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デジタル庁新型インフルエンザ等対応業務継続計画

計画の概要

デジタル庁新型インフルエンザ等対応業務継続計画は、新型インフルエンザ等(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第2条第1号の「新型インフルエンザ等」をいう。)発生時においても、想定される社会・経済の状況を踏まえ、デジタル庁がその機能を維持し必要な業務を継続するために講ずべき措置をあらかじめ定めることを目的としています。
詳細は資料をご確認ください。

第1章 基本的な考え方

1-1 目的

新型インフルエンザは、毎年流行を繰り返してきたインフルエンザウイルスとウイルスの抗原性が大きく異なる新型のウイルスが出現することにより、およそ10年から40年の周期で発生している。今般の新型コロナウイルス感染症においても見られたとおり、ほとんどの人が新型のウイルスに対する免疫を獲得していないため、世界的な大流行(パンデミック)となり、大きな健康被害とこれに伴う社会的影響をもたらすことが懸念されている。また、コロナウイルスのような既知の病原体であっても、ウイルスの変異等によりほとんどの人が免疫を獲得していない新型のウイルスが出現すれば、パンデミックになることが懸念される。さらに、未知の感染症である新感染症についても、その感染性の高さから社会的に影響が大きいものが発生する可能性がある。このため、発生時においては、感染拡大を可能な限り抑制し、国民の生命及び健康を保護するとともに、国民生活及び国民経済に及ぼす影響を最小となるようにすることが必要であり、国家的の危機管理として対応する必要がある。
デジタル庁においては、新型インフルエンザ等(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号。以下「特措法」という。)第2条第1号の「新型インフルエンザ等」をいう。以下同じ。)の発生時においても、新型インフルエンザ等対策に関する業務を実施するほか、国としての意思決定機能を維持し、最低限の国民生活の維持等に必要な業務を円滑に継続することが必要であるとともに、地方公共団体等、国民への情報提供や支援を混乱することなく適切に行うことが求められる。
デジタル庁新型インフルエンザ等対応業務継続計画(以下「本計画」という。)は、新型インフルエンザ等発生時においても、想定される社会・経済の状況を踏まえ、デジタル庁がその機能を維持し必要な業務を継続するために講ずべき措置をあらかじめ定めることを目的とする。

1-2 背景

デジタル庁においては、首都直下地震を想定した「デジタル庁業務継続計画」を策定しているが、地震災害と新型インフルエンザ等では、被害の態様やそれを踏まえた対応が相当異なることから、平成26年3月に策定された「新型インフルエンザ等対応中央省庁業務継続ガイドライン」を踏まえ、本計画を策定した。
その後、令和2年以降の新型コロナウイルス感染症への対応の経験等を踏まえ、令和6年7月に「新型インフルエンザ等対策政府行動計画」(以下「政府行動計画」という。)が改定されたことに伴い、令和6年9月に「新型インフルエンザ等対応中央省庁業務継続ガイドライン」が見直されたことから、本計画の見直しを行い、令和7年3月に改定した。

1-3 実施体制

1-3-1 平常時の体制

平時には、新型インフルエンザ等が国内外で発生し又はその疑いがある場合に備え、事態を的確に把握し、政府一体となった取組を推進することが重要であるため、「新型インフルエンザ等対策閣僚会議」(以下「閣僚会議」という。)及び閣僚会議を補佐する「新型インフルエンザ等に関する関係省庁対策会議」の枠組みを通じ、政府一体となった取組を総合的に推進する。
デジタル庁においては、本計画の内容について庁内で意思統一を図るとともに、新型インフルエンザ等の発生に伴う事態に適切かつ迅速に対応するため、デジタル大臣を本部長とするデジタル庁新型インフルエンザ等対策本部(以下「デジタル庁対策本部」という。)を設置する体制を整備するものとする。なお、デジタル庁対策本部の構成、会議、事務局その他必要な事項については、別紙に定めるところによる。
また、政府行動計画において準備期に位置付けられた新型インフルエンザ等対策を着実に実施するとともに、定期的な訓練等により新型インフルエンザ等対策の点検及び改善に努める。

