本文へ移動

地方公共団体の基幹業務等システムの統一・標準化に関する関係省庁会議(第4回)(令和6年(2024年)12月19日開催)

概要

  • 日時:令和6年(2024年)12月19日(木) 16時00分から16時20分まで
  • 場所:ハイブリッド(現地会場:デジタル庁)
  • 議事次第:
    1. 開会
    2. 議長挨拶
    3. 関係省庁会議幹事会の官職の指定について
    4. 議題
      1. 地方公共団体情報システム標準化基本方針改定について
      2. 移行後の経過措置(一部機能の移行後の実装等)について
      3. その他
    5. 質疑
    6. 閉会

資料

関連政策

議事概要

日時

令和6年(2024年)12月19日(木)16時00分から16時20分まで

場所

ハイブリッド(現地:デジタル庁)

出席者

  • 二宮清治(デジタル審議官)
  • 田中聖也(内閣官房内閣審議官(内閣官房副長官補付))
  • 楠正憲(デジタル庁統括官)
  • 三橋一彦(デジタル庁審議官)
  • 福田毅(内閣府大臣官房審議官(経済社会システム担当))
  • 林俊宏(こども家庭庁長官官房総務課長)※代理出席
  • 阿部知明(総務省自治行政局長)
  • 竹内努(法務省民事局長)
  • 坂本修一(文部科学省大臣官房サイバーセキュリティ・政策立案総括審議官)
  • 岡部史哉(厚生労働省大臣官房参事官(情報化担当))※代理出席

議長挨拶

  • 標準化の取組が目指しているのは、まずは、地方公共団体が情報システムを個別に開発することによる人的・財政的負担を軽減し、地域の実情に即した住民サービスの向上に注力できるようにすることであり、次に、データ要件の標準化により、国・地方の様々なデータを活用した新たな施策や住民サービスをより迅速に展開することが可能となること。
  • 令和3年に、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律が成立・施行され、令和4年10月に標準化法に基づく標準化基本方針が策定された。これに基づき、各制度所管省庁におかれては、各業務における標準仕様書の策定・改定に取り組んでいただいており、これまでのご尽力に改めて感謝申し上げる。
  • 本日は、近日中の閣議決定を目指している「地方公共団体情報システム標準化基本方針改定案」等を議題としている。
  • 今般の見直しのポイントは、2025年度末に向けた自治体や事業者における標準化の取組を着実に推進するとともに、円滑かつ安全な移行の実現に向けて、把握された課題に対して所要の措置を講ずること、2026年度以降も見据えて、システム開発・改修への影響を考慮した標準仕様書の改定・運用ルールを確立するとともに、2026年度以降の財政支援の方向性を明らかにすることである。
  • 改正内容について改めて認識を共有した上で、閣議決定後には、この改定された基本方針を踏まえた取組を一緒に進めてまいりたい。
  • 特に、2025年度までに現行システムから標準仕様に対応したシステムへの移行を完了させることを前提とした経過措置については、本日、事務フローイメージも併せてご説明させていただく。
  • また、移行後の安定的な制度運営に向けた対応については、制度改正等に伴う標準仕様書の改定のルールを確立し、それを徹底して遵守いただくことが重要であると考えている。
  • 各制度所管省庁の皆様と協力して、標準化の取組を着実に進めていきたいと考えているので、引き続きよろしくお願い申し上げる。

関係省庁会議幹事会の官職の指定について

デジタル庁より、資料1に沿って関係省庁会議幹事会の構成員の変更について説明があった。

議題

  1. 地方公共団体情報システム標準化基本方針改定案について
    デジタル庁より、資料2及び資料4に沿って以下の説明があった。
  • 令和5年9月に地方公共団体情報システム標準化基本方針を改定し、自治体は、2025年度末までに標準準拠システムへの移行を目指すとともに、2025年度末までの移行が困難なシステムは、当該システムの状況を十分に把握した上で、所要の移行完了の期限を設定することとした。その後、地方公共団体や事業者の取組状況や課題を把握し、今回、標準化基本方針の改定を行おうとするもの。
  • 改定のポイントの1つ目は、2025年度末までの移行を着実に推進する観点から、ガバメントクラウドの利用促進策と移行後の経過措置を講じて、標準準拠システムへの円滑かつ安全な移行の実現を後押しするもの。
  • 改定のポイントの2つ目は、移行の難易度が極めて高いシステムに加え、事業者のリソースひっ迫などの事情により、2026年度以降の移行とならざるを得ないことが具体化したシステムについて、「特定移行支援システム」として、国として積極的に支援することを明確化するもの。自治体からの申し出があった移行スケジュールも踏まえて、概ね5年以内に移行できるように支援するもの。
  • 改定のポイントの3つ目は、標準仕様書の改定が必要となった場合には、制度所管省庁は、速やかに、デジタル庁・総務省と協議することを明記するもの。また、標準仕様書の改定は、遅くとも施行日の1年以上前とし、それが困難な場合であっても、制度改正の検討段階から、広く自治体や事業者に影響を確認し、標準仕様書の改定案をできる限り早期に公開することを徹底し、移行後の安定的な制度運営に向けた対応を行うもの。
  • 改定のポイントの4つ目は、デジタル基盤改革支援基金の設置年限について、5年延長を目途に検討し、確実な移行経費の支援を行うもの。
  1. 移行後の経過措置(一部機能の移行後の実装等)について
    デジタル庁より、資料5に沿って以下の説明があった。
  • 移行後の経過措置について、事務フローイメージを説明させていただく。まず、事業者が、経過措置の対象としたい機能一覧と疎明資料をデジタル庁に提出いただいた上で、制度所管省庁に、疎明資料を確認していただきたい。その後、デジタル庁に報告いただき、デジタル庁から事業者に対して、確認結果を通知し、事業者と自治体と協議の上で、自治体が、デジタル庁に経過措置が適用された一部機能以外を実装したシステムを利用する旨を届け出る想定。今後、改めて制度所管省庁の皆様と議論をして深めていきたい。
  1. その他
    その他の報告事項なし

閉会

以上