よくある質問(FAQ):マイナンバーカード(公的個人認証サービス)の利用を始めたい民間事業者向け
- よくある質問(FAQ)については今後順次拡充します。
- スマホ用電子証明書も以下の内容となります。
目次
マイナンバーカード
公的個人認証サービス
- Q2-1 電子証明書とはなんですか。
- Q2-2 署名用電子証明書内に登録されている基本4情報(氏名、住所、性別及び生年月日)は何に基づいてますか。
- Q2-3 電子証明書に有効期間はありますか。
- Q2-4 どのような場合に電子証明書の更新が必要となりますか。
- Q2-5 電子証明書が更新され、電子証明書が変わった場合、ユーザ認証において、どのように更新前後の同一性を判断しますか。
- Q2-6 民間事業者が公的個人認証サービスを利用する場合、主務大臣認定の取得が必要ですか。
- Q2-7 署名検証者として公的個人認証サービスを利用するにあたり、民間事業者で負担が必要となる費用としてどのようなものがありますか。
- Q2-8 民間事業者が、公的個人認証サービスにより、利用者のマイナンバーを取得することはできますか。
- Q2-9 携帯電話不正利用防止法における本人確認の要件を満たすものとして公的個人認証サービスは定められていますか。
- Q2-10 公的個人認証サービスの電子証明書失効理由のうち「死亡」はどこに含まれていますか。
- Q2-11 民間事業者における公的個人認証サービスの利用事例をご紹介いただけますか。
最新の利用者情報(4情報)提供サービス
マイナポータル
1. マイナンバーカード
Q1-1 マイナンバーカードの交付枚数、人口に対する交付枚数率はどれほどですか。
A1-1
以下のページをご覧ください。
Q1-2 マイナンバーカードは、どのように利用できますか。
A1-2
マイナンバーカードには、大きく分けて3つの利用箇所があります。
- カード券面の利用(個人番号)
- ICチップの空き領域の利用
- 電子証明書の利用(署名用電子証明書、利用者証明用電子証明書)
カード券面の利用(個人番号)
表面は金融機関等本人確認の必要な窓口において本人確認書類として、また裏面は個人番号の提示を求められた際に使用できます。
マイナンバー制度導入後は、就職、転職、出産育児、病気、年金受給、災害等、多くの場面で個人番号の提示が必要となります。その際、マイナンバーカードがあれば、一枚で番号確認と本人確認が可能となります。
ICチップの空き領域の利用
マイナンバーカードのICチップには空き領域があります。この領域は、市町村・都道府県等は条例で定めるところ、また国の機関等は総務大臣の定めるところにより、それぞれの独自サービスが可能となります。
独自サービスについて
- 市町区村:印鑑登録証、コンビニ交付、証明書自動交付機
- 都道府県:都道府県立図書館の利用者カード
- 国の行政機関:国家公務員の身分証明機能(入退館管理)
電子証明書の利用(署名用電子証明書、利用者証明用電子証明書)
マイナンバーカードのICチップには「署名用電子証明書」と「利用者証明用電子証明書」という、公的個人認証サービスによる2つの電子証明書が格納されています。詳細は、「2.電子証明書に関する情報」をご参照ください。
Q1-3 マイナンバーカードを用いて年齢確認を行うことは可能ですか。
A1-3
マイナンバーカードを用いて年齢確認を行うことは可能です。
年齢確認を行う主な方法は3種類あります。
- マイナンバーカードのICチップ内におけるJPKI-APを利用する方法
- マイナンバーカードのICチップ内における券面入力補助APを利用する方法
- OCRにて券面情報を読み取る方法
詳細は下表をご参照ください。
パターン① | パターン② | パターン③ | |
---|---|---|---|
マイナンバーカードの利用機能 | JPKI AP(署名用電子証明書) | 券面事項入力補助AP | 券面情報(OCRにて読み取り) |
利用可能者 | プラットフォーム(PF)事業者/サービスプロバイダ(SP)事業者 | 誰でも可能 | |
PIN入力要否 | 必要(6から16桁の英数字) | 必要(14桁の数字※) | 不要 |
概要 | 利用者から電子署名、電子証明書を受け、取得した4情報のうち生年月日の情報から年齢確認を実施。 | ①券面事項入力補助APにて生年月日の情報(もしくは4情報)を読み取り、その情報から年齢確認を実施。 ②当該パターンでは、生年月日情報のみ取得することが可能。 | マイナンバーカードの券面に記載されている生年月日をOCR機能にて読み取り年齢確認を実施。 |
