本文へ移動

国に納付する手数料等のキャッシュレス化

国に納付する手数料等について、キャッシュレス(インターネットバンキング、クレジットカード、電子マネー、コンビニ決済等)で納付することを可能とし、国民の利便性の向上及び業務の効率化を図ります。

概要

令和4年11月1日から施行される「情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律(令和4年法律第39号)」(キャッシュレス法)により、国に納付する手数料等であって同法に基づく主務省令が定められたものについては、キャッシュレス(インターネットバンキング、クレジットカード、電子マネー、コンビニ決済等)で納付することが可能となります。
デジタル庁では、国に納付する手数料等のキャッシュレス化による国民の利便性の向上及び業務の効率化を図るため、同法についてのガイドラインの作成等を行っています。

関連資料

最近の取組

情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律に関するモデル省令及びガイドライン

キャッシュレス法に基づく制度の統一的かつ的確な運用を図るため、キャッシュレス化に際して各手数料等を所管する各省各庁が策定する必要がある主務省令のモデル(モデル省令)及び同法の運用に当たって各省各庁が留意すべき事項等を示したガイドラインを作成しました。

会議等

現在、該当する情報はありません。