1-3-2 新型インフルエンザ等発生時の体制

新型インフルエンザ等が発生した場合、特措法第15条第1項に基づき新型インフルエンザ等対策本部(以下「政府対策本部」という。)が設置され、新型インフルエンザ等対策推進会議(以下「推進会議」という。)の意見を聴き、基本的対処方針(特措法第18条第1項に規定する基本的対処方針をいう。)の決定等が行われる。また、感染症対応に係る業務に携わるデジタル庁を含む各府省等の幹部職員に内閣感染症危機管理統括庁(以下「統括庁」という。)の併任発令がなされ、統括庁の管理の下で政府として一元的な対応が図られる。
さらに、必要に応じ、関係する省庁は、統括庁と一体となって、WHO等からの発生動向等に関する情報収集、国民・事業者等各層への情報提供・共有、検疫措置の強化や入国制限等の水際対策、サーベイランスや積極的疫学調査等に必要な保健所体制の整備、相談センターの整備、患者の受入に必要な医療提供体制の確保、感染症対策物資等の確保等の初動対処における重要な課題に取り組むとされているところ、デジタル庁としても所管の範囲内で必要な取組を行う。
デジタル庁においては、統括庁と緊密な連携を図りつつ、デジタル庁対策本部を開催して速やかに本計画の発動を決定する。各部局(デジタル庁組織令(令和3年政令第192号)に規定する統括官を長とする組織の単位をいう。以下同じ。)は、あらかじめ定める人員体制等により、本計画に基づき、一部の業務を縮小して、必要な業務を遂行する。
なお、人員体制等を定める際には、厚生労働省へ応援職員を派遣する場合があることに留意すること。
また、本計画に基づく業務遂行においては、政府行動計画で示されている時期区分に応じ、職場における感染対策や継続すべき業務内容を変更するなど、実際の状況に応じて弾力的な運用を行うものとする。

1-4 業務継続計画の基本方針

新型インフルエンザ等が発生した場合、国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小となるようにするため、デジタル庁における新型インフルエンザ等対策に関する業務や最低限の国民生活の維持等に必要な業務を中断することは許されず、適切な意思決定に基づき継続することが求められる。
一方、新型インフルエンザ等発生時には、多くの職員が本人の感染や同居者等の看病等のため休暇を取得する可能性があり、また、感染者と濃厚接触した職員についても外出自粛を要請され、出勤出来なくなる可能性がある。さらに、新型インフルエンザ等の感染拡大時には、業務に必要な物資やサービスの確保が困難になる可能性がある。
本計画は、職員の生命及び健康を守りつつ、必要な業務を継続するために、職場における感染対策を徹底するとともに、業務の絞り込みを行い、真に必要な業務に資源を集中させることを基本として策定する。

1-5 被害状況等の想定

新型インフルエンザ等の流行が国民の生命及び健康や社会経済活動等に与える影響は、病原体の病原性や感染性等に左右されるものであり、現時点で正確に予測することは難しい。このため、政府行動計画においても、新型インフルエンザや新型コロナウイルス感染症以外の呼吸器感染症も念頭に、中長期的に複数の感染の波が生じることも想定し、幅広く対応できるシナリオを想定しているものであるが、業務継続計画を策定する際には、社会経済への影響の規模の目安として、例えば、職員の最大40%程度の欠勤を想定することなどが示されている。
本計画は、上記の被害状況等の想定に基づき策定するものであるが、新型インフルエンザ等の流行規模や被害の程度は、出現した新型インフルエンザ等の病原性や感染性等に左右されるものであり、現時点で予測することは難しいことから、実際には、被害の状況や事態の進行に応じて柔軟に対応するものとする。

第2章 新型インフルエンザ等発生時における業務継続

2-1 業務継続の基本方針

2-1-1 デジタル庁に求められる役割

デジタル庁においては、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小となるようにするため、適切な意思決定に基づき、政府行動計画等で取り組むこととされている業務であって、新型インフルエンザ等の発生により新たに発生し、又は業務量が増加するもの(以下「強化・拡充業務」という。)を優先的に実施するとともに、最低限の国民生活の維持等に必要な業務であって、一定期間、縮小又は中断することにより国民生活、社会経済活動や国家の基本的機能に重大な影響を与えることから、国内で感染が拡大・まん延している状況であっても業務量を大幅に縮小することが困難なもの(以下「一般継続業務」という。)を継続することが求められる。

