デジタル改革共創プラットフォーム 利用規約
第1条(本規約の目的)
本規約は、デジタル庁が中央省庁及び地方公共団体に所属する職員の交流、情報交換、政策立案の支援を目的として運営し、提供する「デジタル改革共創プラットフォーム」(以下「本サービス」といいます。)を利用するにあたり必要な条件を定めることを目的とします。
第2条(定義)
本規約において使用する以下の用語は、以下に定める意味を有するものとします。
- 「ユーザー」とは、国家公務員、地方公務員又はそれらに準じる地位を有し、デジタル庁が本サービスの利用を許諾した者をいいます。
- 「コンテンツ」とは、ユーザーが本サービス上でアクセスすることができる一切の情報(文章、画像、動画、音声その他のデータを含みますが、これらに限りません。)をいいます。
- 「ユーザーコンテンツ」とは、ユーザーが本サービスにアップロード又は送信するコンテンツをいいます。
- 「知的財産権」とは、特許権、実用新案権、商標権、意匠権、著作権その他の知的財産権(それらの権利を取得し、又はそれらの権利につき登録等を出願する権利を含む。)をいいます。
- 「反社会的勢力等」とは、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者をいいます。
- 「法令等」とは、法律、政令、省令、通達、規則、条例、裁判所の判決、決定、命令又は強制力のある行政処分、ガイドラインその他の規制の総称をいいます。
- 「個人情報」とは、個人に関する情報であって、個人情報の保護に関する法律第2条第1項により定義されたものをいいます。
- 「Slack」とは、Slack Technologies, LLC及びSlack Technologies Limitedが提供するオンライン業務効率化ツール及びプラットフォームをいいます。
- 「機密性3情報」とは、「行政事務で取り扱う情報資産のうち、秘密文書に相当する機密性を要する情報資産」のことをいいます。
- 「機密性2情報」とは、「行政事務で取り扱う情報資産のうち、秘密文書に相当する機密性は要しないが、直ちに一般に公表することを前提としていない情報資産」のことをいいます。
- 「機密性1情報」とは、「機密性2情報又は機密性3情報に該当する情報資産以外の情報資産」のことをいいます。
第3条(本サービスの申込)
- 本サービスの利用を希望する方(以下「登録希望者」といいます。)は、本規約を遵守することに同意し、かつデジタル庁の定める情報(以下「登録情報」といいます。)をデジタル庁指定の方法でデジタル庁に提供することにより、ユーザー登録を申請することができます。
- 登録希望者は登録の申請を行う時点で、本規約に同意するものとします。
- デジタル庁は、ユーザー登録の許諾の可否を判断し、登録を認める場合は、その旨の通知をします。
- 登録希望者が以下の各号のいずれかに該当し又は該当するおそれがあるとデジタル庁が判断した場合には、登録を拒否することができます。なお、登録申請が承認されなかったとしても、デジタル庁はその理由を開示する義務を負いません。
- 提供された登録情報の全部又は一部につき虚偽、誤記又は記入漏れがある場合
- 過去に、本サービスその他デジタル庁の提供するサービスの利用登録の拒否若しくは取消等の措置を受けた場合、第12条に基づく利用停止の措置を受け若しくは本サービスのユーザー登録を解除された場合
- その他デジタル庁が登録を不適当と認める場合
- ユーザーは、登録情報に誤り等があった場合又は変更が生じた場合、デジタル庁の定める方法により、当該内容をデジタル庁に通知し又は本サービス上で自ら修正、変更するものとします。
- 登録情報として、所属する行政機関のメールアドレスを利用する場合は、本サービスの利用について、事前に当該行政機関の同意を得るものとします。
- 登録情報として、所属する行政機関のメールアドレスを利用しない場合、本サービスの利用について、事前に同意を得る等当該行政機関の定める条例等に従って利用するものとします。なお、デジタル庁は、事前に同意を得た上で利用することを推奨します。
- デジタル庁は、ユーザーとその所属する行政機関との交渉、トラブル又は紛争には関知せず、故意又は重過失がある場合を除き、何ら責任を負わないものとします。
