公金受取口座として登録されている口座情報が、ご家族等(同居されている方や姓の同じ方など)のものである可能性が高い(いわゆる「家族口座」)と判断した方々に通知書(はがき)を送付しています(2024年4月5日時点)
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2023年12月27日に、公金受取口座として登録されている口座情報が、ご家族等(同居されている方や姓の同じ方など)のものである可能性が高い方々を含めた方々を対象に通知書(はがき)に送付していました。今回、2024年3月21日(木)時点で、ご家族等のものである可能性が高いと判断した方々を対象に、通知書(はがき)を送付しています(※)。
※例えば、Aさん名義の預貯金口座が、ご本人であるAさんに加えてそのご家族等の公金受取口座としても登録されている場合に、そのご家族等に対して送付しています。
なお、2023年12月27日のご案内は公金受取口座に登録されている口座情報が、他の人の公金受取口座としても登録されている方にお手紙を郵送しています(2023年12月27日時点)をご参照ください。
通知内容
発送日
2024年4月5日(金)
内容
- 現在ご登録いただいている口座は、ご本人のものでない可能性が高いと判断し、各種給付を行う自治体等がその登録口座情報を利用できないようにしています。
- 登録口座をご本人のものに変更いただければ使用可能となります。マイナポータルから公金受取口座の登録情報をご確認いただき、ご本人名義の口座でない場合には、変更をよろしくお願いいたします。
- 変更がなされない場合には、本年(2024年)7月以降、公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第7条第2項第2号の規定に基づき、登録された口座情報を抹消させていただく可能性があります。
注意事項
本件に関する通知を装った詐欺等にご注意下さい。
- 本件に関して、デジタル庁からいかなる名目であれ金銭等の支払いを求めることはありません。
- その他、マイナンバーカード関連サービスの誤登録等の事案に関するよくあるご質問・ご不安については、マイナンバーカード関連サービスの誤登録等の事案に関するご質問・ご不安にお答えしますをご覧ください。
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