よくある質問:マイナンバー制度について(総論)
- Q&Aは随時追加しています。
- 各回答の最後に、(20XX年X月回答)と表記されております。2021年8月以前のものがありますが、これはデジタル庁発足前に、内閣府ホームページ上で回答していたものです。
Q1-1 マイナンバー(個人番号)とは、どのようなものですか。
A1-1
マイナンバーは、住民票を有する全ての方が持つ1人にひとつの12桁の番号で、社会保障制度、税制、災害対策などの、法令又は条例で定められた行政手続で利用することが可能です。分野横断的な番号を導入することにより、機関をまたいだ情報のやり取りで、同じ人の個人情報の特定・確認が確実かつ迅速にできるようになり、国民の利便性の向上、行政の効率化及び公平・公正な社会を実現します。
(2023年6月更新)
Q1-2 マイナンバー制度導入前後では何が変わったのですか。
A1-2
マイナンバー制度導入前は、例えば、福祉サービスや社会保険料の減免などの対象かどうかを確認するため、国の行政機関や地方公共団体などの間で情報のやりとりがありました。しかし、それぞれの機関内では、住民票コード、基礎年金番号、医療保険被保険者番号など、それぞれの番号で個人の情報を管理しているため、機関をまたいだ情報のやりとりでは、氏名、住所などでの個人の特定に時間と労力を費やしていました。
社会保障制度、税制、災害対策などの、法令又は条例で定められた行政手続に分野横断的な共通の番号を導入することで、個人の特定を確実かつ迅速に行うことが可能になります。これにより、国民の利便性の向上、行政の効率化、さらに公平・公正な社会を実現します。
(2023年6月更新)
Q1-3 マイナンバー制度導入による具体的なメリットは何ですか。
A1-3
マイナンバーのメリットは、大きく3つあります。
1つめは、行政を効率化し、人や財源を国民サービスに振り向けられることです。
2つめは、社会保障・税などに関する行政の手続で添付書類が削減されることやマイナポータルを通じたお知らせサービスなどによる国民の利便性の向上です。
3つめは、所得をこれまでより正確に把握することで、きめ細やかな社会保障制度を設計し、公平・公正な社会を実現することです。
さらに、マイナンバーカードやマイナポータルはマイナンバーそのものを使わない利活用が可能であり、民間活用を含め、デジタル社会の重要な基盤として、最大限活用していくこととしています。
(2022年12月更新)
Q1-4 マイナンバーはどのような場面で使うのですか。
A1-4
マイナンバーを誰がどのような場面で使ってよいかどうかは、法令や条例で決められています。具体的には、国の行政機関や地方公共団体などが、社会保障制度、税制、災害対策などの、法令又は条例で定められた行政手続で利用することになります。国民の皆さまには、年金、雇用保険、医療保険の手続や生活保護、児童手当その他福祉の給付、確定申告などの税の手続で申請書などにマイナンバーの記載が求められます。
また、税や社会保険の手続を勤務先の事業主や金融機関などが個人に代わって手続を行う場合があり、勤務先に加え、一定の取引のある金融機関にマイナンバーを提示する場合があります。
(2023年6月更新)
Q1-5 マイナンバー制度では預貯金や資産まで行政の職員などに見られてしまうのですか。
A1-5
行政機関等が個人の口座の残高を確認するには、法令に基づき必要な調査(社会保障の資力調査や税務調査など)を行う場合に限られていますので、マイナンバー制度が導入されたことで、行政の職員が新たに預貯金や資産などを見ることができるようになるものではありません。
(2023年6月更新)
Q1-6 マイナンバー制度で副業が会社にばれてしまうというのは本当ですか。
A1-6
マイナンバー制度により、地方税関係手続に変更が生じるものではなく、マイナンバー制度により副業を行っている事実が新たに判明するものではありません。
マイナンバー制度導入前においても、住民税の税額等は特別徴収額の決定通知書により給与支払者を経由して納税義務者に対して通知されており、この通知書に前年の給与収入合計額が記載されていることから、勤務先の企業が支払った給与額との比較で、副業を行っている事実が判明する可能性があったと考えております。
(2023年6月更新)
Q1-7 マイナンバーは誰にでも提供してもいいのですか。
A1-7
マイナンバーは社会保障制度、税制、災害対策などの、法令又は条例で定められた手続のために行政機関等に提供する場合を除き、原則として提供することが制限されています。これらの手続のためにマイナンバーを提供することができる具体的な提供先は、税務署、地方公共団体、ハローワーク、年金事務所、健康保険組合、勤務先、金融機関などが考えられます。
