行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令の一部を改正する政令案等に係る意見募集を行います
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1. 意見募集の趣旨・目的・背景
デジタル庁では、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号)及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)による行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)の一部改正に伴い、所要の規定の整備を検討しています。つきましては、広く国民の皆様からご意見をいただきたく、こちらの公募要領(PDF/55KB)で意見の公募をいたします。
2. 意見募集対象
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令の一部を改正する政令案(PDF/68KB)
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一の主務省令で定める事務を定める命令の一部を改正する命令案(PDF/574KB)
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令案(PDF/2,074KB)
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第九条第一項に規定する準法定事務及び準法定事務処理者を定める命令案(PDF/63KB))
3. 意見提出期限
令和6年(2024年)3月29日(金)から令和6年(2024年)4月30日(火)まで
(郵送の場合は当日消印有効)
4. 意見提出の方法
ご意見は、次に掲げるいずれかの方法により提出してください。電話によるご意見はお受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
- 電子政府の総合窓口(e-Gov)意見提出フォームを使用する場合
パブリックコメント「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令の一部を改正する政令案等について」(e-gov)における案件詳細画面の「意見募集要領(提出先を含む)」を確認の上、「意見入力へ」のボタンをクリックし、「パブリック・コメント:意見入力」から提出を行ってください。 - 郵送による場合
以下の宛先に送付してください。
〒102-0094 東京都千代田区紀尾井町1-3 東京ガーデンテラス紀尾井町
デジタル庁デジタル社会共通機能グループ「意見募集」係 宛
※郵送の場合は、封筒又はハガキに「番号利用法施行令等の一部改正案」と朱書きいただきますようお願いいたします。
5. 記入事項
郵送にてお送りいただく場合、以下の事項をご記入ください。(様式任意)
- タイトル(「番号利用法施行令等の一部改正案」とご記入ください。)
- 氏名(法人又は団体の場合は、主たる事業所の名称、意見提出者の氏名)及び連絡先(電話番号、FAX番号又は電子メールアドレス)
- ご意見(どの部分についてのご意見か、該当箇所が分かるよう明記してください。)
6. 意見の記入について
- 提出していただくご意見は日本語に限ります。
- 今回の意見募集の対象は、2.意見募集対象に掲げる命令案の内容に関するものとなっております。これ以外のご意見につきましては対応いたしかねますので、あらかじめご了承ください。
7. その他
- 皆様からお寄せいただいたご意見に関する個別の回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
- お寄せいただいたご意見につきましては、政令案等の作成の参考とさせていただくとともに、提出者の氏名等、個人を特定できる情報を除き、公表させていただく場合があります。
- お寄せいただいた個人情報については、ご意見の内容確認等の連絡目的に限って利用し、適正な管理を行います。