「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び住民基本台帳法の一部を改正する法律案」が閣議決定されました
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令和7(2025)年3月7日、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び住民基本台帳法の一部を改正する法律案」が閣議決定されました。
本法律案は、デジタル社会の実現に向けた重点計画(令和6年6月21日閣議決定)に基づき各制度所管省庁に対して行ったマイナンバー制度の利用可能性の悉皆的な調査の結果等を踏まえて、マイナンバー利用可能事務を拡大するための改正を行うものです。
マイナンバーの利用や情報連携を行うことにより、申請時の添付書類の省略を可能とするなど、行政事務の効率化や国民の利便性の向上を図ります。
詳細は、以下をご覧ください。