デジタル庁国民保護計画
計画の概要
デジタル庁国民保護計画は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号。以下「国民保護法」という。)第33条第1項及び第182条第2項の規定に基づき、デジタル庁の所掌事務に関し次に掲げる事項を定め、もって武力攻撃事態等における国民の保護のための措置(以下「国民保護措置」という。)及び緊急対処事態における緊急対処保護措置(以下「緊急対処保護措置」という。)の的確かつ迅速な実施に資することを目的として定められています。
資料
デジタル庁国民保護計画(令和3年9月)(PDF/149KB)
第1章 総則
第1節 計画の目的
この計画は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号。以下「国民保護法」という。)第33条第1項及び第182条第2項の規定に基づき、デジタル庁の所掌事務に関し次に掲げる事項を定め、もって武力攻撃事態等における国民の保護のための措置(以下「国民保護措置」という。)及び緊急対処事態における緊急対処保護措置(以下「緊急対処保護措置」という。)の的確かつ迅速な実施に資することを目的とする。
国民保護措置を実施するための体制に関する事項
デジタル庁が実施する国民保護措置の内容及び実施方法に関する事項
国民保護措置の実施に関する関係機関との連携に関する事項
上記に掲げるもののほか、国民保護措置の実施に関し必要な事項及び緊急対処保護措置の実施に関し必要な事項
第2節 用語の定義
この計画において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
① 武力攻撃事態等 武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成15年法律第79号。以下「事態対処法」という。)第1条に規定する武力攻撃事態等をいう。
② 武力攻撃 事態対処法第2条第1号に規定する武力攻撃をいう。
③ 武力攻撃事態 事態対処法第2条第2号に規定する武力攻撃事態をいう。
④ 武力攻撃災害 国民保護法第2条第4項に規定する武力攻撃災害をいう。
⑤ 緊急対処事態 事態対処法第22条第1項に規定する緊急対処事態をいう。
⑥ 指定行政機関 事態対処法第2条第5号に規定する指定行政機関をいう。
⑦ 指定地方行政機関 事態対処法第2条第6号に規定する指定地方行政機関をいう。
⑧ 対策本部 事態対処法第10条第1項に規定する対策本部をいう。
⑨ 対策本部長 事態対処法第11条第1項に規定する対策本部長をいう。
⑩ 特殊標章等 国民保護法第158条第1項に規定する特殊標章及び身分証明書をいう。
⑪ 各部局 デジタル庁組織令(令和3年政令第192号)第1条に規定する統括官を長とする組織の単位をいう。
第3節 計画の見直し等
1 計画の見直し
この計画については、適時内容につき検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更するものとし、変更に当たっては、国民保護法第33条第7項において準用する同条第3項及び第4項の規定に基づき、関係する指定行政機関の意見を聴くとともに内閣総理大臣に協議するほか、必要があるときは、同条第7項において準用する第6項の規定に基づき、広く関係者の意見を求めるよう努めるものとする。
2 変更の報告と公表
この計画を変更した場合は、参事官(総務担当)は、国民保護法第33条第7項において準用する同条第5項の規定に基づき、速やかに都道府県知事に通知するとともに、インターネット等で公表するものとする。
第2章 実施体制の確立
第1節 関係機関との協力体制の確立
各部局は、指定行政機関、地方公共団体その他の関係機関との間で、相互に密接に連絡及び協力し、国民保護措置が円滑に推進されるよう努めるものとする。
第2節 組織・体制等の整備
1 連絡調整
参事官(総務担当)は、次に掲げる事項に関しデジタル庁内における必要な連絡調整を行う。
