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謝金の標準支払基準

本基準は、懇談会等行政運営上の会合への出席に対する会議出席謝金等の標準単価を定めるものです。

「謝金の標準支払基準」の改定について

令和5年4月1日から一般職員の給与に関する法律第22条第1項の支給限度額及び人事院規則9-1(非常勤職員の給与)第2条の「あらかじめ人事院の承認を得たものとみなす額」が引き上げられたことに伴い、令和6年4月1日から適用される手当額を反映した「謝金の標準支払基準」(平成21年7月1日各府省等申合せ)を改定し、公表を行うものです。