マイナンバーカードの安全性
政府では、国民の皆様がマイナンバーカードを安全・安心に利用できるように、技術面、運用面の観点から安全な利用環境の整備に取り組んでいます。また、紛失・盗難時はマイナンバーカードの機能の一時利用停止や、原則1週間で再交付できる制度もあります。
マイナンバーカードの紛失・盗難時の手続
1. 機能の一時利用停止
マイナンバーカードおよび電子証明書を搭載したスマートフォンを紛失、または盗難に遭った際は、電話ですぐにマイナンバーカード機能の一時利用停止の手続ができます。一時利用停止のご連絡は以下のマイナンバー総合フリーダイヤルへお電話ください。
- マイナンバー総合フリーダイヤル:0120-95-0178
音声ガイダンスで2番をお選びください。
一時利用停止の手続は、24時間365日対応しており、一部の外国語にも対応しています。
詳細はマイナンバーカード 総合サイトからご確認ください。
2. マイナンバーカードの再交付
紛失や盗難の場合、原則1週間でマイナンバーカードを再交付できる「特急発行・交付制度」を利用することができます。
- 交付申請
マイナンバーカードを紛失してから30日以内にお住まいの市区町村窓口にて交付申請が必要です。事情により期間内に交付申請できない場合は、お住まいの市区町村にご相談ください。- 必要書類
- 本人確認書類
- マイナンバーカード交付申請書(窓口交付)
- 暗証番号設定依頼書(窓口交付)
- 手数料
- 発行手数料2,000円(電子証明書が不要な場合は1,800円)を窓口で支払
- 必要書類
- 再発行されたマイナンバーカードの受取
マイナンバーカードの交付申請から原則1週間で住民登録の住所にマイナンバーカードが届きます。簡易書留のため、対面での受取が必要です。
「特急発行・交付制度」に関する詳細は特急発行・交付制度による申請方法(マイナンバー総合サイト)からご確認ください。
安全性のしくみ
マイナンバーカードの券面やICチップには、安全に利用ができるよう様々な技術が施されています。
マイナンバーカードを落としても、悪用を防ぐ仕組みがあります
- 見る角度によって色が2色に変化して見えるインキを使用、顔写真の表示に特殊な加工、文字をレーザーによって印字するなど券面の偽造を困難にしています。
- 券面は顔写真付のため、仮に紛失しても、第三者が容易になりすますことはできません。
- ICチップに記録された情報を読み取るには、4桁の暗証番号や顔認証が必要です。暗証番号は、一定回数間違えるとロックがかかり、本人が手続をしないとロックの解除ができないようになっています。
マイナンバーを見られただけでは税や年金などの個人情報は盗まれません
- マイナンバーカードの裏面に記載されている12桁のマイナンバー(個人番号)を見られても、マイナンバーだけで手続はできないため、情報を引き出したり、直ちに悪用したりすることはできません。
不正に情報を読み出そうとするとICチップが壊れます
- ICチップに記録された情報を不正に読み出そうとすると、自動的にICチップが壊れ、情報を読み出せなくなる仕組みになっています。
ICチップには必要最小限の情報のみ記録
- マイナンバーカードに搭載されているICチップには、病歴などの医療情報、金融機関の口座番号、税や年金などのプライバシー性の高い情報は記録されていません。
情報の分散管理のしくみ
- マイナンバー制度は、国があらゆる情報を特定の一カ所に集めて管理、閲覧することができる「一元管理」の仕組みではありません。行政手続などで必要な情報を、必要な時だけやりとりする「分散管理」という仕組みを採用しています。あらゆる情報を特定の機関に集約し、共通データベースをつくるような仕組みではないため、芋づる式に情報が漏れることはありません。
- 情報のやりとりは、システム内でのみ突合可能な、役所ごとに異なるコード(暗号化された符号)で行われます。行政職員であっても、手続を受け付ける職員だけが、その手続に必要な情報に限ってアクセスすることが許されています。
セキュリティの国際標準の認証を取得
- セキュリティ機能評価の国際標準である「ISO/IEC15408認証」を取得しています。