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福利厚生(制度)(行政人材向け)

デジタル庁における行政人材向けの福利厚生(制度)について掲載しています。

仕事と育児・介護の両立支援制度

目的両立支援制度制度の概要
妊娠出産出生サポート休暇不妊治療に係る通院等のための休暇(年5日(体外受精等に係る通院等の場合は更に5日加算))
妊娠出産(女性のみ対象)深夜勤務及び時間外勤務の制限妊産婦である職員が深夜勤務・ 時間外勤務しないこと
妊娠出産(女性のみ対象)健康診査及び保健指導妊産婦である職員が健康診査・ 保健指導のために勤務しないこと
妊娠出産(女性のみ対象)業務軽減等妊産婦である職員が業務を軽減し、又は他の軽易な業務に就くこと
妊娠出産(女性のみ対象)通勤緩和妊娠中の職員が交通機関の混雑を避けるため始業又は終業時に1日1時間まで勤務しないこと
妊娠出産(女性のみ対象)休息又は捕食妊娠中の職員が母体・胎児 の健康保持のため、適宜休息し、補食すること
妊娠出産(女性のみ対象)産前休暇産前6週間前(多胎妊娠の場合は14週間前)から出産の日までの休暇
妊娠出産(女性のみ対象)産後休暇出産の翌日から8週間を経過する日までの休暇
妊娠出産(男性のみ対象)配偶者出産休暇妻の出産に伴う入退院の付添い等を行うための休暇(2日)
育児(男性のみ対象)育児参加のための休暇妻の産前産後期間中に、未就学児を養育するための休暇(5日)
育児育児休業3歳未満の子を養育するための休業
育児育児短時間勤務未就学児を養育するため、通常より短い勤務時間(週19時間25分等)で勤務すること
育児育児時間未就学児を養育するため、1日2時間まで勤務しないこと
育児保育時間1歳未満の子の授乳等を行う場合に30分勤務しないこと(1日2回まで)
育児子の看護休暇未就学児を看護するための休暇 (年5日(子が2人以上の場合は10日))
介護介護休暇家族の介護を行うための休暇(通算6月。3回まで分割可)
介護介護時間家族の介護を行うための休暇(連続3年の間 に1日2時間まで)
介護短期介護休暇家族の介護を行うための休暇(年5日(要介 護者が2人以上の場合は10日)まで)
育児・介護フレックスタイム制総勤務時間数を変えずに、日ごとの勤務時間数・勤務時間帯を変更
育児・介護早出遅出勤務未就学児の養育、小学生の放課後児童クラブへの送迎、家族の介護のため、勤務時間帯を変更
育児・介護深夜勤務の制限未就学児の養育、家族の介護のため、深夜(午後10時~午前5時)に勤務しないこと
育児・介護超過勤務の免除3歳未満の子の養育又は家族の介護のため、超過勤務しないこと
育児・介護超過勤務の制限未就学児の養育、家族の介護のため、「1月に24時間、1年に150時間」を超えて超過勤務しないこと
育児・介護休憩時間の延長小学校6年生までの子を養育するため、休憩時間を延長すること(休憩時間の直前又は直後に在宅勤務を行うときに限る)
育児・介護休憩時間の延長要介護者の介護を行うため、休憩時間を延長すること(休憩時間の直前又は直後に在宅勤務を行うときに限る)
妊娠出産(女性のみ対象)・育児・介護休憩時間の短縮未就学児の養育、小学生の送迎、家族の介護、妊娠中通勤配慮のために、職場にいる時間を短縮