本文へ移動

情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令案に係る意見募集を行います

1. 意見募集の趣旨・目的・背景

デジタル庁では、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和6年法律第46号。以下「基本法等一部改正法」という。)の一部の施行に伴い、関係政令の規定の整備等を検討しています。つきましては、「デジタル社会形成基本法一部改正法に係る整備令案」について広く国民の皆様からご意見をいただきたく意見の公募を行います。

2. 意見募集対象

3. 意見提出期間

2024年10月22日(火)から2024年11月20日(水)まで
(郵送の場合は当日消印有効)

4. 意見の提出方法

  • ご意見は、次に掲げるいずれかの方法により提出してください。電話によるご意見は受け付けていませんので、あらかじめご了承ください。
    詳細については、意見公募要領(PDF/59KB)をご覧ください。
    1. 電子政府の総合窓口(e-Gov)意見提出フォームを使用する場合
      「パブリック・コメント:意見募集案件」における案件詳細画面の「意見募集要領(提出先を含む)」を確認の上、「意見入力へ」のボタンをクリックし、「パブリック・コメント:意見入力」から提出を行ってください。
    2. 郵送による場合
      5. 記入事項を記載し、以下の宛先に送付してください。
      〒102-0094 東京都千代田区紀尾井町1-3 東京ガーデンテラス紀尾井町
      デジタル庁デジタル社会共通機能グループ「意見募集」係 宛
      ※郵送の場合は、封筒又はハガキに「デジタル社会形成基本法一部改正法に係る整備政令案に関する意見」と朱書きしてください。

5. 記入事項

郵送にてお送りいただく場合、以下の事項をご記入ください。(様式任意)

  1. タイトル
    「デジタル社会形成基本法一部改正法に係る整備令案に関する意見」
  2. 氏名
    法人又は団体の場合は、主たる事業所の名称、意見提出者の氏名)及び連絡先(電話番号、FAX番号又は電子メールアドレス)
  3. ご意見
    どの部分についてのご意見か、該当箇所が分かるよう明記してください。

6. 意見の記入について

  • 提出していただくご意見は日本語に限ります。
  • 意見募集の対象は、「2.意見募集対象」に掲げる命令案の内容に関するものです。これ以外のご意見については対応していませんので、あらかじめご了承ください。

7. その他

  • 皆様からお寄せいただいたご意見に関する個別の回答は行なっていませんので、あらかじめご了承ください。
  • お寄せいただいたご意見は、政令案の作成の参考とさせていただくとともに、提出者の氏名等、個人を特定できる情報を除き、公表させていただく場合があります。
  • お寄せいただいた個人情報については、ご意見の内容確認等の連絡目的に限って利用し、適正な管理を行います。

シェアする: