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情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律案

本法律案は、令和6(2024)年3月5日、第213回国会(通常国会)に提出されました。

趣旨

本法律案は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るため、ベース・レジストリの整備や利用促進を実施するほか、マイナンバー及びマイナンバーカードに関する所要の改正等を行うものです。

概要

1. データの品質確保(デジタル社会形成基本法、公布日施行)

  • 基本方針において、情報システムや公的基礎情報データベース(ベース・レジストリ)に関して、データの内容を正確かつ最新に保つこと等のデータの品質の確保のための措置を講ずる旨を規定。
  • 重点計画の記載事項に「データの品質の確保に関し政府が迅速かつ重点的に講ずべき施策」を追加。

2. 国によるデータベースの整備やデータ連携の促進(デジタル手続法、1年3月以内施行)

  • 情報システム整備計画において、システム間の迅速かつ的確なデータ連携のため、データの品質の確保の措置について定める旨を規定。
  • 政府は「公的基礎情報データベース整備改善計画」を作成し、国の行政機関等は計画に従って整備等を行う旨を規定。
  • 他の法令の規定により変更届出を行わなければならない法人に係る登記事項(名称、所在地等)について、行政機関等がデータ連携により入手した場合は、当該変更届出が行われたものとみなし、変更届出を不要とする。
  • 国の行政機関等は、公的基礎情報データベースの整備等に関し、国立印刷局及び情報処理推進機構に対し、必要な協力を求めることができるものとする。

3. データベースやシステムの整備を効果的に行うための体制強化(独立行政法人国立印刷局法、情報処理の促進に関する法律、1年3月以内施行)

  • 国の公的基礎情報データベースを効果的に整備する観点から、国立印刷局の業務に、委託を受けて行うデータの加工等の業務を追加。
  • データ連携促進等の観点から、情報処理推進機構(IPA)の業務に、国の行政機関等のシステムに関するデータ標準化に係る基準の作成等の業務を追加。
  • 関係業務の主務大臣に、内閣総理大臣(デジタル大臣)を追加。

4. マイナンバー・マイナンバーカードに係る措置(マイナンバー法)

  • 特定個人情報の正確性の確保(公布日施行)
    マイナンバー情報総点検を踏まえ、マイナンバーと個人情報の紐付け誤りの再発防止を図るべく、デジタル庁(内閣総理大臣)が特定個人情報の正確性の確保のための必要な支援を行う旨を規定。
  • 次期マイナンバーカードの導入に必要となる措置(5年以内施行)
    次期マイナンバーカードの導入にあたり、同カードの電磁的記録事項として「性別」は残した上で、券面記載事項から「性別」を削除する等の措置を講ずる。
  • マイナンバーカードに係る機能のスマートフォンへの搭載のために必要な措置(1年以内施行)
    スマートフォンだけでマイナンバーカードと同様にマイナンバー法上の本人確認ができる仕組みを設ける。

資料

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