えば実際にBAチームが人的に支援できるものも、リソースにも限界がありますので、これにつきましては例えばちゃんと業務をつくっている幹部の方が業務見直し等にコミットしてくださっているとか、そういった要素を見ながら選別をしていきたいと考えております。どういったものを支援していくかというのを試行的に今回やってみて、優良事例を各府省に展開する等、ご指摘のマンパワーの観点からも改めて実施方法を検討したいと思っております。
おっしゃるとおり、法律、政令、省令、通知・通達等を全て網羅的にチェックして、全てデジタル庁が実際に現場に入っていって応援するというのはなかなか難しいところがありますので、効果的なやり方を考えようと思います。ありがとうございます。
安念副座長: ありがとうございました。
ほかにご発言いただく方はいらっしゃいませんか。落合構成員、お願いいたします。
落合構成員: ありがとうございます。
全体としてどんどん深化していっておりますので、そういう意味では課題も今議論されましたが、ここまで続けて昨年から実施できていることがまずすばらしい点ではないかと思いました。
また、今も議論にありましたが、規制改革を見ていく中ではどうしても通知・通達等の部分が実際は規制の大半というか、ハードルとして認識する内容の大半を占めてしまっているところがあるので、横展開は結構大変なところがあると思います。そこは、デジタル臨調は規制改革だけではなくて行政改革も一緒に行うと言っていることが全体のアジェンダセットの中で一番すばらしいことと思っていましたので、体制組み自体も拡張性があるような形でどういうふうに整備できるかというのを考えていただければと思います。
できれば、なるべく各府省に手を動かしてもらえるようにしていくことが大事だと思いますので、そこを次の目標にしてぜひ実施していっていただければと思います。
安念副座長: ありがとうございました。続いて議題の第2、「行政手続のデジタル完結に向けた取組の状況について」、楠目企画官からご説明をお願いいたします。
事務局(楠目): デジタル臨調事務局の楠目でございます。
私のほうからは、行政手続のデジタル完結に向けた取組の状況についてご報告させていただきます。
1ページの行政手続のデジタル完結に向けた取組の現状ですけれども、本年3月から4月にかけまして、年間1万件以上の手続等を対象に、デジタル完結に向けた横断的調査を実施しているところでございます。
この横断的調査の結果につきましては、5月の作業部会でもご報告をさせていただきましたが、その後、各手続のオンライン化の現状と今後の方針について5月のデジタル臨調の本体会合で取りまとめまして、デジタル完結に向けた工程表を年内に策定することとしているところでございます。
なお、5月の取りまとめの時点で、オンライン化が困難との回答があった手続については継続検討というふうに整理をいたしまして、現在、各府省に再検討を要請しているという状況でございます。
今後の対応といたしましては、各府省でオンライン化の方針とされている手続につきましては、各府省に工程表の案の提出を求めまして、我々としてもその具体的な手順やデジタル化の方法の確認等を行った上で、年末に向けて取りまとめ作業を進めてまいりたいと考えております。
一方で、各府省がオンライン化困難としている手続、こちらは再検討要請中の手続でございますけれども、こちらにつきましては今後各府省の回答等について精査を行いまして、年末の工程表の取りまとめに向けた作業を検討していきたいと考えております。
具体的には、下の※印のところに記載しておりますが、再検討をお願いしている手続につきましては、調整が整ったものから順次工程表の作成作業に移行をしてまいりたいと考えているところでございます。
2ページは、今回、各府省へ再検討を要請している手続について、全体との関係で図示したものでございます。左側が申請と処分通知の関係について棒グラフで示したものですけれども、申請手続につきましては原則令和7年度までにオンライン化に対応の方針となっていますが、処分通知のほうにつきましては、オンライン化が困難とするものが薄いオレンジの上の両矢印の部分のとおりでございますので、現在、再検討を要請しているところでございます。
各府省が対応困難としている理由につきまして、吹き出しのところにございますように様々な理由がございますが、それぞれ内容をよく精査してまいりたいと考えているところでございます。
右側が、届出と受付通知に関するオンライン化の方針について示したものでございます。多くの手続がオンライン化の方針となっておりますが、困難とされている手続も残っておりますので、こちらも今後よく精査をしてまいりたいと考えているところでございます。
