公益通報者保護
1. 公益通報者保護制度の概要
デジタル庁では、公益通報者保護法(平成16年法律第122号)に基づく公益通報を適切に取り扱うため、以下のとおり体制を整備しております。
公益通報者保護制度の詳細については、公益通報者保護制度ウェブサイト(消費者庁)をご覧いただくか、以下の相談ダイヤルにお問い合わせください。
公益通報者保護法に関するお問い合わせ
消費者庁公益通報者保護制度相談ダイヤル:03-3507-9262
(平日9時30分から12時30分まで、13時30分から17時30分まで)
2. デジタル庁の職員等からの通報について
通報として認められるための要件
- 通報者が「デジタル庁職員」及び「デジタル庁との契約先の労働者」であること。
※デジタル庁の職員から受けたセクシュアル・ハラスメントに関する通報については、「デジタル庁職員」及び「デジタル庁との契約先の労働者」に限らず、「デジタル庁の職員等からの通報について」に沿って受け付けています。 - 通報が「不正の目的」ではないこと。
- 「デジタル庁職員」についての法令違反(法令違反が生ずるおそれがある場合を含む。)に関する通報であること。
- デジタル庁で定める規程違反に関する通報であること。
通報される際に必要な情報
- 通報者の情報
- 氏名(必須)
- 所属
- 住所
- 電話番号(必須)
- メールアドレス(必須)
- 通報対象者(法令違反等を行っている者)の情報
- 対象者名(必須)
- 所属
- 具体的な通報内容
- 違反していると思われる法律名等(必須)
- 具体的な違反内容(必須)
- 事実を知った経緯
- 法令違反を客観的に証明できる資料の名称(必須)
通報の方法
デジタル庁受付窓口
書面(郵送)
〒102-0094 東京都千代田区紀尾井町1-3 東京ガーデンテラス紀尾井町 19階
デジタル庁法令遵守担当 宛
メール
メールアドレス:naibutsuhou_atmark_digital.go.jp
デジタル庁法令遵守担当
※迷惑メール防止のため、「@」を「_atmark_
」と表示しています。
メールをお送りになる際には、「_atmark_
」を「@」(半角)に直してください。
外部受付窓口
書面(郵送)
〒102-0094 東京都千代田区紀尾井町3-32紀尾井ビル2階 芝・田中経営法律事務所
芝 昭彦 弁護士 宛
メール:shiba_atmark_stlo.jp
※迷惑メール防止のため、「@」を「_atmark_
」と表示しています。
メールをお送りになる際には、「_atmark_
」を「@」(半角)に直してください。
3. デジタル庁における外部の労働者等からの通報の手順について
公益通報として認められるための要件
- 通報者が、労働者(職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者)であること。
- 通報が「不正の目的」(不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的等)ではないこと。
- 「通報対象事実(国民の生命等に関わる法令違反行為(犯罪行為等))が生じ、又はまさに生じようとしている旨」の通報であること。
- 「通報対象事実について処分若しくは勧告等をする権限を有する行政機関」に対するものであること
※「通報対象事実について処分若しくは勧告等をする権限を有する行政機関」が不明な場合には、下記検索サービスをご利用ください
通報される際に必要な情報
- 通報者の情報
- 氏名(必須)
- 住所
- 電話番号(必須)
- メールアドレス(必須)
- 通報対象者(法令違反等を行っている者)の情報
- 事業者の名称(必須)
- 住所(必須)
- URL
- 通報者と被通報者の関係(必須)
- 具体的な通報内容
- 違反していると思われる法律名等(必須)
- 具体的な違反内容(必須)
- 事実を知った経緯
- 法令違反を客観的に証明できる資料の名称(必須)
通報の方法
書面(郵送)
〒102-0094 東京都千代田区紀尾井町1-3 東京ガーデンテラス紀尾井町 19階
デジタル庁法令遵守担当 宛
メール
メールアドレス:tsuhou_atmark_digital.go.jp
デジタル庁法令遵守担当 宛
※迷惑メール防止のため、「@」を「_atmark_
」と表示しています。
メールをお送りになる際には、「_atmark_
」を「@」(半角)に直してください。
通報いただいた情報は、法令違反等の調査のために利用させていただきます。
法令違反等の調査のため、内容に応じて担当部局、関係機関等に回付させていただく場合がありますが、通報者の秘密の保持、個人情報の管理につきましては、弊庁にて責任を持って対応します。