2-1-2 業務継続の基本方針

デジタル庁が、上記の役割を十分に果たすためには、職員の生命や健康を確保するとともに、必要な業務を継続するために万全の対策を講じることが必要である。
このため、強化・拡充業務及び一般継続業務(以下「発生時継続業務」という。)を優先的に実施及び継続できるよう、必要な人員、物資、情報入手体制、相互連携体制等を確保するものとする。特に人員については、状況に応じて、次の考え方により、発生時継続業務の実施及び継続が困難となるおそれがあると判断した場合に、発生時継続業務以外の業務を一時的に大幅に縮小又は中断し、その要員を発生時継続業務に従事する職員が欠けた場合の代替要員として確保するものとする。

  • 発生時継続業務以外の業務のうち、感染拡大につながるおそれのある業務については、極力中断する。
  • 特に不特定多数の者が集まる場を設定する業務(説明会、審議会等)については、オンライン会議や電子メールの活用など代替手段を検討し、それが困難な場合には、中止又は延期を検討する。
  • 発生時継続業務を適切に実施・継続するため、職場における感染対策を徹底し、交代での勤務など感染リスクを低減させるための勤務体制を工夫する。
  • 感染リスクが高いものの、やむを得ず継続することが求められる業務については、より感染リスクの低い実施方法への変更等を検討する。
  • 発生時継続業務の着実な遂行のため、平時から発生時継続業務等の業務の仕分けを行い、以下の各時期における業務量の考え方に基づいて、事態の進展を踏まえて、計画的に発生時継続業務以外の業務量を減少させることが重要である。
(初動期)
  • 統括庁や厚生労働省の方針を適時確認しながら、政府対策本部等が立ち上がり、新型インフルエンザ等対策が実施されることを念頭に、一時的な業務量の増加に柔軟に対応しつつ、発生時継続業務の再確認を行い、発生時継続業務以外の業務量を迅速かつ計画的に減少することができるよう体制を整える。
(封じ込めを念頭に対応する時期)
  • 感染対策を拡充するとともに、発生時継続業務の実施及び継続のために、必要に応じて発生時継続業務以外の業務量を段階的に減らすよう務める。
(病原体の性状等に応じて対応する時期)
  • 感染拡大に合わせてまん延防止対策がより強化されるとともに、欠勤率が上昇すること等によって発生時継続業務の実施及び継続がより難しくなることが想定されるため、感染拡大の傾向を勘案しながら計画的、段階的に発生時継続業務以外の業務量を減らしつつ、発生時継続業務を実施及び継続するよう務める。
(ワクチンや治療薬等により対応力が高まる時期又は特措法によらない基本的な感染症対策に移行する時期
  • 適切なタイミングで発生時継続業務以外の業務量を徐々に回復させつつ、必要な感染防止対策を継続し、通常体制への段階的な移行を検討する。

2-2 業務の仕分け

2-2-1 強化・拡充業務

政府行動計画等で取り組むこととされている業務であって、新型インフルエンザ等の発生により新たに発生し、又は業務量が増加するものであり、デジタル庁においては、以下のものが考えられる。

  • 新型インフルエンザ等発生時の社会・経済の混乱防止、地方公共団体等に対する支援等の業務
  • 新型インフルエンザ等対策に関する情報収集・分析、連絡調整
  • 感染対策業務(マスク、消毒液の配布・補填、感染媒介の懸念がある箇所の消毒、訪問者の入館規制、面談場所の制限等)
  • 広報関係業務
  • 新型インフルエンザ等発生時における緊急の法令の改正等に関する業務
2-2-2 一般継続業務

最低限の国民生活の維持等に必要な業務であって、一定期間の業務縮小又は中断によって、国民生活、社会経済活動や国家の基本的機能に重大な影響を与えることから、国内で感染が拡大・まん延している状況であっても業務量を大幅に縮小することが困難なものであり、デジタル庁においては、以下のものが考えられる。

