公金受取口座として登録されている口座情報が、ご家族等(同居されている方や姓の同じ方など)のものである可能性が高い(いわゆる「家族口座」)と判断した方々に登録口座抹消の通知書(はがき)を郵送しています(2024年10月11日時点)
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ご登録いただいている氏名(漢字)と預貯金口座の名義(カタカナ)の一致を確認できないため、2024年8月にデジタル庁から「公金受取口座の名義のご確認・変更のお願い」の通知書(はがき)を送付していました。今回、引き続き口座を変更されてない方に対して、「2024年11月下旬頃から順次、登録された口座情報を抹消する」旨のご案内をした通知書(はがき)を郵送しています。
2024年8月のご案内は公金受取口座として登録されている口座情報が、ご家族等(同居されている方や姓の同じ方など)のものである可能性が高い(いわゆる「家族口座」)と判断した方々に通知書(はがき)を送付しています(2024年7月10日時点)をご参照ください。
通知内容
発送日
2024年10月31日(木)
内容
- 2024年11月下旬頃から、公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第7条第2項第2号の規定に基づき、登録された口座情報を抹消します。
- 引き続き公金受取口座のご利用を希望される方は、抹消処理以降にマイナポータルからご本人名義の口座を登録してください。
注意事項
- 本件に関する通知を装った詐欺等にご注意ください。
- 本件に関して、デジタル庁からいかなる名目であれ金銭等の支払いを求めることはありません。
- その他、マイナンバーカード関連サービスの誤登録等の事案に関するよくあるご質問・ご不安については、マイナンバーカード関連サービスの誤登録等の事案に関するご質問・ご不安にお答えしますをご覧ください。
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