第4条(アカウント)
- ユーザーは、ID(登録に当たって利用するメールアドレスを含みます。)、パスワードその他自己のアカウントに関する情報を、自己の責任において安全に管理・保管し、第三者による不正使用を防止するために必要な措置を講じるものとします。
- ユーザーは、自己のアカウントを第三者に貸与、共有、譲渡その他の方法により第三者に使用させないものとします。
- 前項に関わらず、デジタル庁が認める場合は、ユーザーは、自己の所属し、又は所属していた行政機関の職員に自己のアカウントを引き継ぐことができるものとします。ただし、この場合においても、従前のユーザーは、ユーザーとしての地位を有していた間の行為に関し責任を免れるものではありません。
- デジタル庁は、IDとパスワードの一致を確認した場合、当該ID及びパスワードの保有者として登録されたユーザーが本サービスを利用したものとみなします。
- ユーザーは、本サービスのアカウントの不正利用又は第三者による使用又はそれらのおそれが判明した場合には、ただちにその旨をデジタル庁に通知するとともに、デジタル庁からの指示に従うものとします。
第5条(利用料金)
本サービスの利用に当たり、入会金、会費、登録金その他の利用料金はかかりません。
第6条(禁止事項)
ユーザーは、本サービスの利用に関して、自己又は第三者をして、以下の各号の行為を行わないものとします。
- 本規約又は本サービスに設置するチャンネル「#デジ_all_ご利用ヘルプ」で定める行動規範に違反する行為
- 法令等に違反する行為
- 犯罪行為又は犯罪を助長する行為
- デジタル庁又は第三者に対する詐欺又は脅迫行為
- 公序良俗に反する行為
- 反社会的勢力等に対する利益供与その他反社会的勢力等に関与する行為
- デジタル庁又は第三者の知的財産権、肖像権、プライバシーの権利、名誉、その他の権利又は利益を侵害する行為
- デジタル庁又は第三者を誹謗中傷する行為
- 以下の情報を本サービスを通じて発信する行為
- デジタル庁又は第三者の名誉又は信用を毀損する表現を含む情報
- 暴力的又は残虐な表現を含む情報
- わいせつな表現、児童ポルノ又は児童虐待を含む情報
- 差別を助長する表現を含む情報
- 自殺、自傷行為等又は薬物の不適切な利用を助長する表現を含む情報
- フェイクニュース等の虚偽の情報又はその拡散を求める情報
- スパム、チェーンメール等の情報の拡散を求める情報
- 違法な勧誘、宣伝等を含む情報
- 他人に不快感を与える表現を含む情報
- 適法かつ正当な権利又は許諾を得ていない個人情報その他の情報
- 違法な方法で入手した情報
- コンピュータ・ウィルスその他の有害なコンピュータ・プログラムを含む情報
- 宗教の勧誘を目的とする情報
- 選挙の事前運動、選挙運動又はこれらに類似する行為及び公職選挙法に抵触する行為
- 虚偽の登録情報を提供する行為
- 第三者に成りすます行為
- 他のユーザーのアカウントを利用する行為
- 他のユーザーのアカウント情報等を収集する行為
- 本規約で明示的に認められる場合又は別途デジタル庁が認める場合を除き、本サービスを通じて入手した情報を、複製、販売、出版その他利用する行為
- 本規約において明示的に認められる場合又は別途デジタル庁が認める場合を除き、第三者に利益を与える目的で利用する行為
- 本サービスの一部を複製、頒布又は不正に開示する行為
- デジタル庁のネットワーク又はシステム等に過度な負荷をかける行為
- デジタル庁のネットワーク又はシステム等へ不正にアクセスする行為又はそれを試みる行為
- 本サービス又はデジタル庁サイトに関連するプログラムを変更、削除、逆コンパイル、逆アセンブル又はリバースエンジニアリングする行為
- 本サービスの運営を妨害する行為
- デジタル庁の信用を毀損し又はそのおそれのある行為
- デジタル庁又は第三者に損害等を与える行為
- その他デジタル庁が不適当と認める場合
第7条(知的財産権等)
- 本サービスに関する知的財産権は全てデジタル庁又はデジタル庁に使用を許諾する正当な権利者(以下本条において「デジタル庁等」といいます。)に帰属しており、本利用契約の成立又は本サービスの利用の許諾は、ユーザーに対して本サービスの利用を超えるデジタル庁等の知的財産権の利用許諾を意味するものではありません。
