情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律の一部を改正する法律案
本法律案は、令和6(2024)年12月9日、第216回国会(臨時会)に提出されました。
趣旨
クラウドサービスを適切かつ効果的に活用することにより国又は地方公共団体の事務の実施に関連する情報システムの効果的かつ効率的な整備及び運用を推進するため、必要な規定を整備する。
概要
1. 国と国以外の者によるクラウドサービスの共同利用に関する規定の整備
- クラウドサービスを適切かつ効果的に活用した公共情報システム(国又は地方公共団体の事務の実施に関連する情報システム)の整備及び運用の推進のため、国と国以外の者が共同してクラウドサービスを利用可能とするために必要な措置を国が講じなければならないこととする。
2. 行政機関等のガバメントクラウド利用の検討に関する義務・努力義務
- 国の行政機関等は、公共情報システムの整備を行おうとするときは、効果的かつ効率的な整備及び運用その他の観点から、1.の措置により整備されたガバメントクラウドを利用することについて検討を行い、その結果に基づいて公共情報システムの整備を行わなければならないこととする。
- 国の行政機関等以外の行政機関等は、上記と同内容の努力義務を規定。
- 利用検討等の支援のため、国は情報提供等の必要な措置を実施(国の義務として規定)。
3. 国以外の者のクラウドサービスの共同利用に係る金銭の保管に関する規定の整備
- デジタル庁は、ガバメントクラウドの利用に関するクラウドサービス提供事業者(CSP)との契約において、国以外の者がCSPに支払うべきガバメントクラウド利用料についてデジタル庁が国以外の者から納付を受けた上でデジタル庁からCSPに引き渡す旨が定められているときは、クラウド利用料を保管することができることとする。
4. 施行期日
- 公布の日から起算して2月を経過した日