3ページは参考でございますけれども、全体の状況を表の形でまとめたものでして、赤枠の部分については、年末に向けて各府省との調整を進めてまいる予定としているものでございます。
また、検討状況につきましては、引き続き作業部会にも適宜ご報告させていただきまして、議論等も踏まえながら取組を進めてまいりたいと考えておりますので、引き続きどうぞよろしくお願いいたします。
ご報告については以上でございます。よろしくお願いします。
安念副座長: どうもありがとうございました。
ご意見、ご質問等がございましたら、お願いいたします。増島構成員、お願いします。
増島構成員: ありがとうございます。
この処分の部分は、オンライン化、デジタル化が難しいというのは、処分そのものの通知のデジタル化が難しいというよりは、処分に伴って、その処分を証明する何か、免許証とかいろいろあるわけですけれど、これが物理になっている、こういうものが結構あるのだろうという感じがしております。処分そのものは行政処分というもので、それがなされたということの証明書が交付されることとは論点を分けていただくと、処分自身のデジタル化は意外とできるのではないかというふうに思います。
そのうえで、証明書が郵送になっているというのは、紙だから郵送になっているわけでありまして、この証明書自身がデジタル化できないのかという論点になってくるはずです。行政処分と証明書の交付のデジタル化の話を分けて考えると、デジタル化の話がしやすいように思います。
恐らく現状の法律はそこが曖昧になっていて、処分すると証明書が交付されるような感じでくっついているのだと思うのですけれども、デジタルの世界ですから、両者を分けて、行政処分としての資格付与の話と資格証明書の交付の話について、それぞれどのように処理すればよいのか、もしかすると法律をいじらなければいけないというのも出てくるかもしれません。運用の話では足りないこともあるかもしれないのですけれども、もしルールのほうをいじらないといけないということであれば、そのことをまたルールの企画のほうにフィードバックをいただいて、各省庁の処分通知のオンライン化を進めていく、こんなプロセスを踏んでいただくといいかなと感じた次第です。
安念副座長: ありがとうございました。一連の作業を分節化するということですね。
続いて岩村構成員、お願いいたします。
岩村構成員: オンライン化困難という回答に対し、再度精査・再考を促していただくということは非常に重要であり、感謝申し上げます。
既に各府省庁に求めていらっしゃる点だとは思うのですが、デジタル「原則」と言う以上、例外であれば何らかの説明責任が発生するわけであり、しっかりと各府省庁に説明を求め、オンライン化を実現していただきますようお願いいたします。
透明性を担保するという観点からは、ネガティブリスト化などにより、こういった手続は致し方ないという例をある程度示すことが重要なのではないかと考えております。
また、繰り返しとなりますが、1万条項近い見直しが行われており、大変な作業だという理解は経済界でも深まってきている一方で、実際に実務を担う方からは、一連のプロセスとしてのデジタル化はいつ完結するのだろうかという声が寄せられております。プロセス全体のデジタル化が重要ということは改めて強調させていただきたく、ユーザー目線に立ったエンドツーエンドのデジタル完結をぜひお願い申し上げます。
安念副座長: ありがとうございました。落合構成員、お願いいたします。
落合構成員: ありがとうございます。
こちらの件についても進めていただいていて、非常にいいなと思っておりまして、残りをどういうふうに潰していくのかだと思っています。
この部分については、できないと言われている理由が幾つかあるようですが、本人確認の部分は、処分通知だけに限らず、いろいろなデジタル化の中で論点になってきています。それもあって、OpenIDファウンデーションの話を議論しましたが、行政側の大本として行政の本人確認ガイドラインなどもあります。もう既に民間側のほうでも犯収法などに基づく先行事例があって、OpenIDファウンデーションのほうでの議論は、経済産業省やDADCも関わっていましたが、標準化のきっかけになるように議論を整理してきたことがあったと思います。本人確認については、そういった政府ガイドラインをデジタル臨調のほうでも何らかツールの中に標準化の方法として組み込んでいくことがあるのではないでしょうか。
物の交付についても、いろいろなデジタル化の中で、例えば、私も別に参加しているのですが、医薬品の販売や、デジタルで手続を行いたいと言っても物のやり取りが出る部分は多少なりあって、これはこれで本人確認そのものとはまた別のフレームで、どういう方法で代替すると良いのかも手段として標準化をしておいたほうが、てんでんばらばらに別々で整理されるより、ある一定の担保された方法で横展開していただいたほうが適切かと思いますので、この辺りも整理していただければと思います。
最後に、自治体のほうで採用するのかという話があると思っています。これはデジタル臨調の中でもアジェンダになっている国・地方の業務の見直しとの関係でも、どこまでの手続を国が行っていくのか、デジタル化も含めてどうか、費用対効果があるかという問題があろうかとは思います。国側のほうである程度いろいろな仕組みをつくっていくことによって代替することに合理性があるものについては、そういうアプローチも臨調全体としては考えていくことだと思います。そちらはよりシステムに係る部分でなかなか大変だと思いますが、取りあえずは本人確認や物の交付については標準化などを進めていただければと思っております。
安念副座長: ありがとうございました。
確かに、標準化のためにありものを使うことができるのなら、それに越したことはないですね。
事務局(楠目): ありがとうございます。いただいたご指摘を踏まえて検討させていただきます。
安念副座長: ありがとうございました。
それでは、第3の議題に移りたいと思います。「アナログ規制の見直しによる経済効果(中間報告)について」です。こちらの議事には、経済効果分析業務の受託をしていただいています株式会社三菱総合研究所の高谷徹様にもご出席をいただいております。
それでは、松田参事官と高谷様よりご説明をお願いいたします。
「アナログ規制の見直しによる経済効果(中間報告)について」は、非公開
安念副座長: それでは、議題の第4、「ベース・レジストリと制度的課題について」に入りたいと思います。杦浦参事官からご説明をお願いしたいと存じます。
「ベース・レジストリと制度的課題について」は、非公開
安念副座長: ありがとうございました。
それでは、議事については以上とさせていただきたいと思います。
最後に、大串副大臣より一言ご挨拶を頂戴したいと存じます。
大串デジタル副大臣: 構成員の皆様におかれましては、本日も積極的にご発言をいただきましてありがとうございました。
デジタル法制審査の臨時国会提出予定法案に対する対応につきましては、これまで主にアナログ規制が存在しないかという観点から点検や支援を実施してきたところでありますけれども、先ほど紹介がありましたとおり、次回からはこれらに加えて法令の立案段階から業務プロセスの設計や情報システムの整備など、執行・運用面も含めた点検や支援を実施することで、デジタル法制審査の取組をさらに深めてまいりたいと考えております。
行政手続のデジタル完結に向けた取組につきましては、本日のご議論を踏まえ、引き続き各府省庁に対して積極的な対応等を求めるとともに、令和7年度までのオンライン化実現に向けた工程表の調整を進めてまいります。
アナログ規制の見直しによる経済効果の中間報告を本日お示ししましたけれども、今後、引き続き数値の精査を進めてまいります。また、お示ししましたコスト削減効果等が実現するよう、引き続き各府省庁における規制の見直しの取組を後押ししてまいります。
最後のベース・レジストリと制度的課題につきましては、行政機関間の情報連携に係る制度、そして、住所・所在地に係る番号制度(アドレス・ベース・レジストリ)についてご議論いただきました。本日のご意見も踏まえまして、引き続き関係機関と密に連携して検討を進めてまいります。
本日もありがとうございました。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
安念副座長: 副大臣、どうもありがとうございました。
それでは、事務局より次回の作業部会の開催についてご説明をいただきます。
事務局(原田): ありがとうございました。
最後に、次回の作業部会の開催等についてご説明いたします。
次回の作業部会につきましては、9月20日水曜日、13時より開催させていただきたいと存じますので、よろしくお願いいたします。
なお、本日の議事につきまして、議事3「アナログ規制の見直しによる経済効果(中間報告)」と、議事4「ベース・レジストリと制度的課題」は、ご異議がないようでございましたら非公開とさせていただき、それ以外の部分につきましては、後ほど議事録を作成し、皆様にご確認いただいた上で公開させていただきたいと存じます。
また、本日の資料の取扱いにつきましては、議事3「アナログ規制見直しによる経済効果(中間報告)」と、議事4「ベース・レジストリと制度的課題」に関する資料を除きまして、デジタル臨時行政調査会のホームページに公開させていただきたいと存じます。
本日は、ご参加いただき、誠にありがとうございました。
安念副座長: ありがとうございました。
それでは、以上をもって第23回作業部会を閉会したいと存じます。皆さん、どうもありがとうございました。