  • 発生時継続業務を継続するための環境を維持するための業務(物品購入・契約、安全・衛生、庁舎管理の対応等)
  • 予算関連業務等(予算・決算、税制、組織・定員、会計検査への対応等)
  • 国会関連業務(質問・資料要求への対応等)
  • デジタル庁が所管するシステムの保守・運営
    なお、一般継続業務であっても、国内で感染が拡大・まん延している状況での行政需要の低下により、一定期間の休止や業務量を縮小したりすることが可能なものがあり得ることから、業務内容や作業手順を精査し、より少ない人員により短時間で効率的に実施するための工夫を行う。
2-2-3 発生時継続業務以外の業務(縮小・中断業務)

発生時継続業務の実施及び継続が困難となるおそれがあると判断した場合に、初動期から段階的に業務を縮小し、国内で感染が拡大・まん延している状況では可能な限り中断することとする。また、各部局においては、あらかじめその場合の縮小又は中断の手順や国民及び関係者への周知方法を検討するものとする。なお、感染への対応が中長期に及ぶ場合、業務を縮小又は中断し続けることで他の業務に影響が出る可能性も考慮し、必要に応じて縮小・中断業務の見直しを行う。

第3章 人員、物資等の確保

3-1 指揮命令系統の確保

新型インフルエンザ等発生時に、業務上の意思決定者である幹部が感染する場合も想定し、意思決定の停滞を防ぐため、各部局等の発生時継続業務に携わる幹部については、感染リスクを極力抑えるような対策を講じるとともに、当該幹部が感染し、職務執行が困難となった場合の代行者を確保するほか、幹部と代行者が同時に感染しないよう、交代で勤務する等の措置を講ずる。

3-2 人員の確保

各部局においては、発生時継続業務の遂行に必要となる人員を確保するための計画をあらかじめ策定する。
当該計画においては、学校・保育施設等の臨時休業や一部の福祉サービスの縮小などにより、出勤が困難となる可能性のある職員や発生時継続業務の遂行のために必要となる専門知識・特殊技能等を有するなど代替が困難な職員を具体的に把握し、職員の欠勤率を40%と想定する一方、強化・拡充業務について業務量が増加しても全体が機能するように策定する。
その際、通勤時や勤務時の感染機会を低減するため、テレワーク、フレックスタイム制、早出遅出勤務の活用による時差出勤や自転車・徒歩等による出勤について検討を行う。

3-3 物資・サービスの確保

庁舎管理や警備、清掃・消毒業務、各種設備の点検・修理、消耗品の供給等、新型インフルエンザ等発生時においても継続して確保することが必要な物資・サービスについて、提供事業者に対し、事業継続に向けた協力を要請する。当該事業者自体の事業継続が困難と判断される場合を想定し、あらかじめその代替策を検討する。また、業務継続に必要な物資については計画的に備蓄を進める。

3-4 情報システムの維持

新型インフルエンザ等発生時においては、海外からの情報収集、国民や事業者、関係機関などへの情報発信が重要となるため、情報システムの維持は不可欠であることから、デジタル庁が自ら利用する情報システムはもとより、デジタル庁が運用する他の全ての情報システムの整備及び管理にも万全を期し、感染拡大によるオペレータ、受託事業者の庁舎内常駐者、機器の故障が発生した場合のメンテナンスサービスなどの不足等も想定して措置を講ずる。

第4章 感染対策の検討・実施

新型インフルエンザ等発生時に庁舎内における感染拡大を防止するために、必要十分な感染対策を講じる必要がある。そのため、平時から開始するものを含め、実施する感染対策を定める。

4-1 平時における感染対策の検討

職場における感染リスクについて、業務内容も踏まえ、職場ごとに評価し、感染リスクを低減するため、発熱や咳などの症状のある職員の出勤を控えるよう促すなど、発症者の入室を防ぐ方法を検討する。また、多数の者と接触する機会においては、特に感染対策を充実させる必要があるため、訪問者等の理解を得つつ、感染対策の実施を要請することを検討する。

4-2 発生時における感染対策

一般的な感染症対策として行われている事例を以下に示すが、感染症対策は感染症の特性によって異なり、さらに有事に刻々とその対策が変化していく面を有していることから、ホームページ等※を通じて情報を入手し、最新の知見に基づき対応をしていくことが重要である。