緊急時のための連絡網の作成その他の庁内における連絡体制及び参集体制の整備
都道府県その他の関係機関との連絡体制の整備
第6節において規定するデジタル庁国民保護対策本部が設置された場合の各機関の事務分掌の整備
この計画に定める事項のうち、平素における措置の総合的な推進
この計画の見直し
平素における関係機関との連携
その他必要な事項
2 非常参集体制の整備
⑴ 非常参集職員の設定
各部局においては、第1順位及び第2順位の非常参集職員を設定するものとする。非常参集職員は、原則として所掌事務に関し、武力攻撃災害時の情報連絡又は応急対策を実施する部署における参事官補佐等又は主査等とする。非常参集職員の順位については、原則として夜間における非常参集の場合等も考慮し、職場から住居までの距離、交通機関等の条件から、なるべく速やかに参集できる職員を第1順位とする。
なお、非常参集の基準については、次節に定めるとおりとする。
⑵ 非常参集職員の登録
各部局は、非常参集職員の連絡先について参事官(総務担当)に登録するものとし、非常参集職員の変更があった場合は速やかにその旨連絡するものとする。
⑶ 情報連絡手段の確保等
非常参集職員は、武力攻撃事態等における非常参集途上を含めて常時連絡が取れるように、携帯電話を携帯すること等により情報連絡手段を確保するものとする。
⑷ 複数交通手段の確保
非常参集職員は、武力攻撃事態等において即時に参集することができるように、平常時から、庁舎への複数の交通手段を確認しておくものとする。
第3節 非常参集等
1 非常参集
参事官(総務担当)は、武力攻撃災害発生時(事態認定がなされていない状況において、武力攻撃等の生起のおそれや、発生した災害の状況が不明であり武力攻撃への発展のおそれがある場合等で、参事官(総務担当)が必要と認めるときを含む。以下同じ。)には、勤務時間内にあっては各部局に連絡し、勤務時間外にあっては前節2に規定する非常参集職員が直ちにデジタル庁庁舎に参集又はテレワークによる対応(以下「非常参集等」という。)を開始するよう指示するものとする。
2 国民保護措置担当職員の非常参集
参事官(総務担当)付の国民保護措置担当職員は、武力攻撃災害発生時には、勤務時間外にあっては、直ちに非常参集等を開始するものとする。
3 非常参集の基準
非常参集すべき事態の判断基準については、別に定めるものとする。
第4節 国民保護措置の実施機能等の確保
1 庁舎の安全性の確保等
参事官(総務担当)は、武力攻撃事態等において、その対処の機能を果たし得るよう、次に掲げる措置を講じる。
・庁舎の安全性の確保、非常用電源設備及び燃料の確保等に努める。
・武力攻撃事態等における利用に供するため、食糧、飲料水等の備蓄等に努める。
2 行政機能の維持・確保のための体制整備
各部局は、武力攻撃事態等における行政機能の停止又は低下を最小限に止めるための、職員の出勤及び配置の基準、業務処理手順の策定等必要な措置を講じておくものとする。
3 情報処理システム等の整備、維持等
情報処理システム等の運用を所管する各部局は、武力攻撃災害に対する情報処理システム等の整備、維持、復旧、運用の確保等が図られるよう必要な措置を講じるものとする。
第5節 国民保護措置に関する職員の研修等
参事官(総務担当)は、関係職員に対して、研修等を通じ、国民保護措置に関して必要な次に例示する知識等の周知徹底を図るものとする。
国民保護法その他の関係法令の概要
この計画及び措置実施マニュアルの概要
武力攻撃事態等における連絡網
第6節 武力攻撃事態等における活動体制の確立
1 デジタル庁国民保護対策本部の設置等
⑴ デジタル庁国民保護対策本部の設置
内閣総理大臣は、武力攻撃事態等において、政府に対策本部が設置された場合には、直ちに、デジタル庁にデジタル大臣を長とするデジタル庁国民保護対策本部(以下「庁対策本部」という。)を設置するとともに、参事官(総務担当)は、政府の対策本部、各部局その他の関係機関に対し、庁対策本部を設置した旨を通知するものとする。
⑵ 庁対策本部の業務
庁対策本部は次の業務を行う。
国民保護措置の実施に関する庁内の総括及び総合調整