なお、マイナンバーが他人に見られたり漏れたりしたとしても、マイナンバーだけで手続はできないため、情報を引き出したり、直ちに悪用したりすることはできません。しかし、個人のブログやSNSなどでご自身のマイナンバーを公表するといったことは第三者へのマイナンバーの「提供」にあたる恐れがあり、法律違反になる可能性もありますので、控えるようお願いします。
(2023年6月更新)
Q1-8 マイナンバーを取り扱う場合に何に注意すればいいですか。
A1-8
マイナンバーを第三者へむやみに提供することは控えてください。
マイナンバーの通知や利用、マイナンバーカードの交付などの手続で、行政機関などが口座番号や口座の暗証番号、所得の情報、家族構成や年金・保険の情報などを聞いたり、お金やキャッシュカードを要求したりすることは一切ありません。銀行のATMの操作をお願いすることもありません。こうした内容の電話、手紙、メール、訪問などには絶対に応じないよう、注意してください。
(2023年6月更新)
Q1-9 マイナンバーの利用によって住民票の写しや課税証明書等の添付が全て不要になるのですか。
A1-9
2017年11月に地方公共団体などで情報連携の本格運用が始まり、社会保障制度や税制、災害対策などの、法令又は条例で定められた行政手続で、これまで提出する必要があった住民票の写し等の書類の省略が可能となっています。
(2023年6月更新)
Q1-10 マイナンバー法に規定されている「個人番号利用事務実施者」や「個人番号関係事務実施者」とは何ですか。
A1-10
「個人番号利用事務実施者」とは、マイナンバーを使って、マイナンバー法別表第一や条例で定める行政事務を処理する国の行政機関、地方公共団体、独立行政法人などのことです。また、「個人番号関係事務実施者」とは、法令や条例に基づき、個人番号利用事務実施者にマイナンバーを記載した書面の提出などを行う者のことです。
例えば、税の関係であれば、国税庁長官(税務署)、都道府県知事や市区町村長(税務担当)が個人番号利用事務実施者となり、これらの機関にマイナンバーを記載した源泉徴収票や支払調書などを提出する民間事業者などが個人番号関係事務実施者となります。
(2014年6月回答)
Q1-11 今後、法令改正を経ずにマイナンバーの利用範囲が広がるのですか。
A1-11
2023年6月に、理念として社会保障制度、税制及び災害対策以外の行政事務においてもマイナンバーの利用推進を図ることや法律でマイナンバーの利用が認められている事務に「準ずる事務」についても、マイナンバーの利用を可能とすることなどを内容に含むマイナンバー法等の一部改正法が成立しました。
改正法施行後も、「個別の法律の規定に基づく事務」で新たにマイナンバーを利用するためには、これまで通り法律改正で事務を追加することが必要となります。
「準ずる事務」は、例えば、住民の側から見れば同じ事務であるのに、「個別の法律に基づかない事務」が含まれているために、その事務でマイナンバーの利用が許されない状況を解消し、国民の利便性の向上や行政の効率化を図るものです。
事務の性質が法律でマイナンバーの利用が認められている事務と同一であることや、「個別の法律に基づかない事務」に限られることといった基準は、いずれも法律に規定されており、国の判断でこれを超えて拡大できるものではございません。
また、「準ずる事務」の内容は主務省令で規定されることとなります。その改正にあたっては、パブリックコメントを行う必要があります。
なお、情報提供ネットワークシステムを用いて自身に関する情報連携が行われた場合には、その記録や連携された情報について、マイナポータルで確認可能です。
(2023年6月回答)
Q1-12 地方公共団体情報システム機構とは、どのような法人ですか。
A1-12
地方公共団体情報システム機構(J-LIS: Japan Agency for Local Authority Information Systems)は、地方公共団体が共同して運営する組織として、2014年4月1日に設立されました。マイナンバー、住民基本台帳ネットワークなどに関する事務や地方公共団体の情報システムに関する事務を実施します。
マイナンバーの関係では、マイナンバーの元になる番号を生成して市区町村に通知するという基幹的な役割を担うほか、市区町村の委託を受けて、個人番号通知書の送付やマイナンバーカードの作成などを行います。
(2020年5月更新)