※:以下参考

  1. 厚生労働省・経済産業省・消費者庁特設ページ、「新型コロナウイルスの消毒・除菌方法について」
  2. 内閣感染症危機管理統括庁、「事業者の皆さまへ」
(1)一般的な留意事項
  1. 発熱、咳、全身倦怠感等の症状があれば出勤を控えるよう勧奨すること。
  2. 換気、マスク着用等の咳エチケット・手洗い等の基本的な感染対策等を行うこと。
  3. 出張等で外出する場合は、流行地域への移動を避ける、公共交通機関のラッシュの時間帯を避けるなど、可能な限り人混みを避けて行動すること。
(2)職場における感染対策の実行(職場の清掃・消毒・換気)
  1. 職場における接触感染の防止のため、必要に応じ、次の方法等により、職場の清掃・消毒を行う ※。
    1. 通常の清掃に加えて、特に机、ドアノブ、スイッチ、階段の手すり、テーブル、椅子、エレベーターの押しボタン、トイレの流水レバー、便座等人がよく触れるところの拭き取り清掃を行う。
    2. 職員の感染が判明し、その直前に職場で勤務していた場合には、当該職員の机の周辺や触れた場所などについて、消毒剤による拭き取り清掃を行う。
  2. 新型インフルエンザ等の特性によっては、飛沫感染及び接触感染に加え、エアロゾル感染に対応する必要がある場合が考えられる。エアロゾル感染への対策として、建物の構造や室内温度、外気温に応じ可能な範囲で換気を行う(必要な換気量が確保されているかを確認する方法としては、二酸化炭素濃度測定器(CO2センサー)の活用等がある。)。効果的な換気のため、必要に応じ次の方法に留意して行う。
    1. 定期的な機械換気装置の確認やフィルタ清掃等が重要であることから、機械換気が設置されていない場合には窓開け換気を行う。窓開け換気を行う際には、2方向の窓を開けると換気効果が大きい。換気方法については、夏の暑さ等外気条件を考慮し室内環境に配慮して換気方法を選択する。
    2. 感染を防ぐためには空気の流れにも配慮が必要である。十分な外気の取り入れ・排気と併せ、空気の流れにより局所的に生じる空気のよどみを解消する。エアロゾルの発生が多いエリアから排気して、反対側から外気を取り入れると、浮遊するエアロゾルを効果的に削減することが可能である。
    3. 目を覆う程度の高さより高いパーティションや天井からのカーテンなどは、空気の流れを阻害しないよう、空気の流れに対して平行に配置するように注意する。

上記(2)1及び2の感染対策について、特に発生初期のような病原体の性状が判明していない間は、いずれの対策も行うことが望ましい。

※:以下参考
感染者が咳やくしゃみを手で押さえた後や鼻水を手でぬぐった後に、机、ドアノブ、スイッチなどを触れると、その場所にウイルスが付着する。ウイルスの種類や状態にもよるが、飛沫に含まれるウイルスは、その場所である程度感染力を保ち続けると考えられるが、清掃・消毒を行うことにより、ウイルスを含む飛沫を除去することができる。

(3)職員の健康状態の確認等

各担務においては、欠勤した職員本人や同居者等の健康状態の確認(発熱の有無や発症者との接触可能性の確認)や欠勤理由の把握及び本人や同居者等が感染した疑いがある場合には連絡するよう指導する。

(4)庁舎内で職員が発症した場合の対処
  1. 病原性等の状況に応じ、発症の疑いのある者を会議室等の別室に移動させ、他者との接触を防ぐ。発症者が自力で別室に向かうことができない場合は、個人防護具を装着した者が発症者にマスクを着けさせた上で援助する。
  2. 職員本人から直接連絡が困難な健康状態や、家族にすぐ連絡が取れない場合などは、都道府県等が設置する相談センターに連絡し、発症した日付と現在の症状を伝え、今後の治療方針(搬送先や搬送方法)について指示を受ける。
(5)職員の同居者等が発症した場合の対処
  1. 職員本人だけでなく、同居者等の発症や職員の感染者との接触についても把握することが望ましい。
  2. 同居者等が発症した場合、職員自身が濃厚接触者と判断され、都道府県等から外出自粛等を要請される可能性があるため、外出自粛等の期間の基準等の情報を確認する。
  3. また、特に保護者・介護者である職員については、こどもや被介護者が感染した場合、その看病等の対応により、休暇の取得やテレワークの実施が必要になる可能性があることに配慮する。