政府の対策本部、関係省庁等との情報交換及び連絡調整
政府の対策本部、関係省庁等から収集した情報の各部局への提供
各部局からの被災情報等に関する情報の取りまとめ
その他国民保護措置の実施に関して必要な業務
⑶ 庁対策本部の組織等
庁対策本部の事務局は参事官(総務担当)とし、その他の庁対策本部の組織及び本部長の職務代行順位等は別に定める。
⑷ 記者発表
参事官(総務担当)及び各部局は、庁対策本部の設置及びデジタル庁の所掌に係る国民保護措置の実施状況等について連携し、報道発表やデジタル庁ホームページ等により、正確な情報を適時かつ適切に提供するものとする。その際、高齢者、障害者、外国人その他の情報伝達に際し援護を要する者に対する配慮に努めるものとする。
2 職員の派遣
⑴ 国民保護法第29条第3項の規定により都道府県国民保護対策本部長から職員の派遣の求めがあった場合には、速やかに内閣総理大臣の指名する職員を派遣するものとする。
⑵ 国民保護法第151条第1項の規定により地方公共団体の長等から職員の派遣の要請があった場合又は第152条第1項の規定により職員の派遣のあっせんがあった場合は、その所掌事務又は業務の遂行に著しい支障のない限り、適任と認める職員を派遣する。
⑶ 武力攻撃災害が発生した場合には、状況に応じ、庁対策本部で指名する職員が被災地に赴き、情報収集、被災都道府県・市町村等との連絡調整を行うものとする。
第3章 国民保護措置に関する事項
デジタル庁は、武力攻撃事態等において国民保護法その他の法令、国民の保護に関する基本指針(平成17年3月25日閣議決定)及びこの計画に基づき、国民の協力を得つつ、他の機関と連携協力し、その所掌事務に関する国民保護措置の的確かつ迅速な実施に万全を期するものとする。この場合において、次の各節に掲げる事項の適正な実施を図るものとする。
第1節 基本的方針
1 基本的人権の尊重
国民保護措置の実施に当たっては、基本的人権を尊重することとし、国民の自由と権利に制限を加える場合は、その制限は当該国民保護措置を実施するため必要最小限のものとする。
2 安全の確保
各部局は、国民保護措置の実施に当たっては、相互に連携協力し、その内容に応じ、国民保護措置を実施する者の安全の確保に配慮するものとする。
3 関係機関相互の連携協力の確保等
⑴ 対策本部長による総合調整等
参事官(総務担当)は、対策本部長による総合調整が行われた場合には、総合調整の結果に基づき、所要の措置を的確かつ迅速に実施するよう努めるものとする。また、都道府県知事その他の執行機関(この項において「都道府県知事等」という。)から指定行政機関又は指定地方行政機関に対し要請があった場合は、その趣旨を尊重し、必要がある場合には所要の措置を的確かつ迅速に実施するよう努めるものとする。
⑵ 国民保護措置関係機関相互の連携体制
参事官(総務担当)は、国民保護措置に関し、防災のための連携体制を踏まえ、広域にわたる避難、NBC攻撃(核兵器等又は生物剤若しくは化学剤を用いた兵器による攻撃をいう。)による災害に対応するための資機材の提供等武力攻撃事態等において特有の事項にも対応できるよう、平素から国民の保護のための措置の実施に係る機関(以下「国民保護措置関係機関」という。)相互の連携体制に努めるものとする。
第2節 避難住民等の救援に関する措置
1 救援に関する協力
参事官(総務担当)及び各部局は、避難住民等の救援に係る事項について都道府県知事から支援を求められたときは、救援に係る物資の供給その他必要な支援を行うものとする。
2 安否情報の収集に対する協力等
⑴ 収集に対する協力
参事官(総務担当)及び各部局は、武力攻撃事態等において、自ら管理する施設内に避難住民及び武力攻撃災害により死亡し、又は負傷した住民等がいる場合には、保有する安否情報を速やかに地方公共団体の長に提供するなど、地方公共団体の長が行う安否情報の収集に協力するよう努めるものとする。なお、安否情報の収集の協力に当たっては、個人情報の保護に十分配慮するものとする。
⑵ 安否情報の提供先