- 本規約に明示的に規定されている場合を除き、本サービス及び本規約に関連してデジタル庁がユーザーに提供した文章、画像、映像、音声、プログラム等一切のコンテンツに関する知的財産権その他一切の権利及び権限は、デジタル庁等に帰属します。
- ユーザーは、ユーザーコンテンツについて、自らがデータ送信等を行う適法な権利を有していること、及び当該データが第三者の権利を侵害していないことについて、デジタル庁に表明し、保証するものとします。
- ユーザーコンテンツの知的財産権はユーザーに帰属します。ユーザーはデジタル庁に対し、本サービス上にコンテンツをアップロードした時点で、本サービス提供上及び次条に定めるデータの利用に必要な範囲における複製、翻案、公衆送信、派生著作物の作成、表示及び実行に関するライセンスを無償にて付与するものとします。なお、当該コンテンツについてユーザーは著作者人格権を行使しないものとします。
- ユーザーは、本サービスを通じて取得した情報(ユ―ザーコンテンツを含みます。)について著作権法で認められた私的利用範囲を超える複製、転写等を行うことができません。
第8条(個人情報の取扱い)
デジタル庁は、ユーザーに関する個人情報を、本サービスに関しデジタル庁が定めるデジタル改革共創プラットフォーム プライバシーポリシーに従って取扱います。ユーザーは、デジタル庁がこのプライバシーポリシーに従って個人情報を取り扱うことに同意するものとします。
第9条(秘密保持義務)
- デジタル庁及びユーザーは、本サービスに関連して開示された相手方又は第三者の営業上又は技術上その他一切の情報のうち、秘密である旨明示された情報(以下「秘密情報」という。)については厳重に保管・管理するものとします。ただし、次の各号の一に該当する情報については秘密情報に含まれません。
- 開示を受ける前に公知であったもの
- 開示を受けた後に自己の責に帰すべき事由によることなく公知となったもの
- 開示を受ける前に既に自ら保有していたもの
- 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負わずに入手したもの
- 開示を受けた情報によることなく独自に開発したもの
- デジタル庁及びユーザーは、相手方の事前の書面による承諾なく、秘密情報を第三者に開示、漏えいしてはなりません。ただし、法令により開示義務を負うとき又は法律上権限ある官公署により開示を命じられたときは、必要な範囲内に限り、開示することができるものとします。この場合、デジタル庁及びユーザーは、事前に相手方に通知しなければなりません。
- デジタル庁及びユーザーは、秘密情報について、本サービスの利用の目的の範囲でのみ使用するものとし、本サービスの利用の目的の範囲を超える複製、改変が必要なときは、事前に相手方から書面による承諾を得なければなりません。
- デジタル庁及びユーザーは、本サービスの利用が終了したとき又は相手方から要求があったときは、協議の上定めた方法に従い、秘密情報(その複製物を含む。)の返還又は破棄その他の措置を講ずるものとします。
第10条(利用停止等)
- ユーザーが以下の各号のいずれかの事由に該当する場合、デジタル庁は事前に通知することなく、当該ユーザーによる本サービスへのアクセスを禁止し、又は当該ユーザーが本サービスに関してデジタル庁に提供した情報(ユーザーコンテンツを含みます。)の全部若しくは一部を削除することができるものとします(以下、総称して「利用停止」といいます。)。
- 本規約に違反した場合
- 登録情報の変更があったにも関わらず変更がされない場合
- 第3条第4項各号の登録拒否事由のいずれかに該当した場合
- その他本サービスの利用継続又は登録が不適当である場合
- ユーザーが前項各号のいずれかに該当した場合、デジタル庁はユーザーに通知の上、ユーザー登録を解除することができます。
- ユーザーが以下の各号のいずれかに該当する場合、デジタル庁は、通知なく、ユーザー登録を解除できるものとします。
- 登録情報に含まれる連絡先への連絡によっても2週間以上連絡が取れなくなった場合
