標準仕様に対応したシステムに対する一部機能の経過措置について
円滑かつ安全な移行を推進するために、現行システムから標準仕様に対応したシステムへの移行を完了されることを前提に、一部の機能について、移行後の実装等を可能にする経過措置があります。
- 標準準拠システム移行後の経過措置(一部機能の移行後の実装等)について(PDF/107KB)
一部機能の経過措置が必要となる機能を有する標準準拠システムの開発事業者は、以下の申請書等に添付の申請要領・申請書等をご確認の上、デジタル庁に申請をお願いいたします。
新着情報
- 2025年2月28日 標準仕様に対応したシステムに対する一部機能の経過措置について、ページを公開しました。
申請受付情報
1. 対象業務
- 申請書等に添付の申請要領内に記載の業務
2. 申請者
- 一部機能の経過措置が必要となる機能を有する標準準拠システムの開発事業者
3. 申請期間
- 令和7年(2025年)2月27日(木)から令和7年(2025年)4月25日(金)まで
4. その他
- その他詳細については、申請書等に添付の申請要領・申請書等をご確認ください。
申請書等
一部機能の経過措置の対象パッケージ一覧
(後日公開予定)