安否情報の収集に協力する場合には、原則として、安否情報の対象となる避難住民等の現に所在する地方公共団体の長に安否情報を提供するものとし、当該住民が住所を有する地方公共団体が判明している場合は、併せて当該地方公共団体の長に対し、安否情報の提供を行うよう努めるものとする。
第3節 情報の収集及び提供
1 平素からの備え
⑴ 情報の収集・連絡体制
〇 参事官(総務担当)は、国民保護措置の実施状況、被災情報及びその他の情報等を収集又は整理し、関係機関、国民等への提供等を適時かつ適切に実施するための体制の整備に努めるものとする。
〇 参事官(総務担当)及び各部局は、武力攻撃災害により情報収集・連絡に当たる担当者や通信手段が被害を受けた場合においても庁内及び関係機関との連絡が迅速かつ確実に行えるよう、情報伝達ルートの多重化、代行できる人員の指定など、情報収集・連絡体制の整備に努めるものとする。
⑵ 国民保護措置担当者の設定
〇 各部局において国民保護措置担当者を設定するものとする。なお、各部局の国民保護措置担当者は、原則として各部局の庶務を担当する主査のうちから各部局において定めるものとする。
〇 国民保護措置担当者は、前記(1)の体制整備にあたるとともに、各部局の国民保護措置関係業務の取りまとめ及び庁内の取りまとめ窓口である参事官(総務担当)との連絡調整を行うものとする。
2 被災情報等の収集及び提供
⑴ 情報の収集・伝達
〇 各部局は、武力攻撃災害発生時において、武力攻撃災害の状況を的確に把握し、災害応急対策を迅速かつ適切に講じ得るよう、武力攻撃災害に関する情報の収集・連絡を行うものとする。特に、武力攻撃災害発生直後においては、概括的被害情報、ライフライン被害の範囲等被害の規模を推定するための関連情報の収集にあたるものとする。
〇 各部局は、武力攻撃災害が発生し、又は発生するおそれのある場合は、それぞれの所掌事務に係る情報の収集に努め、必要な事項について、参事官(総務担当)に伝達するものとする。
〇 各部局における武力攻撃災害に関する情報の収集及び伝達は、武力攻撃災害が発生した日時、場所又は地域、発生した武力攻撃災害の状況の概要、人的及び物的被害の状況等の被災情報について、当該災害が発生したときから応急措置が完了するまでの間、災害の拡大及び応急対策の進行状況に伴い、逐次かつ緊急の度合いに応じた報告手段により行うものとする。
⑵ 対策本部長への報告
〇 参事官(総務担当)は、前記(1)の規定により報告を受けた情報を取りまとめるとともに、速やかに、当該情報を対策本部に報告するものとする。
〇 参事官(総務担当)は対策本部から武力攻撃災害の被害情報等の連絡を受けたときは、必要に応じ、各部局に連絡するものとする。
第4節 通信の確保
1 平素からの備え
〇 参事官(総務担当)及び各部局は、国民保護措置の実施に関し、非常通信体制の整備、応急対策等重要通信の確保に関する対策の推進を図るものとし、この場合において自然災害その他の非常時における通信の円滑な運用を図ること等を目的として、関係省庁、地方公共団体、主要な電気通信事業者等で構成された非常通信協議会との連携にも十分配慮するものとする。
〇 参事官(総務担当)及び各部局は、武力攻撃事態等における情報通信手段について、中央防災無線及び衛星携帯電話等を活用するとともに、その運用・管理、整備等に当たっては、次の点を十分考慮するものとする。
中央防災無線及び衛星携帯電話の運用に関しては、あらかじめ武力攻撃事態等における運用計画を定めておくとともに、関係機関の間で運用方法についての十分な調整を図ること。
武力攻撃事態等における通信の確保を図るため、平素から国民保護措置の実施に必要な情報通信手段の点検を定期的に実施するとともに、非常通信の取扱い、機器の操作の習熟等のため、災害関係機関等との連携による通信訓練に積極的に参加すること。
2 武力攻撃事態等における通信の確保
参事官(総務担当)及び各部局は、武力攻撃事態等においては、国民保護措置の実施に必要な通信の手段を確保するため、必要に応じ、通信手段の機能確認を行うものとする。
