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公金受取口座の一部が誤って利用できなくなった件について

デジタル庁では、公金受取口座として登録されている預貯金口座の中に口座解約等により公金受取口座として利用できなくなった預貯金口座がないかを金融機関に照会し、公金受取口座として利用できない預貯金口座を把握した場合には、当該預貯金口座を公金受取口座として利用できなくするための措置を講じることがあります。

このたび、しんきん共同センター等からデジタル庁に対して連携された公金受取口座として利用できない預貯金口座の情報の中に、実際には公金受取口座として利用できる預貯金口座が含まれていましたが、デジタル庁では対象の預貯金口座(約2万口座)について公金受取口座として利用できなくするための措置を講じるとともに、そうした預貯金口座を公金受取口座として登録されていた方々に対し「公金受取口座の登録が無効になっています」旨のお知らせをしました。

対象となる方々には、公金受取口座を利用できなくなるご不便をおかけするとともに、誤ったお知らせを送付したことにつきまして、お詫び申し上げます。
デジタル庁としましては、以下の取組みを講じてまいります。

  • 対象となる方々への個別のご連絡
  • 公金受取口座として利用できない状態の解消
    • (注)今回のお知らせを受けて、既に自主的に別の預貯金口座を公金受取口座として登録いただいているような場合には、特段の手当ては講じません。このようなご対応の有無等の確認を丁寧に行いつつ、正確性を期す形で解消に向けた準備を進めるため、解消までには少なくとも数週間を要します。
  • 他の金融機関に対する今回の事例の情報共有、金融機関からデジタル庁へ預貯金口座情報を連携するにあたっての留意点の周知徹底

問合せ先
デジタル庁デジタル社会共通機能グループ 預貯金口座2法班
電話:03-4477-6775

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