民間事業者に対してマイナンバーカード(ICチップ)の空き領域の利用に関する告示を行いました
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2023年3月7日、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成26年政令第155号。以下「番号法施行令」という。)第18条第2項第4号の規定に基づき、一般社団法人幡多医師会がマイナンバーカード(ICチップ)の空き領域にアプリケーションを搭載して行う事務について、以下のとおり告示を行いました。
空き領域利用について
民間事業者は、マイナンバーカード(ICチップ)の空き領域にアプリケーションを搭載することにより、様々な事務でマイナンバーカードを活用することが可能です。
このためには、番号法施行令第18条第2項第4号の規定に基づき、事務の実施者及び事務の内容について、内閣総理大臣及び総務大臣による告示を受けることが必要となります。
大臣が定める事務の実施者について
大臣が定める事務の実施者は以下の通りです。
- 一般社団法人幡多医師会
大臣が定める事務の内容について
一般社団法人幡多医師会が管理する医療情報データベースに登録されている者であることの識別及び認証等に係る事務
別紙 幡多医師会による医療情報ネットワークの利用イメージ図(PDF/611KB)
関連情報
問合せ先
デジタル庁国民向けサービスグループ
担当:二茅、小野寺
電話:03-6891-0832、03-6771-8199