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よくある質問:預貯金口座付番制度について

Q&Aは随時追加しています。

Q9-1 預貯金口座への付番というのは何ですか。また、預貯金口座へ付番するメリットは何ですか。

A9-1

預貯金口座への付番とは、任意で預貯金者が金融機関にマイナンバーを届け出ることで、預貯金口座にマイナンバーを付番することができる制度です。
この預貯金口座への付番によって、2024年度末頃(予定)には、相続時や災害時に、一つの金融機関の窓口において、マイナンバーが付番された預貯金口座の所在を確認できるようになるというメリット(注)があります。

(注)「預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律(令和三年法律第三十九号)」(略称:口座管理法)により得られるメリットです。

Q9-2 預貯金口座への付番は預貯金口座の登録とは何が違うのですか。

A9-2

預貯金口座付番は、金融機関へマイナンバーを届出する制度であり、給付金等を受け取るために預貯金口座を国に登録する制度(公金受取口座登録制度(注))とは異なるものです。

(注)公金受取口座登録制度とは、「公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律第三十八号)」により創設された制度です。

Q9-3 預貯金口座への付番はいつから実施できるのですか。

A9-3

金融機関へのマイナンバーの届出は、従来より実施することができます。
2024年度末頃(予定)には、マイナンバーを届出した金融機関の預貯金口座の他にも、その金融機関を経由して複数の金融機関へ、マイナンバーを届出できるようになります。

Q9-4 マイナポータルからも、預貯金口座への付番ができるのですか。

A9-4

2024年度末頃(予定)には、マイナポータル経由でも、一度に複数の金融機関へ、マイナンバーを届出できるようになります。

Q9-5 預貯金口座への付番にあたって何が必要となりますか。

A9-5

「本人確認書類」及び「本人のマイナンバーが確認できる書類」が必要となります。詳細は、届出をする金融機関にて確認ください。
なお、マイナポータル経由での預貯金口座への付番では、マイナポータルにアクセスできる端末(スマートフォン等)に加え、マイナンバーカードが必要になります。マイナポータル経由での預貯金口座への付番は、2024年度末頃(予定)を予定しています。

Q9-6 預貯金口座に付番すると、所得・資産の情報が国に伝わるのでしょうか。

A9-6

従来より、国が預貯金者の口座情報を確認できるのは、法令に基づき、必要な社会保障の資力調査や税務調査などを行う場合に限られています。これら調査等において、マイナンバーを使って本人の預貯金口座を特定・確認する可能性はあるものの、これら調査等以外で、国が預貯金者の口座情報を確認することはできません。

Q9-7 預貯金口座への付番は強制されるのでしょうか。

A9-7

預貯金口座の開設時には、金融機関からマイナンバーの届出の意向を確認されます(注)が、本人の届出なく預貯金口座にマイナンバーが付番されることはありません。また、金融機関等から郵送通知が行われ、その通知に回答しないと勝手に預貯金口座にマイナンバーが付番されることはありません。

(注)「預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律(令和三年法律第三十九号)」(略称:口座管理法)に基づく対応です。なお、金融機関は同法の施行以前から、国税通則法等を踏まえ、預貯金者に対しマイナンバーの届出の協力をお願いしています。

Q9-8 給付金等を受け取るための公金受取口座を登録していると、預貯金口座への付番も行われるのでしょうか。

A9-8

公金受取口座登録制度と預貯金口座付番制度は、異なる制度です。
そのため、公金受取口座が登録されているからといって、金融機関への届出なく預貯金口座へのマイナンバーの付番が行われることはありません。預貯金口座への付番は、本人の同意がなければ行われません。