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平井大臣記者会見(令和3年9月21日)

平井デジタル大臣記者会見要旨

(令和3年9月21日(火)11時25分から11時32分まで 於:紀尾井町20階 記者会見室)

1.発言要旨

冒頭発言なし

2.質疑応答

(問)個人情報保護委員会担当の特命大臣としてお聞きいたします。JR東日本が、主要な駅で顔認識カメラというものを使って、元々、服役していて出所した人、そういう人を要注意人物として検知するようなシステムを7月から始めまして、それが明らかになったんですけれども、その出所した情報というのは、個人情報保護法で要配慮個人情報となっていて、プライバシーの問題等々をはらんでくるかなと思うんですけれども、そのあたり、担当大臣としてどういうご見解かというのをお聞きできないかなと思います。

(答)この話は、GDPRとの十分性認定のとき、明らかな違いではあるんだけれども、その他の保護措置等々で、特段問題には今までなっていなかったという話ではあるというふうに聞いています。

これは個別事案の話ということですから、基本的には個人情報保護委員会に聞いていただくのが、私は担当ではありますけれども、あそこは独立性を持った機関ですので、内容に関しては細かくお話しする立場ではありませんが、一般論で申し上げますと、防犯目的で顔認証カメラを用いる場合の事業者の対応というものについては、今月、個人情報保護委員会が公表した個人情報保護法のQ&Aの改正版において、防犯のためのカメラ画像及び顔認証技術を用いた顔認証データの取扱いが行われることが、本人が予測・想定できるように、利用目的を特定し、通知・公表することを求めているというふうに報告を受けています。事業者においては、本改正Q&Aを踏まえて、施設の利用者に対して適切に情報提供を行っていただくことが重要だろうというふうに考えています。

そして、犯罪歴等は、個人情報保護法上の、ご指摘のとおり要配慮個人情報に当たると。したがって、原則として、取得に当たり本人の同意が必要となるんですが、法令に基づく場合とか、国の機関等により公開されている場合、今回それに当たるんではないかと思うんですけれども、例外として本人の同意なく取得ができることになっているというふうに承知しています。ということですから、詳細は個人情報保護委員会にお聞きいただければというふうに思います。

今非常に国内でも監視カメラというか防犯カメラが増えていますので、顔データの扱い等々に関しては国民の関心事でもあろうかと思いますし、恐らくこれは、国会でもいろいろ今後議論されるテーマの一つではないかと。ただ、現状は、今の法体系の中でということと、Q&Aの中で示したようなことをきちんと事業者にやってもらうということではないかと思います。

(問)出所した人をそういうふうに検知しますよということを、JRは、明らかに公表していなかったんですけれども。そこに関して、今回のQ&Aの改定を踏まえると。

(答)それは個人情報保護委員会にお聞きいただきたいんですが、私はどう書いているかということは知りませんので。ただ、明示的に書いていないのか、書いていなくてもそのように読めるものなのかという判断は、私は現時点で、申し訳ありません、見ていないのでできません。

(以上)

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