4-3 海外勤務する職員等への対応

新型インフルエンザ等が発生した場合、海外での勤務、海外出張する職員等及びその家族への感染を予防するため、必要に応じて、以下の措置等を講ずる。

  1. 発生国・地域に駐在する職員等及びその家族に対しては、外務省から発出される感染症危険情報や現地の在外公館の情報等を踏まえ、現地における安全な滞在方法や退避の可能性について検討する。
  2. 発生国・地域への出張については、不要不急の場合、中止を検討する。また、感染が世界的に拡大するにつれ、定期航空便等の運航停止により帰国が困難となる可能性があること、感染しても現地で十分な医療を受けられなくなる可能性があること、帰国した際に感染しているおそれがある場合には、医療機関や宿泊施設等に長期間停留される可能性があること等に鑑み、発生国・地域以外への海外出張も中止・延期することも含めて検討する。
  3. 海外からの出張者受け入れについては、水際対策により入国制限等の措置が講じられ、出張者の入国(海外へ一時帰国後の再入国を含む)に影響を与えることが想定されることから、国から発信される最新の情報、要請等を参考にして具体的な対応方針等を検討する。

第5章 業務継続計画の実施

5-1 発動

国内外で新型インフルエンザ等が発生し、政府対策本部等が設置された場合、統括庁と緊密な連携を図りつつ、デジタル庁対策本部において本計画の発動を決定して、速やかにあらかじめ定めておいた人員体制等に移行する。
発生した新型インフルエンザ等の病原性、感染性等が不明である可能性が高いため、発生時継続業務以外の業務(縮小・中断業務)については、必要に応じて縮小又は中断する。

5-2 状況に応じた対応

本計画発動後は、事態の進展に応じ、本計画に沿って、人員体制等を変更する。その際、業務遂行上生じた問題等について、デジタル庁対策本部に情報を集約し、必要な調整を行う。
発症した職員が回復し、順次職務に復帰している状況においても、その後再び感染の波が生じる可能性がある。この間に病原体が大きく変異しなかった場合、一度発症すれば免疫ができるため、重症化しにくくなると考えられるが、この間に病原体が大きく変異した場合、回復した者も再度感染し、重症化するおそれがある。また、新型インフルエンザ等に感染したと考えられていた者が実は通常の季節性インフルエンザに感染したにすぎず、免疫ができていない可能性もある。こうした可能性も考慮し、一度小康状態になっても感染対策を緩めることなく、対応を検討する。

5-3 通常体制への復帰

政府対策本部が廃止され、特措法によらない基本的な感染症対策に移行した場合、通常体制への段階的な移行を検討する。

第6章 業務継続計画の維持・管理等

6-1 関係機関等との調整

本計画について、業務遂行上関係のある府省庁、地方公共団体等との連携を確保し、積極的に調整を行う。

6-2 教育・訓練

参事官(総務担当)においては、本計画を有効に実施するため、全職員に対し周知徹底する。特に、発生時継続業務に従事する職員に対しては、新型インフルエンザ等発生時の対応について周知し、理解させるとともに、定期的に教育・訓練を行う。
また、庁舎内において発症者が発生した場合に対応する職員等、適切な個人防護策を講じる必要がある職員に対しては、個人防護具の着脱訓練等の実践的な教育・訓練を行う。

6-3 点検・改善

各部局等においては、本計画を有効に実施するため、人員体制等の計画について、人事情報等を反映し、継続的に更新する。
本計画については、新型インフルエンザ等に関する新しい知見が得られた場合、政府行動計画等に変更があった場合等には、適宜改正するものとする。

第7章 緊急事態宣言その他政府全体の方針への対応

本計画に限らず、特措法第32条第1項に基づく緊急事態宣言及び同法第31条の4第1項に基づくまん延防止等重点措置その他新型インフルエンザ等の感染拡大状況に応じて政府全体の方針が示された際には、これに従い、必要に応じて出勤の制限や業務の従事方法等について柔軟に見直しを行う。

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