電子署名
契約書等の電子文書の作成者のなりすましや内容の改ざんを防ぐ電子署名について法律上の定義や効力を規定するとともに、電子署名の正当性を確認する認証業務のうち一定の基準を満たすものについて認定制度を設けています。
概要
平成13年4月1日から施行された 「電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)」(電子署名法)に基づき、本人による一定の要件を満たす電子署名が行われた電子文書等は、真正に成立したもの(本人の意思に基づき作成されたもの)と推定されます。また、認証業務のうち一定の基準を満たすもの(特定認証業務)は国の認定を受けることができます。デジタル庁は、同法の所管庁として、特定認証業務の認定等を行っています。
- 電子署名及び認証業務に関する法律(電子署名法)及び関係法令
- 特定認証業務の認定申請書類
- 電子署名法に基づく指定調査機関一覧(PDF/233KB)
- 電子署名法に基づく認定認証業務一覧(PDF/58KB)(2023年12月13日更新)
- 利用者の指示に基づきサービス提供事業者自身の署名鍵により暗号化等を行う電子契約サービスに関するQ&A
- グレーゾーン解消制度に基づく回答
- 電子署名及び認証業務に関するお問合せ(指定調査機関による相談窓口)