福利厚生(制度)(行政人材向け)
デジタル庁における行政人材向けの福利厚生(制度)について掲載しています。
仕事と育児・介護の両立支援制度
目的 | 両立支援制度 | 制度の概要 |
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妊娠出産 | 出生サポート休暇 | 不妊治療に係る通院等のための休暇(年5日(体外受精等に係る通院等の場合は更に5日加算)) |
妊娠出産(女性のみ対象) | 深夜勤務及び時間外勤務の制限 | 妊産婦である職員が深夜勤務・ 時間外勤務しないこと |
妊娠出産(女性のみ対象) | 健康診査及び保健指導 | 妊産婦である職員が健康診査・ 保健指導のために勤務しないこと |
妊娠出産(女性のみ対象) | 業務軽減等 | 妊産婦である職員が業務を軽減し、又は他の軽易な業務に就くこと |
妊娠出産(女性のみ対象) | 通勤緩和 | 妊娠中の職員が交通機関の混雑を避けるため始業又は終業時に1日1時間まで勤務しないこと |
妊娠出産(女性のみ対象) | 休息又は捕食 | 妊娠中の職員が母体・胎児 の健康保持のため、適宜休息し、補食すること |
妊娠出産(女性のみ対象) | 産前休暇 | 産前6週間前(多胎妊娠の場合は14週間前)から出産の日までの休暇 |
妊娠出産(女性のみ対象) | 産後休暇 | 出産の翌日から8週間を経過する日までの休暇 |
妊娠出産(男性のみ対象) | 配偶者出産休暇 | 妻の出産に伴う入退院の付添い等を行うための休暇(2日) |
育児(男性のみ対象) | 育児参加のための休暇 | 妻の産前産後期間中に、未就学児を養育するための休暇(5日) |
育児 | 育児休業 | 3歳未満の子を養育するための休業 |
育児 | 育児短時間勤務 | 未就学児を養育するため、通常より短い勤務時間(週19時間25分等)で勤務すること |
育児 | 育児時間 | 未就学児を養育するため、1日2時間まで勤務しないこと |
育児 | 保育時間 | 1歳未満の子の授乳等を行う場合に30分勤務しないこと(1日2回まで) |
育児 | 子の看護休暇 | 未就学児を看護するための休暇 (年5日(子が2人以上の場合は10日)) |
介護 | 介護休暇 | 家族の介護を行うための休暇(通算6月。3回まで分割可) |
介護 | 介護時間 | 家族の介護を行うための休暇(連続3年の間 に1日2時間まで) |
介護 | 短期介護休暇 | 家族の介護を行うための休暇(年5日(要介 護者が2人以上の場合は10日)まで) |
育児・介護 | フレックスタイム制 | 総勤務時間数を変えずに、日ごとの勤務時間数・勤務時間帯を変更 |
育児・介護 | 早出遅出勤務 | 未就学児の養育、小学生の放課後児童クラブへの送迎、家族の介護のため、勤務時間帯を変更 |
育児・介護 | 深夜勤務の制限 | 未就学児の養育、家族の介護のため、深夜(午後10時~午前5時)に勤務しないこと |
育児・介護 | 超過勤務の免除 | 3歳未満の子の養育又は家族の介護のため、超過勤務しないこと |
育児・介護 | 超過勤務の制限 | 未就学児の養育、家族の介護のため、「1月に24時間、1年に150時間」を超えて超過勤務しないこと |
育児・介護 | 休憩時間の延長 | 小学校6年生までの子を養育するため、休憩時間を延長すること(休憩時間の直前又は直後に在宅勤務を行うときに限る) |
育児・介護 | 休憩時間の延長 | 要介護者の介護を行うため、休憩時間を延長すること(休憩時間の直前又は直後に在宅勤務を行うときに限る) |
妊娠出産(女性のみ対象)・育児・介護 | 休憩時間の短縮 | 未就学児の養育、小学生の送迎、家族の介護、妊娠中通勤配慮のために、職場にいる時間を短縮 |