補足
※パターン②の場合は、データ取得時に照合番号B(14桁:生年月日6桁+有効期限西暦部分4桁+セキュリティコード4桁)が必要となります。
Q1-4 マイナンバーカードに有効期間はありますか。
A1-4
18歳以上の場合は発行から10回目の誕生日まで、18歳未満の場合は発行から5回目の誕生日までとされています。
Q1-5 国外へ転出する場合でもマイナンバーカードを継続利用できますか。
A1-5
令和6年(2024年)5月27日から、日本国籍の方は国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用できるようになりました。また、現在マイナンバーカードを持っていない国外在住の日本国籍の方(2015年10月5日以降に国外転出をしている方に限る。)もマイナンバーカードを申請することが可能です。
Q1-6 マイナンバーカードのICチップには電子証明書以外に何が格納されており、どのように活用されていますか。
A1-6
ICチップ内のAP構成のうち電子証明書以外には、「券面AP」「券面事項入力補助AP」「住基AP」が格納されており、オンラインでの氏名、住所等の取得等に利用できます。
詳細は、マイナンバーカードとは(4. マイナンバーカードに搭載されている情報について)をご確認ください。
Q1-7 「なりすまし」や「第三者利用」を防止する手段や仕組みはありますか。
A1-7
マイナンバーカードの電子証明書を利用する場合には、 暗証番号が必要であり、一定回数間違えるとロックがかかります。
なお、ICチップから情報を無理にとりだそうとするとチップが壊れる仕組みを採用するなど、高いセキュ リティ対策を講じており、カードの紛失・盗難等により 個人情報が流出するものではありません。また、カードを紛失した場合は、24時間365日対応の「マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)」にご連絡いただくことで、マイナンバーカードの機能を 一時利用停止することができます。
Q1-8 マイナンバーカードの券面に「振り仮名」がいつから記載されますか。
A1-8
氏名の振り仮名を戸籍の記載事項とする「マイナンバー法等の一部改正法」が令和5年(2023年)6月に公布されたことにより、マイナンバーカードに「氏名の振り仮名」を記録・記載することとしています。公布後3年以内にマイナンバーカードへの氏名の振り仮名表記の実現を図るため、施行に向け、必要な準備を進めています。
2. 公的個人認証サービス
Q2-1 電子証明書とは何ですか。
A2-1
マイナンバーカードのICチップには、「利用者証明用電子証明書」と「署名用電子証明書」という公的個人認証サービスのための二つの電子証明書が搭載されています。
「利用者証明用電子証明書」は、あなたが本人であることを証明する際にその手段として使用できます。(あなたの情報の閲覧などができるマイナポータルへのログイン、コンビニでの証明書交付サービス、健康保険証としての利用などができます。)
「署名用電子証明書」には、氏名、住所、生年月日、性別の4情報が記載され、さまざまな手続きをする時に、いちいち入力しなくとも自動的にこの4情報を読み出して書き込むことができます。(e-Taxの確定申告や、マイナポータルの子育てなどの電子申請で、電子署名を行うことができます。)
Q2-2 署名用電子証明書内に登録されている基本4情報(氏名、住所、性別及び生年月日)は何に基づいてますか。
A2-2
自治体が管理する住民票に基づいています。
Q2-3 電子証明書に有効期間はありますか。
A2-3
年齢問わず、発行から5回目の誕生日までとされています。
Q2-4 どのような場合に電子証明書の更新が必要となりますか。
A2-4
有効期間を過ぎると、電子証明書としての機能を使用できなくなるため、継続利用する場合、有効期間を過ぎる前に更新が必要となります。
また、署名用電子証明書については、基本4情報(氏名、住所、性別及び生年月日)を保持しているため、結婚や転居等で氏名や住所に変更があった場合、署名用電子証明書としての機能を使用できなくなるため、継続利用する場合、婚姻届や転入届を自治体に提出する際に更新が必要となります。
Q2-5 電子証明書が更新され、電子証明書が変わった場合、ユーザ認証において、どのように更新前後の同一性を判断しますか。
A2-5
平成29年1月より、利用者の同意を前提として、自治体が不知の電子証明書でログインがあった場合に、その一代前の電子証明書を自治体がJ-LISに問い合わせ、J-LISがこれに回答し、自治体が利用者の同一性を把握できるサービス(新旧電子証明書の紐付サービス)が提供されております。