- ユーザーが死亡又はユーザーとなり得る地位を失った場合
- 1年以上ログインの実績がない場合
- 前3項に定める措置は、デジタル庁から当該ユーザーに対する損害賠償請求を行うことを妨げるものではありません。また、前3項に定める措置を行ったことについて、デジタル庁は故意又は重過失がある場合を除き、損害賠償義務を負いません。
- 共創PFの行動規範違反が見受けられ、対応種別が無期限の参加禁止となる場合
第11条(登録の有効期間)
- ユーザーとしての登録は、第3条によりデジタル庁がユーザー登録の許諾をした日から開始し、ユーザーから退会の申出がない限り有効とします。
- ユーザーによる退会の申出は、デジタル庁が定めに従い、退会を希望する日の1か月前までに手続きを行うものとします。
第12条(本サービスの停止)
- デジタル庁は以下のいずれかに該当する場合には、ユーザーに事前に通知することにより、本サービスの全部又は一部の提供を停止できるものとします。ただし、緊急の場合は、事前の通知を要しないものとします。
- 本サービスに関わるハードウェア、ソフトウェア、通信機器その他関連する機器若しくはシステムの点検又は保守作業を定期的に又は緊急に行う場合
- コンピューター若しくは通信回線等の障害、誤操作、過度なアクセスの集中、不正アクセス、ハッキング、その他予期せぬ要因により本サービスの提供が困難となった場合
- 本サービスに関するセキュリティ上の問題が生じた場合
- 天災地変、戦争、戦争のおそれ、封鎖、通商停止、革命、暴動、伝染病若しくはその他の疫病、物資若しくは施設の破壊若しくは損傷、火災、台風、地震、洪水、その他デジタル庁の支配を超える事由
- 法令等又はこれらに基づく措置により本サービスの運営が困難となった場合
- その他前各号に準じる事由によりデジタル庁が必要と判断した場合
- 前項によりデジタル庁が行った措置によって生じた損害について、デジタル庁は、故意又は重過失がある場合を除き、一切の責任を負いません。
第13条(本サービスの変更・追加)
- デジタル庁は、デジタル庁の都合により、本サービスの内容の変更又は追加ができるものとします。
- 前項によりデジタル庁が行った措置によって生じた損害について、デジタル庁は、故意又は重過失がある場合を除き、一切の責任を負いません。
第14条(本サービスの終了)
- デジタル庁は、ユーザーへ事前に通知することにより、本サービスの提供を終了できるものとします。ただし、緊急の場合その他事前の通知が困難な場合には、事後に通知するものとします。
- 前項によりデジタル庁が行った措置によって生じた損害について、デジタル庁は、故意又は重過失がある場合を除き、一切の責任を負いません。
第15条(損害賠償)
- ユーザーによる本規約に違反する行為又は本サービスに関連してユーザーの責めに帰すべき事由によりデジタル庁又は第三者に損害が生じたときは、ユーザーはその一切の損害につき賠償する義務を負うものとします。
- デジタル庁は、本サービス又は本規約に関連してユーザーに生じた損害につき、デジタル庁の故意又は重過失に基づく場合を除き、一切の責任を負いません。
第16条(Slackの利用)
- ユーザーは、本サービスがSlackを利用して提供するサービスであることを認識し、自己の責任及び費用において、Slackの利用に必要な手続きを行うものとします。
- ユーザーは、Slackの利用規約その他の規程を遵守するものとします。
- デジタル庁は、Slackの品質、機能、情報管理(個人情報の管理を含みます。)について何ら保証しません。
- デジタル庁は、Slackの不備又はSlackの提供元とユーザーとの取引、連絡若しくは紛争に関し、デジタル庁に故意又は重過失がある場合を除き、何ら関知せず、責任を負わないものとします。
第17条(取り扱う情報)
- 本サービスにアップロード又は送信できるコンテンツは機密性1情報及び機密性2情報に限るものとします。デジタル庁は、本項に反するコンテンツを発見した場合は直ちに削除できるものとします。
