よくある質問:JP PINTについて(概要)
- なお、本FAQの内容は、2023年7月21日時点のものであり、OpenPeppol等における規則・運用方針の変更等に伴い、予告なしに変更することがあることを予めお断りします。
Q1-1
JP PINTとは、どういうものなのか。いわゆる「電子インボイス」は、全てJP PINTに対応したものでないといけないのか。そもそも、消費税の適格請求書等保存方式において、いわゆる「電子インボイス」の提供・受領は義務なのか。
A1-1
JP PINTは、Peppolネットワークでやり取りされるデジタルインボイスの日本の標準仕様です。
消費税の適格請求書等保存方式における「適格請求書」に対応するPeppol BIS Standard Invoice JP PINT(以下、Standard Invoice JP PINTという)、「仕入明細書」に対応するJP BIS Self-Billing Invoice(以下、JP Self-Billingという)及び「区分記載請求書」に対応するJP BIS Invoice for Non-tax Registered Businesses(以下、JP Non-tax Invoiceという)が公開されています。
それらは、Peppolネットワークでやり取りするためのデジタルインボイスの標準仕様ですが、これら標準仕様を用いることは義務ではありません。また、いわゆる「電子インボイス」の提供・受領も義務ではありません。
(※)消費税の適格請求書等保存方式において、適格請求書発行事業者は、課税事業者からの求めに応じ、適格請求書を交付する必要(適格請求書の交付義務)がありますが、電磁的記録での提供(いわゆる「電子インボイス」の提供)が義務付けられているわけではありません。
Q1-2
JP PINTについて、今後、どのような更新等を行っていくのか。
A1-2
具体的な内容等については、OpenPeppolが定める手続を経て、決定していきます。
Q1-3
Standard Invoice JP PINTやJP Self-Billingは、2023年10月からの消費税の仕入税額控除の適用のために保存が必要となる適格請求書や仕入明細書として必要な記載事項に対応しているという理解でよいか。
A1-3
Standard Invoice JP PINTやJP Self-Billingは、消費税の適格請求書等保存方式における適格請求書や仕入明細書の記載事項を満たすことができるよう作成されています。
したがって、売り手(C1)や買い手(C4)のシステム・マシンは、これらの標準仕様を用いることで、適格請求書等の記載事項を満たすデータセットを生成することは可能です。
(※)Standard Invoice JP PINTとJP Self-BillingのSemantic modelは同じものです。
Q1-4
Standard Invoice JP PINTやJP Self-Billingに対応したデータセットをやり取りすれば、直ちに消費税の仕入税額控除の適用を受けることができるということか。
A1-4
消費税の適格請求書等保存方式における適格請求書や仕入明細書の記載事項として必要な情報が含まれたStandard Invoice JP PINTやJP Self-Billingに対応したデータセットをやり取りするだけでは、直ちに消費税の仕入税額控除の適用を受けるための要件を満たすことにはなりません。
消費税の仕入税額控除の適用を受けるためには、それらデータセットを法令が求める要件を満たす方法(電子帳簿保存法に準じた方法)で保存する必要があります。
Q1-5
JP Non-tax Invoiceは、「区分記載請求書」に対応するものであるとのことだが、Standard Invoice JP PINTと何が異なるのか。
A1-5
JP Non-tax Invoiceは、消費税制度における区分記載請求書の記載事項を満たすことができるよう作成されています。
なお、JP Non-tax InvoiceのSemantic ModelはStandard Invoice JP PINTと同じですが、売り手のアクセスポイントにおいて検証(validation)するために用いられるルールに違いがあります。
(※)例えば、JP Non-tax Invoiceでは、「Seller tax identifier(適格請求書事業者発行番号)を含めてはいけない」「tax amount(税額)には0(ゼロ)を含める」などの検証(validation)ルールが含まれている。