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河野大臣記者会見(令和4年11月18日)

(令和4年11月18日(金)9時20分から9時33分まで 於:オンライン)

1.発言要旨

今日は冒頭3件です。まずは、国の法令のアナログ規制約9,000条項を原則2年間で見直すということにしておりますが、それに伴って地方公共団体にもアナログ規制の点検・見直しに取り組んでいただくためのマニュアルを今日デジタル庁のウェブサイトで公表いたしました。

このマニュアルは、地方公共団体の自主的な取組の参考にしていただこうということで、国の取組の概要や地方公共団体でアナログ規制の見直しに取り組んでいただくときの手順案、それから先進的な取組事例などを紹介しております。

今日付で、全国全ての都道府県、市町村宛てにご案内をさせていただきました。

国民生活に密接に関連する行政サービスを担っている地方公共団体でも、このアナログ規制の見直しに取り組んでいただくことによって、デジタル改革の効果を一人でも多くの国民の皆様に実感していただきたいと思っております。例えば、森林整備事業でドローンを活用する、あるいはオンラインでの介護の訪問サービスの実施といった先行事例を参考に、各自治体の実情にあわせて、取組を検討していただきたいと思います。

今後も、こうした自治体の取組が円滑に進むように、国の法令の見直しの進捗状況や地方公共団体から寄せられたご意見、事例を踏まえて、マニュアルを随時更新していきます。また、内閣府と連携して、デジタル田園都市国家構想の交付金の活用などにより、意欲のある自治体の取組を後押ししていきたいと思います。

また、このマニュアルの公表とともに、今、Slackを活用して、政府と自治体職員が、対話ができる「デジタル改革共創プラットホーム」というのがありますが、ここにデジタル臨時行政調査会のチャンネルを設けました。デジタル庁と自治体の間で双方向のコミュニケーションを行いながら、自治体からのご相談についても積極的に検討していきたいと思っております。

2つ目、消費者担当大臣としてご報告をさせていただきますが、本日の閣議で「消費者契約法及び独立行政法人国民生活センター法の一部を改正する法律案」が閣議決定されました。

この法律案は、いわゆる霊感商法への対応の強化を求める社会的な要請が高まっている中で、霊感商法のような悪質商法の被害の発生を予防し、また救済を容易にするために必要な法整備を行うものでございます。

具体的には、消費者契約法において、霊感等の知見を用いた告知による勧誘がなされた場合、これの取消しの対象となる範囲を拡大すると同時に、取消権の行使期間を伸ばしていく、そういう措置を講ずることとしております。
また、国民生活センター法においては、ADRの迅速化、消費者紛争の当事者である事業者の名称等の公表、これを可能にする、あるいは差止請求を行う適格消費者団体への支援を規定するなどの改正を行うこととしております。

霊感商法などの悪質商法の被害者の救済、また再発防止のために非常に重要な法案と思っておりますので、早期の成立に万全を期してまいりたいと思います。

3つ目、COCOAを機能停止する際に、最終の更新をして、その後にアプリの削除をお願いしたいということを申し上げました。最新版の更新をせずにアプリを削除すると、それぞれのiOSあるいはAndroidのOSの段階で接触確認をする機能がONになったまま残っている可能性がありまして、そういう場合にわずかながらですが、バッテリーの消費や通信量が発生し続けるおそがあります。

COCOAの運用を停止するにあたって、ぜひ最終版の更新をして、それからアプリの削除をしていただきたいと思っております。単純にCOCOAのアプリを削除しただけでは、それぞれのスマホのOSの接触通知に関する機能が続いているおそれがありますので、もしアップデート前にCOCOAのアプリを削除してしまった方、iOSの場合には、iPhone端末の設定から「接触通知」に入っていただいて、「接触通知をオフにする」を選択していただきたいと思います。また、Androidの場合は、OSの設定のアイコンから「Google」に入っていただいて、「COVID-19接触通知システム」に入っていただいて、「接触通知システムを使用」というところをオフにしていただくと、OSレベルでの接触通知を切ることができますので、最終版のアップデート以前にCOCOAのアプリを削除した方にはこうしたアクションをお手数ですが、お願いをしたいと思います。

COCOAの最終アップデート版は17日から配布を開始しておりますので、アップデートしていただいて、機能を停止した後、削除していただければこのような手間はかけなくていいはずでございます。

2.質疑応答

(問)消費者関連でお願いします。先ほどお話があった改正法について、消費者契約法なんですけども、要件が拡大されて行使期間も伸びるということで、具体的にこんな事例にも対応できるようになりますよとか、内容に触れてもし何かあればお伺いしたいのと、早期の成立を目指すということで、具体的に今国会の成立を目指すかどうかですとか、想定されているスケジュール感などあれば教えてください。

(答)国会の審議については、国会の方でお決めになると思いますので、国会の方にお尋ねをいただきたいと思いますが、今回の改正で本人のみならず、親族の不利益にも対象が広がります。また、将来だけでなく、現在の不安みたいなものについても対応ができるということになりますので、取消権の対象範囲が広がっていきます。また、行使期間を延長する、これはマインドコントロールが解けた後もなかなか取消に至るのが難しいという検討会でのご指摘がありましたので、この期間の延長というのを提案させていただいております。

(問)先ほどの条文についてなのですが、親族の部分は逐条解説で今も読めると、現在の部分も本当に今も読めなかったのだろうか、そんなに広がっているというふうには受け止められず、色々質問もさせていただいて、不安に乗じてということで、不安を煽っただけではない、不安を煽ることに対する立証は必要なくなり、さらに当該消費者契約を締結することが必要不可欠である旨を告げるという「旨」になっているということで、必ず地獄に落ちるんだからこれを買わなければならないというふうに思い込んでしまったということを立証できると、そういうふうに思わされたということで立証しやすくなるという説明でした。ただ、やはりこれだけ限定されているものなので、やはりつけ込み型の包括的な取消権というのを迅速に検討しろという報告書にも書かれていたところがあり、この部分についてはどの程度の日程でどういうふうに実現していこうというふうにお考えでしょうか。

(答)消費者契約法の改正でかなり対応ができるようになったと思っております。これまででできるのではないかということをおっしゃいましたけれども、これは検討会でやはりここを直すべきという提言に基づいて、今回の法案を改正しようということで提出をいたしました。

(問)包括的なつけ込み型については、また別途、報告書でも別に求めていますので、そこについては今後も引き続き検討していくという理解でよろしいんでしょうか。

(答)今回かなり対応することができたと思っております。必要に応じて、今後は考えていきたいと思います。

(問)今回、霊感商法対策検討会の設置から報告書が出るまでの間、さらにその報告書から今回の改正法案が出るまでのこのスピード感ですとか、振り返ってみてどうだったか大臣のご所感をお願いいたします。

(答)必要なことをしっかり法案にまとめることができたと思っております。なるべく早期の成立を図りたいと思っています。

(以上)