(募集終了)別表主務省令及び情報提供主務省令の一部を改正する命令案に係る意見募集を行います
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1. 意見募集の趣旨・目的・背景
デジタル庁では、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)に基づき、個人番号の利用範囲を定めること及び情報提供ネットワークシステムを使用して利用特定個人情報を提供することを目的として、所要の規定の整備を検討しています。つきましては、広く国民の皆様からご意見をいただきたく、以下の要領で意見の公募をいたします。
2. 意見募集対象
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令の一部を改正する命令案
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令(平成26年内閣府・総務省令第5号)(e-Gov)
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令の一部を改正する命令(令和6年デジタル庁・総務省令第20号)(e-Gov)
3. 資料入手方法
電子政府の総合窓口e-Govパブリックコメント「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令の一部を改正する命令案」についてにて掲載しています。
4. 意見提出の方法・提出先
ご意見は、以下の手順に従い電子政府の総合窓口(e-Gov)意見提出フォームにより提出してください。
- 「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令の一部を改正する命令案」についての「意見募集要領(提出先を含む)」を確認のうえ、「意見入力へ」のボタンをクリック してください。
- 「パブリック・コメント:意見入力」から郵便番号、氏名及び住所(法人又は団体の場合は、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)並びに連絡先(電話番号又は電子メールアドレス)をご記載のうえ意見提出期限までに提出してください。
※1 提出意見は必ず日本語で記入してください。
※2 応募締め切り直前はアクセス集中による一時的な接続障害等の不具合が発生する可能性もあるため、期限に余裕をもって提出してください。いかなる理由があっても、原則として受付期間を過ぎての意見提出は認められません(大規模なシステム障害等、e-Gov側に明らかな要因があった場合等を除く)。
5. 意見提出期間
令和6年(2024年)10月18日(金)から令和6年(2024年)11月17日(日)まで
6. その他
- 提出された意見は、電子政府の総合窓口e-Govに掲載するほか、デジタル庁社会共通機能グループにて配布又は閲覧に供します。
- ご記入いただいた氏名(法人又は団体にあっては、その名称並びに代表者及び連絡担当者の氏名)、住所(所在地)、電話番号、電子メールアドレスは、提出意見の内容に不明な点があった場合等の連絡・確認のために利用します。
- なお、提出された意見とともに、意見提出者名(法人又は団体にあってはその名称及び代表者の氏名に限り、個人で意見提出された方の氏名は含みません)を公表する場合があります。法人又は団体にあっては、その名称及び代表者の氏名について、匿名を希望される場合には、その旨を記入してください(連絡担当者の氏名は公表しません)。
- 意見に対する個別の回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
- 意見提出期間の終了後に提出された意見、意見募集対象である命令等の案以外についての意見については、提出意見として取り扱いません。
- 提出された意見は、結果の公示の際、必要に応じ整理・要約したものを公示することがあります。その場合には、提出された意見を連絡先窓口に備え付け、閲覧に供しますので、あらかじめご了承ください。
- 提出された意見を公示又は公にすることにより第三者の利益を害するおそれがあるとき、その他正当な理由があるときは、提出意見の全部又は一部を除いて公示又は公にすることがありますので、あらかじめご了承ください。