河野大臣記者会見(令和5年1月6日)
河野デジタル大臣記者会見要旨
(令和5年1月6日(火)11時00分から11時12分まで 於:オンライン)
1.発言要旨
あけましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。
まず、今日の閣議で1月の海外出張のご了解をいただきましたのでご報告いたします。
1月8日から19日まで、フランス、ベルギー、アメリカ、イギリス、ドイツ及びスイスを訪問する予定にしております。
今年の4月には、G7のデジタル・技術大臣会合が群馬県高崎市で開催されます。ロシアのウクライナ侵略によって国際秩序が大きく揺らいでいる中、世界経済が受けた深刻な影響からの力強い回復をめざしていかなければなりません。そのためには、G7の結束はもとより、G7とその他の世界の連帯をしっかり示していくことが大事だと思います。
フランス、ベルギー、アメリカ、イギリス、ドイツでは、各国のデジタルの関係閣僚と率直な意見交換を行ってまいりたいと思います。G7のデジタル・技術大臣会合に向けて、信頼関係をしっかりと構築していきたいと思っております。G7のデジタル・技術大臣会合では、DFFTを具体化するための国際的な枠組みの構築というものを提唱し、設立に向けた国際協力に合意できるようにしたいと思っております。今回の出張でお目にかかる関係の閣僚にそうしたことを事前にお話をし、協力を得ていきたいと思っております。
最後のスイスでは、世界経済フォーラムの年次総会、通称ダボス会議に出席いたします。DFFTの推進には官民連携が欠かしませんし、安倍総理がDFFTを最初に提唱したのがこのダボス会議だったと思います。デジタル庁のこれまでの成果や取組を含めて、デジタル社会の実現に向けて発信をしていきたいと思っております。また、ダボス会議に参加する方々とのバイ会談も調整しているところでございます。
G7のデジタル・技術大臣会合を見据えて、有意義な出張にしていきたいと思っております。
昨年12月10日に不当寄附勧誘防止法が成立いたしまして、一部の規定を除き、昨日1月5日から施行されております。
この不当寄附勧誘防止法は、いわゆる霊感商法への対応の強化を求める社会的な要請が高まっている中で、社会的に許容しがたい悪質な寄附の勧誘行為を規制するものであります。具体的には法人等による不当な寄附の勧誘を禁止するとともに、こうした不当な勧誘を行う法人等に対する行政上の措置を定め、取消権の範囲を拡大したり、あるいはその行使期間を伸ばした改正消費者契約法とあいまって、法人等から不当な寄附の勧誘を受けている消費者の保護を図ろうとするものであります。
また、ADRの活用促進のための国民生活センター法の改正も行われておりますので、新法、それから改正法により、被害者の救済・再発防止のための実効性ある法整備が図られたと思っております。
執行体制を整備するなど、必要な準備をしっかりすると同時に、この法律の周知広報をしっかり取り組んでいきたいと思っております。12月28日には、新法のQ&Aも公表したところでございます。
2.質疑応答
(問)不当寄附勧誘防止法についてお伺いいたします。今後、消費者庁の方で執行体制の体制整備についても進めていくことになると思います。長官会見でも、執行体制の拡充をしていきたいという趣旨の発言もあったと思うのですけれども、大臣として、どのように執行を進めていきたいのか、その意気込みとご所感をお伺いできればと思います。
(答)各地の消費生活センターをはじめ、色々なところにこれからご相談が寄せられると思います。ご相談の内容に応じて、しっかりと必要なところに相談者へつないでいけるような体制を組んでいきたいと思っております。法律整備をさせていただきましたので、この法律の実効性を高めていくというのが非常に大事になってくると思います。そういう中で消費者庁本体だけでなく、国民生活センターあるいは消費生活センター、法テラス、色々なところと連携ができるように、また様々この問題に取り組んでこられた関係者の皆様をはじめ、色々な関係団体としっかり連携が組めるようにしていきたいと思っております。
(問)外遊について伺わせてください。大臣、DFFTの推進を今回の外遊の目的に挙げられましたけども、対中国とか、対ロシアっていうところでこのDFFTの重要性が高まっているかと思います。現状を巡る課題の認識と、もう少し具体的に各国にどういうふうな働きかけをしていきたいのかということを伺わせてください。
(答)ヨーロッパのプライバシーを重視したGDPR(一般データ保護規則)と、むしろ民間の自由な活動を重視するアメリカ、その間で様々な国々が、これからデータ流通のルール整備というのをやっていくわけですが、スムーズに国境を越えてデータが流れるような仕組みというのを作っていくことは、非常に大事だと思っておりますし、そういう中で欧米だけでなく、グローバルサウスをしっかりとこのデータ流通の中に取り込んでいくということが大事だろうと思っております。日本がしっかりとリーダーシップを発揮して、このルール作りに向けて、まずは国際的な議論の枠組みというのを作っていきたいと思っております。日本とヨーロッパ、相互の十分性がある、データ流通していいよということになっていますが、なかなかこのデータに関するルールが日々更新され、あるいは法律だけでなく、ガイドラインまで含める重層構造の中で、どれが最新のルールなのか、何がいつ変わったのかというのがなかなかわからない。特に中小企業がそれを常にウォッチしているだけのリソースもありません。そういう中で良かれと思ってやったことがルールに抵触をして、様々な罰則・罰金が課せられるということになってしまってもいけませんので、まずは世界の中でデータ流通に関するルールの透明性を高めていくということが、最初の一歩になるのかなと思っております。そうした枠組みづくりというものを今年のG7に向けてきっちりやっていきたいと思っております。
(問)先程の不当寄附勧誘防止法についてなんですが、周知広報にこれから取り組むというお話でした。具体的に周知広報の案だとか、方向性とか現時点で言えることがありましたら、教えていただけますでしょうか。
(答)新法のQ&Aを12月28日に公表しております。これは消費者庁のホームページで公表しております。改正法・新法のチラシも、1月5日に公表を同じようにホームページでいたしました。新法の逐条解説を1月中に公表できるように、今、消費者庁、鋭意努力をしているところでございますので、まずこうしたものをしっかりと出していきたいと思っております。ホームページには公表しておりますが、それだけでは広く全ての方に行き届かないと思いますので、メディアの皆さんのお力もお借りしながら、様々な周知広報の努力というのは、これからも続けていきたいと思っております。
(以上)