「情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律案」が第208回国会(通常国会)に提出されました
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令和4(2022)年2月8日、「情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律案」が第208回国会(通常国会)に提出されました。
本法律案は、国の歳入等の納付に係る関係者の利便性の向上を図るため、国の歳入等の納付の方法について定めた他の法令の規定にかかわらず、情報通信技術を利用して自ら納付する方法(インターネットバンキング等)及び情報通信技術を利用して指定納付受託者に委託して納付する方法(クレジットカード、電子マネー、コンビニ決済等)による国の歳入等の納付を可能とするために必要な事項を定めるものです。
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