- 機密性1情報、機密性2情報及び機密性3情報の分類は、国の行政機関、独立行政法人及び指定法人(以下「政府機関等」といいます。)の保有する情報に関しては内閣官房内閣サイバーセキュリティセンターの「政府機関等の対策基準策定のためのガイドライン」で定める機密性の分類を基準に、政府機関等以外の地方公共団体その他の組織、団体又は個人の保有する情報に関しては総務省の定める「地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」で例示される機密性の分類を基準に決定されるものとします(いずれのガイドラインも最新版を用いて判断されるものとし、ガイドラインの改訂により、分類が変わることもあります。以下、各ガイドラインを総称して「セキュリティーガイドライン」といいます。)。ただし、本サービスにおいて、いずれの情報として分類されるかは、デジタル庁の判断によるものとします。
- ユーザーは、ユーザーコンテンツに、いずれの分類に該当する情報かを明示したうえで、本サービスにアップロード又は送信するものとします。
- ユーザーは、別途デジタル庁が指定する場合を除き、デジタル庁又は他のユーザーがアップロード又は送信したユーザーコンテンツについて明示された情報の分類に従い、セキュリティーガイドラインの求める水準で、各コンテンツを取り扱うものとします。なお、いずれの分類かの明示がない場合は、「機密性2情報」として取り扱うものとします。
- ユーザーは、所属する行政機関の定める条例、規則、ガイドライン、内部規則その他の規程(以下「条例等」といいます。)に従い、本サービスにユーザーコンテンツをアップロード又は送信するものとします。なお、デジタル庁は、ユーザーとその所属する行政機関との交渉、トラブル又は紛争には関知せず、故意又は重過失がある場合を除き、何ら責任を負わないものとします。
第18条(非保証及び免責)
- 本サービスを利用するために必要な機器、ソフトウェア、通信回線その他の利用環境は、ユーザーが自らの責任と費用負担で用意するものとします。
- デジタル庁は、本サービスが、ユーザーの特定の目的に適合すること、期待する機能・正確性・有用性・完全性・安全性を有すること、及び不具合が生じないことについて、何ら保証するものではありません。
- デジタル庁は、明示又は黙示を問わず、本サービスを通じて提供されるデジタル庁又は第三者が提供する情報に関して何ら保証するものではなく、故意又は重過失がある場合を除き、その情報の利用により発生する損害について何ら責任を負いません。
- デジタル庁は、ユーザーが本サービスにアップロードするデータが、本サービスの利用に起因して消失、消滅、変化等しないことについて保証を行うものではありません。ユーザーは、自己の責任において、データの管理をし、適宜バックアップ等を行ってから本サービスを利用するものとします。
- デジタル庁は、本サービスの提供に当たり、登録情報その他のユーザーから提供された情報の保護については、暗号化等の合理的な必要な措置は講じますが、通信の性質上、漏えいの危険性があることをユーザーはあらかじめ同意するものとします。
- インターネット等通信経路において、盗聴等により本サービスで使用する個人情報が漏えいしユーザー及び他者に不利益、損害等が生じた場合について、デジタル庁は、故意又は重過失がある場合を除き、責任を負わないものとします。
- 登録情報の又は変更されていない等の事由により、メール配信が不能となり、ユーザー又は他者に不利益又は損害が生じた場合について、デジタル庁は責任を負わないものとします。
- デジタル庁は、本サービスの配信システムの障害等によるメールの遅配、未配及びその他のいかなる原因に基づき生じた損害について賠償する義務を一切負わないものとします。
第19条(反社会的勢力の排除)
- ユーザーは、自己が反社会的勢力等に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当せず、かつ将来にわたっても該当しないことを確約し、これを保証するものとします。
- 反社会的勢力等が経営を支配していると認められる関係を有すること
- 反社会的勢力等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
