本文へ移動

謝金の標準支払基準

本基準は、懇談会等行政運営上の会合への出席に対する会議出席謝金等の標準単価を定めるものです。

「謝金の標準支払基準」の改定について

令和6年12月25日に施行された「一般職の職員の給与に関する法律」第22条第1項に記載の支給限度額及び、「人事院規則9-1(非常勤職員の給与)」第2条に記載の「あらかじめ人事院の承認を得たものとみなす額」が引き上げられたことに伴い、これらを反映した「謝金の標準支払基準」(平成21年7月1日各府省等申合せ)を改定し、公表を行うものです。この改定は令和7年4月1日から適用となります。