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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び住民基本台帳法の一部を改正する法律案

本法律案は、令和7(2025)年3月7日、第217回国会(通常国会)に提出されました。

趣旨

本法律案は、デジタル社会の実現に向けた重点計画(令和6年6月21日閣議決定)に基づき各制度所管省庁に対して行ったマイナンバー制度の利用可能性の悉皆的な調査の結果等を踏まえて、マイナンバー利用可能事務を拡大するための改正を行う。
マイナンバーの利用や情報連携を行うことにより、申請時の添付書類の省略を可能とするなど、行政事務の効率化や国民の利便性の向上を図る。

概要

マイナンバー利用可能事務の拡大

  • マイナンバーの利用が可能な国家資格等の事務を拡大する(司法書士、公認会計士、獣医師、電気工事士等 44資格に関する事務)。
  • その他マイナンバーの利用が可能な事務を拡大する(12事務)。

施行期日

公布の日から起算して1年3月以内の政令で定める日とする。

資料

関連情報