- 自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力等を利用していると認められる関係を有すること
- 反社会的勢力等に対して暴力団員等であることを知りながら資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
- 役員又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力等と社会的に非難されるべき関係を有すること
- ユーザーは、自ら又は第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約し、これを保証します。
- 暴力的な要求行為
- 法的な責任を超えた不当な要求行為
- 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
- 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
- その他前各号に準ずる行為
- デジタル庁は、ユーザーが本条に違反した場合には、催告その他の手続きを要しないで、ただちに本サービスのユーザーとしての登録を解除することができるものとします。
- デジタル庁は、本条に基づく解除によりユーザーに損害が生じた場合であっても、当該損害の賠償義務を負いません。また、当該解除に起因して自己に生じた損害につき、ユーザーに対し損害賠償請求することができるものとします。
第20条(本規約の変更)
- デジタル庁は、以下の各号のいずれかに該当する場合、本規約を変更することができるものとします。
- 本規約の変更が、ユーザーの一般の利益に適合するとき
- 本規約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更にかかる事情に照らして合理的なものであるとき
- 前項の場合、デジタル庁は、変更後の本規約の効力発生日の10日前までに、本規約を変更する旨及び変更後の本規約の内容とその効力発生日を、デジタル庁が適切と判断する方法(デジタル庁サイト・本サービス内への掲示又はユーザーに電子メールを送信する方法等)により通知します。
- 本規約の変更に同意しないユーザーは、前項に定める変更の効力発生日の前日までに、退会の手続きをするものとします。効力発生日までに退会の手続きを行わず、本サービスの利用を継続した場合には、当該変更に同意したものとします。
- 第1項に定める他、デジタル庁は、ユーザーの同意を得ることにより本規約を変更することができるものとします。
- デジタル庁は、本条に基づいた本規約の変更によりユーザーに損害が生じたとしても、一切の責任を負いません。
第21条(通知)
本サービスの提供及びユーザー宛の通知は、登録情報として提出されているユーザーのメールアドレスへ行うことをもって足り、ユーザーに送信されない場合であっても、それらが通常到達すべきときに到達したとみなすことができるものとします。
第22条(削除)
ユーザー情報等が、デジタル庁が定める所定の期間若しくは量を超えた場合、又は本サービスの提供及び保守管理上必要な場合、デジタル庁はユーザーに事前に通知することなくこれらを削除できるものとします。
デジタル庁が前項の措置を講じた場合において、その措置によってユーザーが何らかの損害を被ったとしても、デジタル庁は一切その責任を負いません。
第23条(権利義務の譲渡禁止)
ユーザーは、デジタル庁の事前の書面による承諾なく、本利用契約上の地位又は本利用契約に基づく権利若しくは義務を、第三者に譲渡、移転、担保設定又はその他の処分をしてはなりません。ただし、第4条第3項に基づきアカウントを第三者に引き継ぐ場合はこの限りではありません。
第24条(協議)
本規約に記載のない事項、及び本規約の解釈につき疑義の生じた実施上必要な細目については、当事者間の協議によって解決するものとする。
第25条(専属管轄)
本規約に関する全ての紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第26条(準拠法)
本規約に関する準拠法は、日本法とします。
第27条(発効)
本規約は令和6年4月15日より効力を発します。