Q2-6 民間事業者が公的個人認証サービスを利用する場合、主務大臣認定の取得が必要ですか。
A2-6
主務大臣認定を得なくても、プラットフォーム事業者に署名等確認業務を委託することで利用できます。詳細は、公的個人認証サービス(JPKI)(6.1. サービス導入方式)をご確認ください。
Q2-7 署名検証者として公的個人認証サービスを利用するにあたり、民間事業者で負担が必要となる費用としてどのようなものがありますか。
A2-7
主な費用として、以下があげられます。
- 公的個人認証サービス利用に伴う民間事業者側システムの構築・運用費用
- 公的個人認証サービス利用料(=失効情報提供手数料)※
- 署名用電子証明書の場合、失効情報提供1件あたり20円
- 利用者証明用電子証明書の場合、失効情報提供1件あたり2円
※2023年1月から当面3年間は、無料化の措置が取られます。詳細は公的個人認証サービスの電子証明書失効情報の提供に係る手数料が当面3年間無料等となりますをご覧ください。
Q2-8 民間事業者が、公的個人認証サービスにより、利用者のマイナンバーを取得することはできますか。
A2-8
マイナンバーは、社会保障制度、税制、災害対策などの、法令又は条例で定められた行政手続以外で利用することはできません。また、これらの手続きに必要な場合を除き、民間事業者が従業員や顧客などにマイナンバーの提供を求めたり、特定個人情報を提供したり、収集・保管したりすることもできません。
券面入力事項補助APの詳細は、マイナンバーカードとは(4. マイナンバーカードに搭載されている情報について)をご確認ください。
Q2-9 携帯電話不正利用防止法における本人確認の要件を満たすものとして公的個人認証サービスは定められていますか。
A2-9
はい、携帯電話不正利用防止法施行規則第1条第5項の電子証明書に公的個人認証法第3条第1項に規定する署名用電子証明書が定められています。同規則第3条に本人確認の方法として、第1項(チ)「電子署名が行われた情報の送信を受けて役務提供契約を締結する場合は、当該電子署名に係る電子証明書を、当該自然人から受信する方法」と定められています。
Q2-10 公的個人認証サービスの電子証明書失効理由のうち「死亡」はどこに含まれていますか。
A2-10
死亡については、失効理由の「affliationChanged」に含まれています。なお、令和6年(2024年)5月末までにマイナンバーカードの海外継続利用が開始し、海外転出による電子証明書の失効が無くなるため、失効理由の多くが死亡になります。
Q2-11 民間事業者における公的個人認証サービスの利用事例をご紹介いただけますか。
A2-11
公的個人認証サービスの利用事業者と、各事業者の利用事業やカードの事業内容、利用によるメリットなどは以下のページをご覧ください。事業者名をクリックいただくことで、詳細資料をご覧いただけます。
3. 最新の利用者情報(4情報)提供サービス
Q3-1 最新の利用者情報(4情報)提供サービスの概要及び利用手続きを教えてください。
A3-1
サービスの概要及び利用手続きについては以下のページよりご確認ください。
公的個人認証サービス(JPKI)(最新の利用者情報(4情報)提供サービス(2023年5月16日開始))
Q3-2 顧客同意の有効期間はありますか。
A3-2
顧客同意の有効期間は、「同意の日の翌日を起算日として10年」です。また、10 年の有効期間が経過した、もしくは経過する前に、署名検証者から利用者に対し、同意の更新を促す必要があります。
Q3-3 最新の利用者情報(4情報)提供サービスで提供される住所情報は何を基にした情報ですか。
A3-3
マイナンバーカードや電子証明書に記載されている情報と同じく、住民票に記載されている住所情報です。
4. マイナポータル
Q4-1 マイナポータルとは何ですか。
A4-1
マイナポータルは行政手続のオンライン窓口です。子育てや介護などの行政手続きの検索やオンラインでの申請など、ワンストップのサービスを提供しています。マイナンバーカードの保有者は、行政機関等が保有する自身の情報を確認することや、行政機関等からのお知らせ内容を確認することもできます。
また、マイナポータルでは様々なAPIを提供しており、民間事業者等の様々なサービスとの連携も行っています。
Q4-2 マイナポータルAPIを利用したいのですが、どうすればよいですか。
A4-2
マイナポータルAPIのご利用については以下のページをご覧ください。