よくある質問:今後のスケジュール等について
- Q&Aは随時追加しています。
- 各回答の最後に、(20XX年X月回答)と表記されております。2021年8月以前のものがありますが、これはデジタル庁発足前に、内閣府ホームページ上で回答していたものです。
Q7-1 マイナンバー制度導入による具体的なメリットは何ですか。
A7-1
マイナンバーのメリットは、大きく3つあります。
- 行政を効率化し、人や財源を国民サービスに振り向けられることです。
- 社会保障制度・税制などに関する行政の手続で添付書類が削減されることやマイナポータルを通じたお知らせサービスなどによる国民の利便性の向上です。
- 所得をこれまでより正確に把握することで、きめ細やかな社会保障制度を設計し、公平・公正な社会を実現することです。
2017年11月の情報連携の本格運用開始に伴い、対象となる事務手続について、これまで提出が必要であった書類を省略することができるようになっています。また、マイナポータルについてもサービスの提供を開始しております。
さらに、マイナンバーカード(個人番号カード)やマイナポータルは、マイナンバーそのものを使わない利活用が可能であり、民間活用を含め、デジタル社会の重要な基盤として、最大限活用していくこととしており、既に様々な活用事例が生まれています。(2023年6月更新)
Q7-2 マイナンバーカードは便利なカードというが、何に使えるのですか。
A7-2
マイナンバーカードは住民基本台帳カードと同様、公的機関が発行した顔写真付きのカードであり、本人確認を1枚で行うことができるとともに身分証明書としても使用できます。また、カードに搭載されているICチップにはe-Taxなどの税の電子申請等が行える電子証明書も標準搭載されます。これらはカード取得後すぐに利用可能であり、電子証明書を活用したオンラインサービス提供時における本人確認手段として、民間サービスでの活用も広がっています。
さらに、図書館カードや印鑑登録証など地方公共団体が定めるサービスにも利用できます。コンビニで住民票の写しなどの証明書の交付を受けることを可能とする地方公共団体も増えています。こうした地方公共団体独自のサービスについては、お住いの地方公共団体にご確認ください。(2023年6月更新)
Q7-3 なぜ、マイナンバーカードは法律改正せずに民間利用が可能なのですか?
A7-3
マイナンバーカードの有効活用の手段として、ICチップに標準搭載される電子証明書の活用と、ICチップの空き領域のアプリの活用がありますが、いずれもマイナンバーそのものを使わない方法であることから、法律改正は不要です。一方で、マイナンバーを民間利用する場合は法律改正が必要となります。
(2023年6月更新)
Q7-4 マイナンバーの利用範囲拡大の見通しや必要な手続はどうなっていますか。
A7-4
マイナンバーそのものの利用範囲は、法令又は地方公共団体の条例で定められています。社会保障制度、税制、災害対策の3つの分野以外の行政事務についても、2023年6月に成立したマイナンバー法等の一部改正法により利用の推進を図ることとしております。
他方で、マイナンバーカードやマイナポータルの利活用については、マイナンバーそのものを利用しない活用が可能であり、法改正も不要であることから、可能なものから順次実現していきたいと考えています。マイナンバーの利用範囲の拡大、マイナンバーカードやマイナポータルの利活用拡大など、今後のスケジュールについては、デジタル社会の実現に向けた重点計画で公表されています。
(2023年6月更新)
Q7-5 預貯金口座の付番は将来義務化されるのですか。
A7-5
預貯金口座に先行して、特定口座などの証券口座の場合に、名義人本人にマイナンバーの告知義務を課したものの付番が進まなかったことも踏まえ、現在、預貯金者本人への義務化は検討していません。
2021年5月に成立した「預貯金口座個人番号利用申出法」(施行は成立から3年以内)においては、預貯金者の負担軽減やメリットの拡充により、付番の実効性を高めることとしています。
具体的には、預貯金者本人の同意を前提に、他の金融機関にお持ちの既存口座も含め、ワンストップでマイナンバーとの紐付けができる仕組みを設けているほか、相続や災害の局面で口座の所在を的確に確認できる仕組みの整備を図っています。
(2023年6月更新)