また、携帯電話、衛星通信等の移動通信回線の活用による緊急情報連絡用の回線の設定に努めるものとし、併せて、インターネットの活用についても取り組むものとする。
第5節 特殊標章等に関する事項
1 内閣総理大臣は、別に定める要綱により、各部局の職員で国民保護措置に係る職務を行う者等に対し、特殊標章又は身分証明書を交付し、又は使用させるものとする。
2 特殊標章等の交付等に関する事務及び交付等した特殊標章等の管理は、参事官(総務担当)で行う。
第6節 国民生活の安定に関する措置
1 特定武力攻撃災害の被害者の権利利益の保全等
各部局は、著しく異常かつ激甚な武力攻撃災害が発生した場合には、国民保護法第131条において準用する特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成8年法律第85号。以下「特定非常災害特措法」という。)に定める措置の必要性について、デジタル庁所管法令に関し検討を開始するものとする。
また、国民保護法第131条において準用する特定非常災害特措法第2条第1項の規定に基づく政令が公布された場合にあっては、告示により、延長措置を講じる具体的な行政上の権利利益等について指定するものとする。
2 応急の復旧
⑴ 行政機関が共有する情報システムの復旧等
行政機関が共有する情報システムを所管する部局は、武力攻撃災害が発生し、又は発生するおそれがある場合は、関係行政機関等の行う応急復旧対策の迅速かつ円滑な実施に資するため、行政機関が共用する情報システムの迅速な復旧及び維持に努めるものとする。
⑵ 施設及び設備の応急復旧
参事官(総務担当)及び各部局は、武力攻撃災害が発生した場合には、安全の確保に配慮した上で、発生後可能な限り速やかに、施設及び設備の緊急点検を実施するとともに、これらの被害状況等を把握し、二次災害の防止及び被災者の生活確保を最優先に応急復旧を行うものとする。特に、国民保護措置の実施上重要な通信施設に障害が生じたときには、必要に応じて代替手段を確保するものとする。
第7節 武力攻撃災害の復旧に関する措置
災害復旧に当たっては、被害状況及び被害額を迅速かつ的確に把握し、各種災害復旧事業の早急な実施、必要な財源の確保及び地方公共団体が行う復旧に対する支援等、適切な措置を講じるものとする。この場合、当該被災した地域を管轄する地方公共団体が定めた当面の復旧の方向等をも考慮して行うものとする。
第8節 国民保護措置に関する訓練
1 参事官(総務担当)は、次に掲げる事項を内容とする実践的な訓練を、適時行うものとする。その際、内閣官房等関係機関と共同して実施するよう努めるとともに、防災訓練との有機的な連携に配慮するものとする。
・警報の通知・伝達訓練
・非常参集訓練
・デジタル庁国民保護対策本部設置運営訓練
・その他デジタル庁の国民保護措置の実施のために必要と認められる訓練
2 参事官(総務担当)は、当該訓練について事後に評価を行い、課題等を明らかにするよう努める。
第4章 緊急対処保護措置の実施に必要な事項
第1節 デジタル庁緊急対処事態対策本部の設置
1 政府に緊急対処事態対策本部(事態対処法第23条第1項の緊急対処事態対策本部をいう。次項において同じ。)が設置された場合には、直ちに、デジタル庁にデジタル大臣を長とするデジタル庁緊急対処事態対策本部(以下「庁緊急対処事態対策本部」という。)を設置する。
2 庁緊急対処事態対策本部は次の業務を行う。
緊急対処保護措置の実施に関する庁内の総括及び総合調整
緊急対処事態対策本部、関係省庁等との情報交換及び連絡調整
緊急対処事態対策本部、関係省庁等から収集した情報の各部局への提供
各部局からの被災情報等に関する情報の取りまとめ
その他緊急対処保護措置の実施に関する必要な業務
3 庁緊急対処事態対策本部の組織等
庁緊急対処事態対策本部の事務局は参事官(総務担当)とし、その他省緊急対処事態対策本部の組織等は別に定める。
第2節 緊急対処保護措置の実施等
緊急対処保護措置の実施体制並びに措置の内容及び実施方法については、次項に定めるほか、本計画第1章から第3章の定めに準じて適宜行うものとする。